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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
現物給与
報酬または賞与の全部または一部が、「通貨以外のもので支払われる」場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。(法25条)
標準報酬月額の決定・改定
報酬月額の決定には、
⇨ 健康保険法における等級区分の改定
養育特例の要件
(3歳未満の子を養育する場合の厚生年金の特例)
3歳未満の子どもを養育する人は、育児の影響で給与が下がることがあります。
通常は 給与が下がる → 標準報酬月額が下がる → 将来の年金額も下がる という仕組みです。
しかし養育特例では給与が下がっても、年金の計算では「下がる前の給料」を使ってくれるという制度です。
つまり
実際の給与 → 下がる
年金計算 → 下がる前の給与で計算
という仕組みです。
次の条件を満たす人が対象です。
① 3歳未満の子を養育していること
② 標準報酬月額が養育前より下がっていること
③ 実施機関へ申出をすること
申出方法
| 被保険者の種類 | 申出方法 |
|---|---|
| 民間企業・私学 | 会社経由で申出 |
| 国家公務員・地方公務員 | 本人が直接申出 |
開始と終了は次のとおりです。
子どもを養育することになった月
次のいずれかが起きたとき
子どもが3歳になる
被保険者資格を失う
別の子で養育特例を受ける
子どもが死亡した
子どもを養育しなくなった
育児休業による保険料免除が始まった
産前産後休業による保険料免除が始まった
給与が下がった理由が
時短勤務
配置転換
その他など育児以外の理由でも適用されます。
「被保険者であった者」も対象になる場合があります。
養育特例では
| 項目 | 計算基準 |
|---|---|
| 年金額の計算 | 従前の標準報酬月額 |
| 保険料の計算 | 実際の標準報酬月額 |
つまり
保険料は安くなるが、年金は下がらない
という仕組みです。
産前の給与 30万円 復帰後の給与 20万円
| 時期 | 給与 | 健康保険:標準報酬月額 | 健康保険:保険料 | 厚生年金:保険料計算の標準報酬 | 厚生年金:年金額計算の標準報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①休業前 | 30万円 | 30万円 | 約17,000円 | 30万円 | 30万円 |
| ②産前産後休業中 | 0円 | 30万円 | 保険料は免除 | 30万円 | 30万円 |
| ③復帰直後(改定前) 参照 ⇨ 健康保険法における育児休業等終了時改定 | 20万円 | 30万円 | 約17,000円 | 30万円 | 30万円 |
| ④産前産後休業終了時改定後 | 20万円 | 20万円 | 約11,000円 | 20万円 | 30万円(養育特例) |
養育特例を使うと
保険料 → 給与が下がった分だけ安くなる
年金 → 下がらない
つまり子育てで給与が下がっても将来の年金が減らない制度です。
典型例
女性が出産して育児
時短勤務で給与減
しかし実は父親でも対象になります
例えば
妻が出産
父親が子どもと同居して養育
この場合も適用されます。
3歳に満たない子を養育する被保険者等が、実施機関に申出をしたときは、当該「子を養育することとなった日の属する月」から「次のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月」までの各月のうち、その標準報酬月額が基準月の標準報酬月額を下回る月については、「従前標準報酬月額」が当該期間に係る年金額を計算する際の標準報酬月額とみなされる。(法26条1項)
| 養育特例の対象となる期間の終期 |
|---|
|
|
実施機関への申出(法26条1項かっこ書・4項)
|
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