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ソリューション行政書士法人
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障害の原因となった傷病について、 初診日に厚生年金保険の被保険者であること(法47条1項) が必要です。
であれば被保険者でなくても対象となる場合があります。
しかし障害厚生年金は、初診日に厚生年金被保険者でなければならない ため、
退職後に初診日がある場合は、60~65歳でも受給できません。
原則は
治療目的で初めて医師の診療を受けた日 です。
健康診断の日は通常初診日になりません。 ただし、
場合は、健診日を初診日として認められることがあります。
障害認定日要件
次のいずれか早い日です。
① 初診日から1年6か月経過した日
② その前に症状固定・治癒した日 つまり、
「原則として初診日から1年6か月後」
と覚えておけばよいです。
障害認定日に、
のいずれかに該当する必要があります。
ほぼ常時介助が必要
例
日常生活に著しい支障がある状態
例
労働能力に著しい制限がある状態
例
障害基礎年金は1級・2級のみですが、
障害厚生年金には
3級が存在する
ことが大きな特徴です。
初診日の前日において、
保険料納付済期間+免除期間 が、
被保険者期間の3分の2以上 必要です。
令和18(2036)年3月31日前の初診日なら、前の初診日なら、
直近1年間に未納がなければ要件を満たします。 ただし、
初診日に65歳以上の場合はこの特例は使えません。
→ 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)
初診日後に慌てて保険料を納付して受給資格を得ることを防ぐためです。 そのため、
では要件を満たしたことになりません。
併合認定
併合認定とは、すでに障害厚生年金を受けている人が、さらに別の障害を負った場合に、前後の障害をまとめて新しい障害等級を判断する制度です。
障害厚生年金の受給権者に、さらに障害厚生年金の対象となる障害が発生したときは、
前の障害と後の障害を合わせて(併合して)障害の程度を判断し、その程度に応じた障害厚生年金が支給されます。(法48条1項)
この仕組みは、障害基礎年金と同様に、複数の障害を一つにまとめて評価するものです。
原則として、前後の障害がともに1級または2級に該当する場合に併合認定が行われます。
ただし例外として、
最初に受給権を取得したときに 1級または2級であった人は、その後障害が軽くなり 現在3級になっている場合でも併合認定の対象になります。
※最初から1級・2級に該当しない軽い障害(3級相当など)だった場合は対象外です。
併合認定が行われると、これまでの障害厚生年金の受給権は「消滅」します。(支給停止ではありません。)(48条2項)
そのうえで、併合した後の障害等級に応じた新しい障害厚生年金が支給されます。
併合認定の結果、新しい年金額が以前の年金額より少なくなる場合には、以前の障害厚生年金と同じ額が支給されます。(50条4項)
つまり、併合認定によって 年金額が減ることはありません。
障害厚生年金の受給権者が、その障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権も有している場合において、国民年金の第1号被保険者であった期間中に初診日のある別の傷病により、新たに障害基礎年金の受給権を取得することがあります。
この場合には、①従前の障害と②新たな障害を合わせて、障害基礎年金について併合認定が行われます。
そして、併合認定によって障害基礎年金の障害等級が変更された場合には、その併合認定後の障害等級に応じて、従前から受給している障害厚生年金の年金額も改定されます。(厚生年金保険法52条の2)
この場合、障害基礎年金は1級として支給されるとともに、従前の障害厚生年金についても、併合認定後の1級に応じた額へ改定されます。
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 従前の障害 | 障害基礎年金+障害厚生年金 |
| 新たな障害 | 国民年金第1号被保険者期間中に初診日 |
| 併合認定 | 障害基礎年金について実施 |
| 障害厚生年金 | 併合後の等級に応じて年金額を改定 |
新しい障害が発生した場合、前後の障害をまとめて評価(併合認定)する
原則として 両方が1級または2級の障害であることが必要
併合認定されると 以前の受給権は消滅し、新しい年金に切り替わる
ただし 年金額は以前より少なくならないよう保障される
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