厚生年金保険法
標準報酬

  • 標準報酬については、原則的には健康保険法における標準報酬と同様の取扱いとなります。
  • 厚生年金保険には、いわゆる「養育特例」の制度が設けられています。3歳未満の子を養育している場合、その間の標準報酬月額が養育前の標準報酬月額を下回る月については、報酬比例部分の計算において養育前の標準報酬月額であるとみなす取扱いとなっています。

 

目 次

  1. 報酬
  2. 賞与
  3. 現物給与
  4. 標準報酬月額の決定・改定
  5. 船員の標準報酬月額の特例
  6. 養育特例の要件

報酬

 

厚生年金保険法において「報酬」とは、賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、「臨時に受けるもの」及び「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は、除かれる。(法3条1項3号)

 

 ⇨ 賃金・報酬の定義

 ⇨ 各法律における比較

賞与

 

厚生年金保険法において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、「3か月を超える期間ごとに受けるもの」をいう。(法3条1項4号)

現物給与

 

報酬または賞与の全部または一部が、「通貨以外のもので支払われる」場合においては、その価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣が定める。(法25条)

 

 ⇨ 各法律における「現物給与」「祝金等」

 ⇨ 現物給与の範囲・価額(各法令)

標準報酬月額の決定・改定

 

報酬月額の決定には、

  1. 定時決定(法21条)
  2. 資格取得時決定(法22条)
  3. 随時改定(法23条)
  4. 育児休業等終了時改定(法23条の2)
  5. 産前産後休業終了時改定(法23条の3)の5つの場合がある。

 

  1. 健康保険法においては、標準報酬月額の決定及び改定は「保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)が行いますが、
  2. 厚生年金保険法においては「実施機関」が行います。また、対象に「70歳以上被用者」が含まれます。

  ⇨ 健康保険法における等級区分の改定

船員の標準報酬月額の特例

 

船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法標準報酬月額の規定の例による。(法24条の2)

  • 船員たる被保険者には定時決定は行われず、報酬月額の変更があった場合に改定が行われます。

養育特例の要件

 

3歳に満たない子養育する被保険者等が、実施機関申出をしたときは、当該「子を養育することとなった日の属する月」から「次のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月」までの各月のうち、その標準報酬月額基準月の標準報酬月額を下回る月については、「従前標準報酬月額」が当該期間に係る年金額を計算する際の標準報酬月額とみなされる。(法26条1項)

 

養育特例の対象となる期間の終期
  1.  当該3歳に達したとき。
  2.  「被保険者」の資格喪失事由のいずれかに該当するに至ったとき。
  3.  当該子以外の子について養育特例の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったとき。
  4.  当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。
  5.  当該被保険者に係る育児休業期間中の保険料免除の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
  6.  当該被保険者に係る産前産後の保険料免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

 

実施機関への申出(法26条1項かっこ書・4項)

  • 第1号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者…その使用される事業所の事業主を経由して実施機関申出をする
    • 民間企業 + 私学
  • 第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者…(事業主を経由せず)実施機関申出をする
    • 国家公務員 + 地方公務員

ざっくりいうと、

  1. 会社を経由して実施機関に申し出る
  2. 3歳に満たない子を養育中で、かつ、保険料免除がない期間において
  3. 標準報酬月額が養育前より下回る間
  4. 従前標準報酬月額で年金額を計算してくれるということです。

 

養育以外の理由で標準報酬月額が低下した場合であってもこの特例は適用されます。(平成17年3月29日保発0329003号・庁保発0329003号)

  • 被保険者のみならず、「被保険者であった者も養育特例の適用を受けます

 

 

  1. 産前産後休業をする前の報酬月額が30万円
  2. 休業終了後の報酬月額が20万円被保険者がいたとします。

 

健康保険の取扱い

  1.  「休業前」は、標準報酬月額は30万円であり、健康保険の保険料は17,000円でした
  2.  「休業期間中」は、会社から報酬は支払われませんでしたが、標準報酬月額は30万円のまま、その上で保険料は免除されます
    1. 17,000円を徴収されるわけではない
  3.  「職場復帰」をしても、産前産後休業終了時改定が行われるまでは標準報酬月額は30万円のままで、この期間は休業前と同様に保険料を17,000円負担ます
  4.  「産前産後休業終了時改定」が行われたあとは、標準報酬月額が20万円に下がり、保険料もこれに対応し11,000円になります

参照 ⇨ 健康保険法における育児休業等終了時改定

  • 育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は、「育児休業等終了日の翌日(=職場復帰の日から起算して2か月を経過した日の属する月」の翌月から適用される。(健康保険法43条の2第2項)

 

 

厚生年金保険の取扱い

  1.  3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が、養育開始前の標準報酬月額(30万円)よりも低下20万円)しているため、その低下した期間は、年金額の計算上は養育前の「従前の標準報酬月額30万円)」であったものとみなされます。
  2.  つまり、子の3歳到達日の翌日が属する月の前月までの間、ずっと標準報酬月額30万円で年金額の計算が行われることになります
  3. 休業期間中」は、会社から報酬は支払われませんでしたが、標準報酬月額は30万円のまま、その上で保険料は免除されます
  4.  この場合において、厚生年金保険の保険料の徴収は、実際の標準報酬月額 (20万円、安い!) により行われることになります

 

  • まとめると、3歳未満の子を養育する女性は、養育開始前の標準報酬よりも標準報酬月額が低下しましたが、年金額の計算上ずっと「従前の標準報酬月額」を用いることになります
  •  一方、保険料ですが、 産前期間前は、通常通り保険料を負担します。
  1.  産前産後の期間の休業期間中は、保険料は免除されます(産前産後期間中の保険料免除)。
  2.  産前産後休業終了時改定が行われるまでは、従前の標準報酬月額により、保険料を負担します。
  3.  子の3歳到達日の翌日が属する月の前月までの期間(養育特例)は、産前産後休業終了時改定により下げられた標準報酬月額により、保険料を負担します。

 

  • 養育特例の典型例は、被保険者本人が出産して養育するケースですが、配偶者が出産した子であっても、被保険者がその子と同居して養育していれば、育児休業等の取得の有無にかかわらず、本特例の対象となります。
  • この特例が適用されると、「老齢厚生年金の額の計算において実際の標準報酬月額ではなく従前標準報酬月額が用いられますこれに対し、「保険料額の計算に当たっては実際の標準報酬月額が用いられます

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