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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
最低保障額
障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、その額(障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額)を障害厚生年金の額とする。(法50条3項)
最低保障がされるのは、「障害基礎年金を受けることができない」場合です。
配偶者加給年金額
障害等級の「1級または2級」に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。(法50条の2第1項)
大正15年4月1日以前の生まれの配偶者については、配偶者が65歳以上であっても、加給年金額が加算される。(昭和60年附則60条1項)
障害の程度の増進による改定請求
障害厚生年金の受給権者は、
障害の程度が増進したときは、
実施機関に対して年金額の改定を請求することができる。
つまり症状が重くなれば年金額を増額できる。
例
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 3級 | 2級 |
| 2級 | 1級 |
改定請求は、受給権取得日又は前回診査日から
1年を経過した日後でなければ行うことができない。
年齢に関係なく1年
受給権取得日または診査日から起算
障害の程度が増進したことが明らかな場合
例
手足の切断
失明
人工透析開始
など
次の者は増進による改定請求ができない
次のすべてを満たす者
65歳以上
または
老齢基礎年金を繰上げ受給
障害厚生年金の受給権者
同一の支給事由による障害基礎年金の受給権がない
つまり3級の障害厚生年金
障害厚生年金と同一の支給事由による
障害基礎年金の受給権を有しない
65歳以上(又は繰上げ老齢基礎年金受給者)については
実施機関による職権改定も行われない。
つまり
| 内容 | 可否 |
|---|---|
| 改定請求 | 不可 |
| 職権改定 | 不可 |
理由は障害基礎年金の事後重症請求の期限
事後重症請求は
65歳に達する日の前日まで
つまり65歳以降に3級 → 2級になると障害基礎年金が新たに発生してしまう
これを防ぐため65歳以降の改定を禁止
受給権取得からずっと3級
63歳 3級
66歳 2級に悪化
→ 改定請求不可
→ 職権改定もなし
老齢基礎年金を繰上げ
60歳 繰上げ
62歳 3級
64歳 悪化
繰上げすると
65歳到達扱い
→ 改定請求不可
→ 職権改定不可
障害基礎年金がある場合
60歳 2級
63歳 軽快して3級
67歳 再び2級
→ 支給再開可能
理由
障害基礎年金の受給権がある
| 内容 | ルール |
|---|---|
| 原則 | 1年後 |
| 例外 | 明らかな増悪 |
次の者は改定請求不可
65歳以上
または繰上げ受給
障害基礎年金なし(=3級)
さらに職権改定も不可
「3級は65歳で固定」
つまり
65歳以降
3級 → 2級
請求も職権改定も不可
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