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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
最低保障額
障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、その額(障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額)を障害厚生年金の額とする。(法50条3項)
最低保障がされるのは、「障害基礎年金を受けることができない」場合です。
配偶者加給年金額
障害等級の「1級または2級」に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。(法50条の2第1項)
大正15年4月1日以前の生まれの配偶者については、配偶者が65歳以上であっても、加給年金額が加算される。(昭和60年附則60条1項)
障害の程度の増進による改定請求
障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。(法52条2項)
請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日または実施機関の診査を受けた日から起算して「1年を経過した日後」でなければ行うことができない。(法52条3項)
障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない65歳以上(または繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者)の受給権者については、増進による改定請求をすることはできない。(法52条7項、附則16条の3第2項)
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