厚生年金保険法
保険料

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて算出されます

 

目 次

  1. 保険料の徴収
  2. 保険料率
  3. 基金の加入員である被保険者の保険料率
  4. 保険料の負担・納付義務
  5. 育児休業期間中の保険料免除
  6. 保険料の納期限
  7. 保険料の繰上充当
  8. 保険料の源泉徴収

保険料の徴収

 

政府及び実施機関厚生労働大臣を除く)は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金含む)に充てるため、保険料徴収する。
(法81条1項)

保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収される。(法81条2項)

  • 資格取得月の期間が1日でもあれば保険料は徴収されます
  • 月の末日で退職した場合翌月1日が資格喪失日となるため、「退職した日が属する月の保険料は徴収されることになります

保険料率

 

  • 保険料率は、次の通りである。(法81条4項、平成24年附則83条・84条・85条1項)

 

種別 保険料率
第1号厚生年金被保険者 (平成29年9月以後の月分から)1,000分の183.00
第2号厚生年金被保険者 (平成30年9月以後の月分から)1,000分の183.00
第3号厚生年金被保険者 (平成30年9月以後の月分から)1,000分の183.00
第4号厚生年金被保険者 令和9年4月以後の月分から1,000分の183.00
  • 男女同率です
  • 第4号厚生年金被保険者の保険料率まだ上限の1,000分の183には達していません(原則として、令和9年4月分以後(軽減保険料率の適用がある場合は、令和11年9月分以後)の月分から1,000分の183に到達する予定です)。

 

第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成16年10月から、毎年1,000分の3.54ずつ引き上げられ、平成29年9月以後1,000分の183に固定された。(法82条4項)

基金の加入員である被保険者の保険料率

 

存続厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率は、基金の加入員でない一般の被保険者の種別に応じた保険料率から、代行保険料率に基づき厚生労働大臣が基金ごとに決定する免除保険料率を控除した率となる。
(平成25年附則5条1項1号・2項・3項、改正前法81条4項、改正前法81条の3第1項)

 

補足
 
  •  「免除保険料率」とは、存続厚生年金基金ごとに1,000分の24から1,000分の50までの範囲内で、厚生労働大臣が決定する率をいう。(改正前法81条の3第1項、平成6措置令22条1項)
  •  「代行保険料率」とは、代行給付費の予想額の現価を当該基金の加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とされる。
    (平成25年附則5条1項1号、改正前法81条の3第2項)

保険料の負担・納付義務

 

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額負担する。(法82条1項)

事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料納付する義務を負う。(法82条2項)

第2号厚生年金被保険者及び第2号厚生年金被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額負担する。(法82条4項)

第3号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額負担する。(法82条5項)

  • 事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することはできませんしまた被保険者の負担すべき保険料額の負担の割合を増加させることもできません
  • 厚生年金保険法には旧法における第4種被保険者を除いて保険料の前納制度は設けられていません

育児休業期間中の保険料免除

 

育児休業等をしている被保険者(産前産後期間中の保険料の免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主第2号厚生年金被保険者または第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、主務省令で定めるところにより実施機関申出をしたときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料事業主負担分及び本人負担分)(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限るの徴収は行われない。(法81条の2第1項・2項)

 

育児休業等期間中の保険料免除 免除期間
  1. その育児休業等を開始した日の属する月
  2. その育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが
  3. 異なる場合
 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日職場復帰日が属する月の前月での月
  1. その育児休業等を開始した日の属する月
  2. その育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが
  3. 同一であり
  4. かつ当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合
 当該月

被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む)については、その全部が一の育児休業等とみなされる。(法81条の2第3項)

  • 事業主の申出が遅れた場合であっても休業を開始した日の属する月にさかのぼって免除を受けることができます

 

⇨ 各法における保険料免除

 

  • 保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間と同様に取り扱われる(産前産後期間中の保険料免除においても同様である)。
  • なお健康保険法と異なり少年院などに収容などしている場合については免除されません
  • 事業主負担分及び本人負担分ともに免除されます

保険料の納期限

 

毎月の保険料は、当然被保険者のみならず、任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者についても翌月末日までに、納付しなければならない。(法83条1項、附則4条の3第6項、附則4条の5第1項)

保険料の繰上充当

 

厚生労働大臣は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後告知をした保険料額が当該納付義務者納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、または納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知または納付を、その告知または納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものみなすことができる。(法83条2項)

 

保険料の繰上充当が行われる場合
  •  被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき(保険者側のミス
  •  納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき(事業主等側のミス

 

 納期を繰り上げて納入の告知または納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者通知しなければならない。(法83条3項)

  1. 健康保険法の規定では主語が保険者等全国健康保険協会健康保険組合または厚生労働大臣)」となっているのに対して
  2. 厚生年金保険法では厚生労働大臣となっている点を除いて規定の内容は同一です

保険料の源泉徴収

 

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、原則として、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料報酬から控除することができる。(法84条1項)

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