厚生年金保険法 
遺族厚生年金の額

遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の額 × 3/4(4分の3)となります。

※ 報酬比例部分とは、給与(標準報酬)や賞与に基づく年金の部分です

 

目 次

  1.  

遺族厚生年金の額①(原則)

 

遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者老齢厚生年金報酬比例部分)の額の4分の3に相当する額である。(法60条1項、昭和60年附則59条1項、附則別表第7)

 

遺族厚生年金の額①(短期要件の場合)
((平均標準報酬月額)×(7.125/1,000)×(平成15年3月までの被保険者月数
+(平均標準報酬額)×(5.481/1,000)×(平成15年4月以後の被保険者月数))×3/4
遺族厚生年金の額①(長期要件の場合)
((平均標準報酬月額)×(7.125~9.5/1,000)×(平成15年3月までの被保険者月数
+(平均標準報酬額)×(5.481/1,000~7.308/1,000)×(平成15年4月以後の被保険者月数))×3/4

 

 

  • 死亡した者が老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰上げ受給していた場合遺族に支給される遺族厚生年金の額は、「繰上げ減額前の4分の3相当額となります
    法60条1項には、「第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額」と記載があります。ダイレクトに、死亡した者が受け取っている「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額」とは表現していません。
    また、障害厚生年金の額について規定している法50条1項においても、「第43条第1項の規定の例により計算した額」とする旨が規定されています。
    すなわち、いずれの場合も共通しているのは、繰上げ又は繰下げによる老齢厚生年金の増減後の額を基礎とするのではなく、本来の報酬比例部分の額を基礎として計算されるという点です。
    さらに、補足すると、遺族基礎年金は、いかなる場合であっても定額です。これも、死亡した者が繰上げ受給をしていても減額の影響は受けないと解釈することができます。
  • 「繰下げ」受給していた場合も同様です。遺族厚生年金は、死亡した者が老齢厚生年金を繰下げていても、繰上げていても、本来の報酬比例部分の額に基づき計算されます。
     例えば、報酬比例部分の本来額が100万円の者が、繰下げにより184万円の受給を受けていた場合、この者が死亡したときは「100万円」の4分の3相当額が遺族厚生年金の額となります。

 

短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300として計算した額とする(300か月のみなし計算)。(法60条1項1号ただし書)

 

 

死亡者が、「短期要件で死亡したのか、「長期要件で死亡したのかにより計算方法が異なります

  1. 短期要件障害厚生年金に相当する計算方法
  2. 長期要件老齢厚生年金に相当する計算方法によっているといえます

 

 

短期要件・長期要件の比較

 

区分 給付乗率 被保険者期間の扱い
短期要件 定率 300か月みなし
長期要件 生年月日による読替を行う 実際の被保険者期間

短期要件長期要件の両方に該当する場合には、「短期要件によることを原則としますその理由の1つに、「短期要件の場合300か月のみなし計算をしてくれることがあります

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