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遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の額 × 3/4(4分の3)となります。
※ 報酬比例部分とは、給与(標準報酬)や賞与に基づく年金の部分です
目 次
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の4分の3に相当する額である。(法60条1項、昭和60年附則59条1項、附則別表第7)
| 遺族厚生年金の額①(短期要件の場合) |
|---|
| ((平均標準報酬月額)×(7.125/1,000)×(平成15年3月までの被保険者月数) +(平均標準報酬額)×(5.481/1,000)×(平成15年4月以後の被保険者月数))×3/4 |
| 遺族厚生年金の額①(長期要件の場合) |
|---|
| ((平均標準報酬月額)×(7.125~9.5/1,000)×(平成15年3月までの被保険者月数) +(平均標準報酬額)×(5.481/1,000~7.308/1,000)×(平成15年4月以後の被保険者月数))×3/4 |
短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300として計算した額とする(300か月のみなし計算)。(法60条1項1号ただし書)
死亡者が、「短期要件」で死亡したのか、「長期要件」で死亡したのかにより計算方法が異なります。
| 区分 | 給付乗率 | 被保険者期間の扱い |
|---|---|---|
| 短期要件 | 定率 | 300か月みなし |
| 長期要件 | 「生年月日による読替を行う」 | 実際の被保険者期間 |
「短期要件」と「長期要件」の両方に該当する場合には、「短期要件」によることを原則としますが、その理由の1つに、「短期要件」の場合、300か月のみなし計算をしてくれることがあります。
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