厚生年金保険法 
障害厚生年金の額

  •  障害厚生年金の額は、「報酬比例部分」の年金額をもとに算定されます。この場合、被保険者期間の月数が300か月に満たないときは300か月で計算します。
  •  1級及び2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額には、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者があるときには、「配偶者加給年金額」が加算されます。
  •  障害厚生年金の受給権者の障害の程度が軽くなったり、重くなったりした場合には、年金額が改定されます。

 

目 次

  1. 障害厚生年金の額
  2. 300か月みなし
  3. 障害厚生年金の額の計算に係る被保険者期間の月数
  4. 最低保障額
  5. 配偶者加給年金額
  6. 障害の程度の増進による改定請求

障害厚生年金の額

 

障害厚生年金の額は、障害等級に応じ、次の通りである。(法50条1項・2項)

 

 

障害等級 年金額
1級  (平均標準報酬額)×(5.481/1,000)×(被保険者期間の月数)×1.25
2級  (平均標準報酬額)×(5.481/1,000)×(被保険者期間の月数
3級  (平均標準報酬額)×(5.481/1,000)×(被保険者期間の月数
  1. 障害基礎年金と異なり定額ではなく
  2. 老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算されます
  • 1級と2級には、「配偶者加給年金額」が加算されます。

300か月みなし

 

障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数300か月に満たないときは、「300」として計算される。(法50条1項)

障害厚生年金の額の計算に係る被保険者期間の月数

 

障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。(法51条)

障害認定日の属する月後計算の基礎とされない=「障害認定日の属する月までは計算の基礎とされる

最低保障額

 

障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、その額障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額)を障害厚生年金の額とする。(法50条3項)

  • 2025改令和7年度令和7年4月~令和8年3月障害基礎年金の額新規裁定者:昭和31年4月2日以後生まれの場合831,700円ですので623,800円831,700円×3/4=623,775円→623,800円最低保障額となります

 

  1. 障害等級2に該当した場合には、2階建年金となり一定の金額を受け取ることができます。
  2. 障害等級3級に該当した場合には、2階建年金にはなりません。障害厚生年金は、平均標準報酬額に基づき計算されるため、3級の障害厚生年金だけでは金額が低額の場合が考えられます。
  3. 国民年金の第2号被保険者ではない場合、たとえ障害等級2級以上に該当した場合であっても2階建年金にはなりません。この場合も、障害厚生年金だけでは金額が低額の場合が考えられます
    1. 第1号被保険者及び第3号被保険者は60歳に達するまでですし、また、第2号被保険者には年齢要件は原則ありませんが、老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の者は、第2号被保険者とはならないことになっていましたので、障害基礎年金の要件である「国民年金の被保険者であること」とは、ざっくりいうと「65歳未満の者」という意味です。
  4.  そのため、2及び3については、最低保障が設けられています。

最低保障がされるのは、「障害基礎年金を受けることができない場合です

配偶者加給年金額

 

障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額加算される。(法50条の2第1項)

  • 障害厚生年金は、就労能力が失われた(または大きく低下した)人に対する所得保障ですが、配偶者を扶養している場合には、その分だけ世帯の生活負担も重くなります。そこで、その負担を考慮して、障害厚生年金(1級または2級)には「配偶者加給年金額」が設けられています。
  • 3級には配偶者加給年金額は加算されません
  1. 障害基礎年金子の加算
  2. 障害厚生年金配偶者の加給年金額

大正15年4月1日以前の生まれの配偶者については、配偶者が65歳以上であっても加給年金額が加算される。(昭和60年附則60条1項)

障害の程度の増進による改定請求

 

障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。(法52条2項)

請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日または実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。(法52条3項)

  • 年齢にかかわらず」、1年を経過した日後です
  • 障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年以内であっても請求をすることができます

 

障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない65歳以上(または繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者)の受給権者については、増進による改定請求をすることはできない。(法52条7項、附則16条の3第2項)

  • 受給権取得当初から引き続き3級の障害厚生年金の受給権者は65歳以後に2級に増悪した場合であっても改定請求をすることはできません
  • 受給権取得当初から引き続き3級の障害厚生年金の受給権者が老齢基礎年金を繰上げ受給した場合においてその後2級に増進した場合であっても改定請求をすることはできません繰上げを行うと65歳に達しているとみなされるため)。
  • 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が症状が軽減して3級の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった場合において、「65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったときは2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます
  1. 65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(注
  2. 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(注)については、障害厚生年金額の改定を請求することはできない。又、実施機関による職権改定は行われない
  • (注)同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る
    • 障害基礎年金の受給権を有しないとは3級であるということ。障害基礎年金の立場から言うと事後重症にあたる⇨65歳に達する前日まで請求

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