厚生年金保険法 
障害厚生年金 支給要件 併合認定

障害厚生年金は、

厚生年金加入中に初診日がある病気やけがによって一定以上の障害状態になった人

に支給される年金です。

厚生年金の制度なので、

国民年金の障害基礎年金とは異なり、

報酬比例(給与比例)

で計算されます。

 

障害厚生年金を受給するためには、次の3つをすべて満たす必要があります(法47条1項)

  1. 初診日要件
  2. 障害認定日要件
  3. 保険料納付要件

 

目 次

  1. 初診日要件
  2. 障害認定日要件
  3. 保険料納付要件
  4. 事後重症による障害厚生年金
  5. 併合認定

初診日要件

 

原則

障害の原因となった傷病について、 初診日に厚生年金保険の被保険者であること(法47条1項) が必要です。

 

ポイント

  • 国籍は不問
  • 20歳未満でも厚生年金被保険者なら対象
  • 被保険者期間の長短は問わない
  • 初診日時点で要件を満たせば、障害認定日が65歳以後でもよい

 

障害基礎年金との違い

障害基礎年金は、

であれば被保険者でなくても対象となる場合があります。

しかし障害厚生年金は、初診日に厚生年金被保険者でなければならない ため、

退職後に初診日がある場合は、60~65歳でも受給できません。


 

初診日の考え方

原則は

治療目的で初めて医師の診療を受けた日 です。

健康診断の日は通常初診日になりません。 ただし、

  • 健診結果から直ちに治療が必要と認められる
  • 医療機関の初診日証明が取得できない

場合は、健診日を初診日として認められることがあります。

障害認定日要件

障害認定日とは

 

次のいずれか早い日です。

① 初診日から1年6か月経過した日

② その前に症状固定・治癒した日 つまり、

「原則として初診日から1年6か月後」

と覚えておけばよいです。


必要な障害状態

 

障害認定日に、

  • 1級
  • 2級
  • 3級

のいずれかに該当する必要があります。


等級のイメージ

 

1級

 

ほぼ常時介助が必要

  • 両上肢の著しい障害
  • 両下肢切断
  • 座位保持困難 など。

2級

 

日常生活に著しい支障がある状態

  • 両耳90デシベル以上の難聴
  • 日常生活に常時援助が必要な知的障害 など。

3級

 

労働能力に著しい制限がある状態

  • 精神障害で就労が著しく制限される
  • 視力0.1以下
  • 聴力低下により通常会話が困難 など。

 

障害厚生年金の特徴

 

障害基礎年金は1級・2級のみですが、

障害厚生年金には

3級が存在する

ことが大きな特徴です。

保険料納付要件

原則

初診日の前日において、

保険料納付済期間+免除期間 が、

被保険者期間の3分の2以上 必要です。


特例

令和18(2036)年3月31日前の初診日なら、前の初診日なら、

直近1年間に未納がなければ要件を満たします。 ただし、

初診日に65歳以上の場合はこの特例は使えません。

→ 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)


 

なぜ「前日」で判定するのか

初診日後に慌てて保険料を納付して受給資格を得ることを防ぐためです。 そのため、

  • 初診日後の追納
  • 初診日後の遡及免除

では要件を満たしたことになりません。

事後重症による障害厚生年金

 

どういう制度か

障害認定日時点では等級に該当しなかったが、

その後悪化して

1級~3級に該当した場合の救済制度です。


要件

65歳到達日の前日までに請求すること。


 

支給開始

請求した月の翌月から支給されます。 つまり、

遡って受給権が発生するのではなく、

請求して初めて受給権が生じる「請求年金」です。

併合認定

 

併合認定とは、すでに障害厚生年金を受けている人が、さらに別の障害を負った場合に、前後の障害をまとめて新しい障害等級を判断する制度です。

 

1. 基本ルール

障害厚生年金の受給権者に、さらに障害厚生年金の対象となる障害が発生したときは、
前の障害と後の障害を合わせて(併合して)障害の程度を判断し、その程度に応じた障害厚生年金が支給されます。(法48条1項)

この仕組みは、障害基礎年金と同様に、複数の障害を一つにまとめて評価するものです。

 

 

2. 併合認定が行われる条件

原則として、前後の障害がともに1級または2級に該当する場合に併合認定が行われます

ただし例外として、
最初に受給権を取得したときに 1級または2級であった人は、その後障害が軽くなり 現在3級になっている場合でも併合認定の対象になります。

最初から1級・2級に該当しない軽い障害(3級相当など)だった場合は対象外です

 

 

3. 併合認定が行われるとどうなるか

併合認定が行われると、これまでの障害厚生年金の受給権は「消滅」します。(支給停止ではありません。)(48条2項)

そのうえで、併合した後の障害等級に応じた新しい障害厚生年金が支給されます。

 

 

4. 年金額が下がる場合の取扱い

併合認定の結果、新しい年金額が以前の年金額より少なくなる場合には、以前の障害厚生年金と同じ額が支給されます。(50条4項)

つまり、併合認定によって 年金額が減ることはありません。


障害基礎年金の併合認定に伴う障害厚生年金額の改定

 

障害厚生年金の受給権者が、その障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権も有している場合において、国民年金の第1号被保険者であった期間中に初診日のある別の傷病により、新たに障害基礎年金の受給権を取得することがあります。

この場合には、①従前の障害と②新たな障害を合わせて、障害基礎年金について併合認定が行われます。

そして、併合認定によって障害基礎年金の障害等級が変更された場合には、その併合認定後の障害等級に応じて、従前から受給している障害厚生年金の年金額も改定されます。(厚生年金保険法52条の2)

 

 

具体例

 

例えば、次のような場合です。

  1. 厚生年金加入中に初診日のある傷病により、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金を受給している
  2. その後、国民年金の第1号被保険者であった期間中に初診日のある別の傷病により、新たに障害基礎年金の受給権を取得する
  3. 従前の障害と新たな障害を併合した結果、障害等級1級に該当する

この場合、障害基礎年金は1級として支給されるとともに、従前の障害厚生年金についても、併合認定後の1級に応じた額へ改定されます。

 

 

ポイント

  • 新たな傷病の初診日は、国民年金の第1号被保険者期間中にあること
  • 新たに発生するのは、原則として障害基礎年金の受給権
  • 障害基礎年金について従前障害と新たな障害を併合する
  • 併合後の障害等級に応じて、既存の障害厚生年金額も改定される
  • 新たな傷病について、別個の障害厚生年金が支給されるという意味ではない
項目 取扱い
従前の障害 障害基礎年金+障害厚生年金
新たな障害 国民年金第1号被保険者期間中に初診日
併合認定 障害基礎年金について実施
障害厚生年金 併合後の等級に応じて年金額を改定

 

まとめ

  • 新しい障害が発生した場合、前後の障害をまとめて評価(併合認定)する

  • 原則として 両方が1級または2級の障害であることが必要

  • 併合認定されると 以前の受給権は消滅し、新しい年金に切り替わる

  • ただし 年金額は以前より少なくならないよう保障される

 

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