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ソリューション行政書士法人
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障害手当金は、厚生年金保険の制度の一つで、
「病気やけがは治ったが、一定程度の障害が残った人」
に対して支給される一時金です。
ここで重要なのは、
という違いです。
障害に関する年金制度は、イメージとして次のように整理できます。
| 状態 | 制度 |
|---|---|
| 重い障害が残り、継続的保障が必要 | 障害厚生年金 |
| 障害は比較的軽いが、後遺症が残った | 障害手当金 |
つまり障害手当金は、
「年金を支給するほど重くはないが、後遺障害は残っている」
場合の救済制度です。
障害手当金は年金ではないため、一時金として支給され、障害の程度は3級程度より軽いものとされています。
目 次
障害手当金は、次のすべてを満たす必要があります。
① 初診日に厚生年金の被保険者であること
まず、
初めて医師の診療を受けた日(初診日)
に厚生年金保険の被保険者である必要があります。
つまり、会社員や厚生年金加入者であることが必要です。
障害手当金は「厚生年金」の制度なので、厚生年金加入中の初診日が必要になります。
これは障害年金と同じ考え方です。
簡単に言うと、
年金保険料を一定程度きちんと納めていること
が必要です。
次のどちらかを満たします。
被保険者期間のうち、
を合わせた期間が、
全体の3分の2以上
あること。
現在は特例があり、
65歳未満であれば、
初診日前の直近1年間に未納がない
場合もOKです。
ここが障害手当金最大の特徴です。
ここでいう「治った」は、
完全回復
ではありません。
法律上は、
症状固定
を意味します。
これ以上治療しても、
という状態です。
つまり、
というイメージです。
障害手当金は、
比較的早期に症状固定した人
を対象にした制度です。
また、
カルテ保存期間
との関係も考慮されています。
病院のカルテ保存期間は原則5年なので、
医学的資料を確認しやすい期間として5年が設定されています。
治った時点で、
一定程度の障害が残っている
必要があります。
障害厚生年金3級より軽いものです。
つまり、
| 制度 | 障害の重さ |
|---|---|
| 障害厚生年金1級・2級 | 重い |
| 障害厚生年金3級 | 中程度 |
| 障害手当金 | 比較的軽い |
という位置づけです。
例えば、
など、
労働に一定の制限がある
程度の障害が対象になります。
まだ治療中でも、
1年6か月経過時点で重い障害状態なら支給されます。
病気は落ち着いたが、
後遺症だけ残った場合の制度です。
ここも理解すると整理しやすいです。
労災では、
「治ゆ(症状固定)」後
に障害補償給付を行うのが原則です。
つまり、
という流れです。
一方、年金制度は、
「初診日から1年6か月」
を基準にします。
そのため、
まだ治療中でも障害年金が認められることがあります。
| 制度 | 基準 |
|---|---|
| 労災 | 治ゆ(症状固定) |
| 障害年金 | 初診日から1年6か月 |
| 障害手当金 | 5年以内の治ゆ |
となります。
試験対策や実務では、
「障害手当金=治っていることが必要」
これをまず押さえると整理しやすいです。
さらに、
「5年以内に症状固定」
までセットで覚えると理解しやすくなります。
障害手当金は、次のすべての要件に該当する者に支給される。(法55条1項・2項)
| 障害手当金の支給要件 |
|---|
|
原則として、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(精神の障害を含む)が、障害手当金における障害の状態になります。(令3条の9、令別表第2)
| 制度 | 給付の種類 | 判定時期・要件 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 労災保険法 | 障害(補償)等給付 | 原則として 「治ゆ(症状固定)」後に判定 | 療養中は原則「休業(補償)等給付」 |
| 治っていない場合でも、1年6か月経過で傷病(補償)等年金 | ※1年6か月経過=必ず障害(補償)年金になるわけではない | ||
| 国民年金法 厚生年金保険法 | 障害基礎年金 障害厚生年金 | 治ゆを待たず、初診日から 1年6か月経過(症状固定)した日=障害認定日で判定 | 原則この日を基準に等級判定 |
| 障害手当金 | 5年以内の治ゆ(症状固定)後に判定 | 5年を超えて治った場合は対象外 |
労災は「治ゆ」が基本基準
年金は「初診日から1年6か月」が基準(治ゆ不要)
障害手当金は「5年以内の治ゆ」が要件
⇨ 休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付との関係
| 区分 | 不支給となる場合 | 支給される場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚生年金保険の年金給付の受給権者 | 同一支給事由でなくても、厚生年金の年金給付の受給権がある場合 | 障害厚生年金の受給権者であって、最後に障害等級に該当しなくなった日から起算して 「3年」を経過していない者(現に障害状態に該当しない者に限る) | 障害厚生年金の受給権は少なくとも、65歳に達するまでは消滅しないため、3級不該当になって3年を経過した場合には、障害手当金の支給を可能にするために、支給される場合の規定が設けられています。 |
| 2 | 国民年金法の年金給付の受給権者 | 同一支給事由でなくても、国民年金の年金給付の受給権がある場合 | 障害基礎年金の受給権者であって、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して「3年」を経過していない者(現に障害状態に該当しない者に限る) | |
| 3 | 他の公的補償等を受ける権利を有する者 | 同一支給事由について、国家公務員共済法・地方公務員共済法・労災保険法・労働基準法による障害補償等の受給権がある場合 | 労災保険法に規定されている障害補償給付を受ける権利を有する者にあっては、障害手当金は支給されません。 |
一時金である障害手当金と年金との併給調整の規定ですが、「併給調整」と異なり、法56条に該当する場合には、障害手当金は受給権そのものが発生しません(支給停止されるのではありません)。
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