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ソリューション行政書士法人
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保険料率
| 種別 | 保険料率 |
|---|---|
| 第1号厚生年金被保険者 | (平成29年9月以後の月分から)1,000分の183.00 |
| 第2号厚生年金被保険者 | (平成30年9月以後の月分から)1,000分の183.00 |
| 第3号厚生年金被保険者 | (平成30年9月以後の月分から)1,000分の183.00 |
| 第4号厚生年金被保険者 | (令和9年4月以後の月分から)1,000分の183.00 |
第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成16年10月から、毎年1,000分の3.54ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は1,000分の183に固定された。(法82条4項)
基金の加入員である被保険者の保険料率
存続厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率は、基金の加入員でない一般の被保険者の種別に応じた保険料率から、代行保険料率に基づき厚生労働大臣が基金ごとに決定する免除保険料率を控除した率となる。
(平成25年附則5条1項1号・2項・3項、改正前法81条4項、改正前法81条の3第1項)
| 補足 |
|---|
|
保険料の負担・納付義務
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。(法82条1項)
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。(法82条2項)
第2号厚生年金被保険者及び第2号厚生年金被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。(法82条4項)
第3号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。(法82条5項)
育児休業期間中の保険料免除
育児休業等をしている被保険者(産前産後期間中の保険料の免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主(第2号厚生年金被保険者または第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(事業主負担分及び本人負担分)(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る)の徴収は行われない。(法81条の2第1項・2項)
| 育児休業等期間中の保険料免除 | 免除期間 |
|---|---|
| その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日(職場復帰日)が属する月の前月までの月 |
| 当該月 |
被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む)については、その全部が一の育児休業等とみなされる。(法81条の2第3項)
保険料の繰上充当
厚生労働大臣は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、または納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知または納付を、その告知または納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(法83条2項)
| 保険料の繰上充当が行われる場合 |
|---|
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納期を繰り上げて納入の告知または納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。(法83条3項)
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