厚生年金保険法 
障害手当金

厚生年金保険の被保険者期間中にかかった傷病が治ったときに、一定の障害の状態にあるときは、「障害手当金」が支給されます。障害手当金は年金ではないため、一時金として支給され、障害の程度は3級程度より軽いものとされています。

 

目 次

  1. 障害手当金の支給要件
  2. 障害手当金が支給されない場合

障害手当金の支給要件

 

障害手当金は、次のすべての要件に該当する者に支給される。(法55条1項・2項)

 

障害手当金の支給要件
  1.  初診日において被保険者であったこと
  2.  初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
  3.  初診日から起算して5年を経過する日までの間において、傷病が治っていること
    1. 傷病の治ったことが要件です
  4.  傷病が治った日において、政令で定める程度の障害の状態にあること
    1. 障害等級3級より軽い一定の障害の状態にあることが必要です

原則として、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(精神の障害を含む)が、障害手当金における障害の状態になります。(令3条の9、令別表第2)

  1. 障害厚生年金傷病が治ゆしていない場合にも支給されますが
  2. 障害手当金傷病が治ゆしている場合に支給されます

 

 

障害に係る給付と「治ゆ(症状固定)」との関係

 

制度 給付の種類 判定時期・要件 補足
労災保険法 障害(補償)等給付 原則として 「治ゆ(症状固定)」後に判定 療養中は原則「休業(補償)等給付」
治っていない場合でも、1年6か月経過で傷病(補償)等年金 ※1年6か月経過=必ず障害(補償)年金になるわけではない
国民年金法
厚生年金保険法
障害基礎年金
障害厚生年金
治ゆを待たず、初診日から 1年6か月経過(症状固定)した日=障害認定日で判定 原則この日を基準に等級判定
障害手当金 5年以内の治ゆ(症状固定)後に判定 5年を超えて治った場合は対象外

ポイント整理

  • 労災は「治ゆ」が基本基準

  • 年金は「初診日から1年6か月」が基準(治ゆ不要)

  • 障害手当金は「5年以内の治ゆ」が要件

 

⇨ 休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付との関係

  • 「5年」は、カルテの保存期間を考慮して規定されています。

 

⇨ 障害等級1級2級及び3級と障害手当金

障害手当金が支給されない場合

 

障害の程度を定めるべき日において次のいずれかに該当する者には、障害手当金は支給されない。(法56条)

  区分 不支給となる場合 支給される場合  
1 厚生年金保険の年金給付の受給権者 同一支給事由でなくても厚生年金の年金給付の受給権がある場合 障害厚生年金の受給権者であって、最後に障害等級に該当しなくなった日から起算して 3年を経過していない者(現に障害状態に該当しない者に限る) 障害厚生年金の受給権は少なくとも、65歳に達するまでは消滅しないため、3級不該当になって3年を経過した場合には、障害手当金の支給を可能にするために、支給される場合の規定が設けられています。
2 国民年金法の年金給付の受給権者 同一支給事由でなくても国民年金の年金給付の受給権がある場合 障害基礎年金の受給権者であって、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していない者(現に障害状態に該当しない者に限る)
3 他の公的補償等を受ける権利を有する者 同一支給事由について、国家公務員共済法・地方公務員共済法・労災保険法・労働基準法による障害補償等の受給権がある場合   労災保険法に規定されている障害補償給付を受ける権利を有する者にあっては障害手当金は支給されません

一時金である障害手当金と年金との併給調整の規定ですが併給調整と異なり法56条に該当する場合には障害手当金は受給権そのものが発生しません支給停止されるのではありません)。

  1. 上記1.(厚生年金保険に係るもの)及び
  2. 2.(国民年金に係るもの)は障害を支給事由とするものでなくても不支給となりますが、
  3. 3.(労働基準法または労災保険法等に係るもの)は「障害を支給事由とするものに限って」不支給となります。
  • 障害手当金は「一時金」なので、すでに他の年金給付を受け取る状態になっている場合には、重複補償を避けるため支給されません。
  • 過去に障害手当金を受給した場合であっても新たな障害により障害手当金の受給要件を満たした場合には再度障害手当金支給を受けることができます

最低保障額

障害手当金の額が、障害基礎年金2級)の額の「4分の3」相当額(すなわち、障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額2倍に満たないときは、障害基礎年金2級)の額の4分の3相当額の2倍の額とされる。(法57条ただし書)

  • 最低保障額は、「障害厚生年金の最低保障額障害基礎年金2級の4分の3相当額の2倍です

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