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ソリューション行政書士法人
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遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の額 × 3/4(4分の3)75%となります。
※ 報酬比例部分とは、給与(標準報酬)や賞与に基づく年金の部分です
目 次
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の4分の3に相当する額である。
(法60条1項、昭和60年附則59条1項、附則別表第7)
| 遺族厚生年金の額①(短期要件の場合) |
|---|
| ((平均標準報酬月額)×(7.125/1,000)×(平成15年3月までの被保険者月数) +(平均標準報酬額)×(5.481/1,000)×(平成15年4月以後の被保険者月数))×3/4 |
| 遺族厚生年金の額①(長期要件の場合) |
|---|
| ((平均標準報酬月額)×(7.125~9.5/1,000)×(平成15年3月までの被保険者月数) +(平均標準報酬額)×(5.481/1,000~7.308/1,000)×(平成15年4月以後の被保険者月数))×3/4 |
まず前提として、遺族厚生年金の額は「亡くなった方がもらえたはずの老齢厚生年金の報酬比例部分」を基準に計算し、その一定割合を遺族が受け取る仕組みです。
そして計算は、大きく次の3ステップです。
① 亡くなった方の「平均的な給料額」を出す
② 加入していた「月数」を掛ける
③ 最後に一定割合(原則3/4など)を掛ける
短期要件とは、現役世代などが亡くなった場合に適用されるものです。
計算の流れは次のとおりです。
制度改正があったため、加入期間を2つに分けます。
平成15年3月まで
平成15年4月以後
それぞれで計算します。
■ 平成15年3月まで
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × その期間の月数
■ 平成15年4月以後
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × その期間の月数
この2つを足します。
合計額 × 3/4
これが遺族厚生年金の年額になります。
つまり短期要件は、
「本来の厚生年金額の報酬比例部分 × 75%」
と考えると理解しやすいです。
長期要件とは、老齢厚生年金を受け取れる資格を満たした人が亡くなった場合などです。
計算の基本構造は同じですが、掛ける率が生年月日によって変わります。
■ 平成15年3月まで
平均標準報酬月額 ×(7.125~9.5)/1000 × 月数
■ 平成15年4月以後
平均標準報酬額 ×(5.481~7.308)/1000 × 月数
※率は生年月日が古いほど高くなります。
長期要件の場合は、短期要件のように最後に「3/4」を掛ける形ではなく、最初からその人に対応する率で計算します。
遺族厚生年金は、
「平均的な給料 × 加入月数 × 一定の率」
で計算します。
平成15年3月以前と以後で計算方法が少し違う
短期要件は最後に3/4を掛ける
長期要件は生年月日に応じて率が変わる
この3点を押さえると、式が整理できます。
短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300として計算した額とする(300か月のみなし計算)。(法60条1項1号ただし書)
死亡者が、「短期要件」で死亡したのか、「長期要件」で死亡したのかにより計算方法が異なります。
| 区分 | 給付乗率 | 被保険者期間の扱い |
|---|---|---|
| 短期要件 | 定率 | 300か月みなし |
| 長期要件 | 「生年月日による読替を行う」 | 実際の被保険者期間 |
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとに算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。(法60条2項)
遺族厚生年金の額②(老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者の場合)
老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者である場合の遺族厚生年金の額は、次のうちいずれか多い額となる。
(法60条1項2号、附則17条の2)
| 遺族厚生年金の額②(老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者の場合) |
|---|
|
【具体例】
→「老齢厚生年金(③)」…40万円(③)
→「原則額の遺族厚生年金(①)」…90万円(①)(120万円(⑥)×3/4)
→「原則額の遺族厚生年金(①)」の2/3…60万円(②) 120万円(⑥)の1/2にあたる(ハーフ)
→「老齢厚生年金(③)」の1/2…20万円(④) (ハーフ)
→(1) 老齢基礎年金+90万円(①)
→(2) 老齢基礎年金+(60万円+20万円)(⑤)
→丈比べの結果、(1)の額となります。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の支給を受けるときは、原則額とする。(法60条1項ただし書)
中高齢の寡婦加算
遺族年金には次の2種類があります。
遺族基礎年金
遺族厚生年金
しかし
そこで40歳〜65歳の妻に加算する制度として中高齢の寡婦加算が作られました。
| 遺族が子のある配偶者の場合 | 遺族基礎年金+子の加算 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 遺族が子の場合 | 遺族基礎年金+子の加算 | 遺族厚生年金 |
| 遺族が子のない一定の妻の場合 | 中高齢寡婦加算 | 遺族厚生年金 |
中高齢の寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻が、次のいずれかの要件を満たす場合に加算される。(法62条1項)
中高齢の寡婦加算(妻の要件)
- 受給権取得当時、子がなく遺族基礎年金の受給権を有しない場合には、その当時40歳以上65歳未満であること。
- 受給権取得当時、子があり遺族基礎年金の受給権を有している場合には、妻が40歳に達した当時、子と生計を同じくしていること。
ただし、妻が、長期要件による遺族厚生年金の支給を受けるときは、その計算の基礎となる被保険者期間(夫)の月数が240か月以上(中高齢の特例によるときは、その月)であるときに限り、加算が行われる。(法62条1項かっこ書)
区分 内容 夫の要件(短期) 別段の要件なし 夫の要件(長期) 被保険者期間が原則 240か月以上 妻の要件① 夫の死亡当時、40歳以上65歳未満 妻の要件②(代替要件) 40歳に達した当時、夫の子で遺族基礎年金の受給権者である子と生計同一
次のどちらかです。
夫死亡時妻が40歳以上65歳未満で子がいない
つまり遺族基礎年金がもらえない妻
夫死亡時は子がいて遺族基礎年金を受給
↓
その後子が18歳年度末到達で遺族基礎年金が終了
↓
その時点で妻が40歳以上
この場合も加算されます。
条文では
妻が40歳に達した当時、子と生計同一
と表現されています。
遺族厚生年金には短期要件と長期要件があります。
| 区分 | 加算条件 |
|---|---|
| 短期要件 | 夫の加入期間関係なし |
| 長期要件 | 240か月以上必要 |
被保険者が死亡
被保険者期間中の傷病で死亡
この場合夫の加入期間は関係ありません。
したがって中高齢の寡婦加算も期間条件なし
これは老齢厚生年金を受けられる資格を満たした人が死亡した場合です。
このときは被保険者期間240か月以上が必要です。(条文62条1項かっこ書)
夫死亡
妻45歳
↓
遺族基礎年金なし
↓
中高齢の寡婦加算あり
夫死亡
妻35歳
子10歳
↓
遺族基礎年金あり
↓
子18歳年度末到達
↓
妻43歳
↓
ここから寡婦加算
40歳〜65歳までです。
65歳になると妻自身の老齢基礎年金が始まるためです。
中高齢の寡婦加算とは子がいない(またはいなくなった)40歳以上65歳未満の妻の年金を補う制度です。
理由
子のない配偶者は遺族基礎年金がもらえないため。
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