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ソリューション行政書士法人
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目 次
初診日要件
初診日において、厚生年金保険の被保険者でなければならない。(法47条1項)
ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証(医療機関による初診日の証明)が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果であるときは、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)に基づき、初診日を認めることができることされています。(平成27年9月28日年管管発0928第6号)
| 項目 | 一般的な障害基礎年金 | 一般的な障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 原則 | 国民年金の被保険者であること | 厚生年金被保険者であること |
| 資格喪失後 | 国民年金の被保険者であった者 + ① 日本国内に住所を有する ② 60歳以上65歳未満 | ― ※退職後に初診日がある場合、たとえ60歳~65歳の間であっても障害厚生年金は支給されない |
初診日に厚生年金被保険者であることが原則
退職後に初診日がある場合は、60~65歳でも対象外
障害認定日要件
「障害認定日要件」とは、障害認定日において、その傷病により障害等級(1級、2級または3級)に該当する程度の障害の状態にあることをいう。(法47条1項)
障害等級1級、2級及び3級に該当する程度の障害の状態とは、次の障害の程度をいう。(法47条1項、令3条の8、令別表第1、国年令別表)
| 障害等級 | 等級のイメージ | 障害の状態 | 眼の障害 | 聴覚の障害 | 知的障害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 障害等級1級 | ほぼ常時全面的な介助が必要な重度 | 原則として、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(精神の障害を含む) | 両眼の視力がそれぞれ 0.03以下(屈折異常があるものは矯正視力による) | 両眼の視力がそれぞれ 0.07以下(矯正視力) | 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要。かつ、会話による意思疎通が困難で、日常生活に常時援助が必要 |
| 障害等級2級 | 日常生活に明確な支障があり援助が必要 | 原則として、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(精神の障害を含む) | 両眼の視力がそれぞれ 0.07以下(矯正視力) | 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上(カラオケ音・犬の鳴き声レベル) | 食事や身のまわりの基本的行為に援助が必要。会話は簡単な意思疎通に限られ、日常生活で援助が必要 |
| 障害等級3級 | 労働能力に著しい制限がある程度 | 原則として、身体の機能または精神若しくは神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(精神の障害を含む) | 両眼の視力がそれぞれ 0.1以下(矯正視力) | 両耳の聴力が 40デシベル以上で、通常の会話を理解できない程度に減じたもの | 労働が著しい制限を受けるもの |
| 障害手当金 | 通常の労働には一定の制限が必要だが、日常生活はおおむね自立 | 原則として、身体の機能に 労働が制限される、または 労働に制限を加えることを必要とする程度 の障害を残すもの(精神の障害を含む) |
障害厚生年金に係る障害状態の再認定については、国民年金法と同様です。(令和2年10月26日年管管発1026第2号)
| 具体例 |
|---|
|
「障害認定日」とは、
次の日のうちいずれか早い日をいう。(法47条1項かっこ書)
| 障害認定日 |
|---|
|
保険料納付要件
「保険料納付要件」とは、次のいずれかに該当することをいう。(法47条1項ただし書、昭和60年附則64条1項)
| 保険料納付要件 |
|---|
| (原則) 当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間または納付猶予期間を含む)とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること |
| (特例) 令和8年4月1日前にある傷病については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間が保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間または納付猶予期間を含む)のみ(直近1年間に保険料未納期間がないこと)であること。 ただし、初診日において65歳以上である場合にはこの特例は適用されない。(昭和60年附則64条1項) |
事後重症による障害厚生年金
障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級(1級、2級及び3級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に「事後重症による障害厚生年金」の支給を請求することができる。(法47条の2第1項)
事後重症による障害厚生年金は、請求した日の属する月の翌月から支給される。(法47条の2第3項、法36条1項)
併合認定
併合認定とは、すでに障害厚生年金を受けている人が、さらに別の障害を負った場合に、前後の障害をまとめて新しい障害等級を判断する制度です。
障害厚生年金の受給権者に、さらに障害厚生年金の対象となる障害が発生したときは、
前の障害と後の障害を合わせて(併合して)障害の程度を判断し、その程度に応じた障害厚生年金が支給されます。(法48条1項)
この仕組みは、障害基礎年金と同様に、複数の障害を一つにまとめて評価するものです。
原則として、前後の障害がともに1級または2級に該当する場合に併合認定が行われます。
ただし例外として、
最初に受給権を取得したときに 1級または2級であった人は、その後障害が軽くなり 現在3級になっている場合でも併合認定の対象になります。
※最初から1級・2級に該当しない軽い障害(3級相当など)だった場合は対象外です。
併合認定が行われると、これまでの障害厚生年金の受給権は「消滅」します。(支給停止ではありません。)(48条2項)
そのうえで、併合した後の障害等級に応じた新しい障害厚生年金が支給されます。
併合認定の結果、新しい年金額が以前の年金額より少なくなる場合には、以前の障害厚生年金と同じ額が支給されます。(50条4項)
つまり、併合認定によって 年金額が減ることはありません。
新しい障害が発生した場合、前後の障害をまとめて評価(併合認定)する
原則として 両方が1級または2級の障害であることが必要
併合認定されると 以前の受給権は消滅し、新しい年金に切り替わる
ただし 年金額は以前より少なくならないよう保障される
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