厚生年金保険法 
障害手当金

障害手当金は、厚生年金保険の制度の一つで、

「病気やけがは治ったが、一定程度の障害が残った人」

に対して支給される一時金です。

ここで重要なのは、

  • 障害厚生年金 → まだ治っていなくても対象になり得る
  • 障害手当金 → 「治った(症状固定)」ことが前提

という違いです。


まず全体像

障害に関する年金制度は、イメージとして次のように整理できます。

状態 制度
重い障害が残り、継続的保障が必要 →  まだ治っていなくても対象になり得る 障害厚生年金
障害は比較的軽いが、後遺症が残った → 「治った(症状固定)」ことが前提 障害手当金

つまり障害手当金は、

「年金を支給するほど重くはないが、後遺障害は残っている」

場合の救済制度です。

障害手当金は年金ではないため、一時金として支給され、障害の程度は3級程度より軽いものとされています。

次の点を押さえることが重要です。

  • 厚生年金保険独自の一時金である
  • 初診日に厚生年金保険の被保険者であることが必要
  • 保険料納付要件を満たす必要がある
  • 初診日から5年以内に傷病が治っていることが必要
  • 傷病が治った日に、3級より軽い一定の障害が残っていることが必要
  • 傷病が治っていなくても対象となり得る障害厚生年金とは異なる
  • 他の年金や同一傷病に対する公的な障害補償を受ける権利がある場合は、支給されないことがある

覚え方としては、まず次の言葉を押さえると整理しやすくなります。

 

障害手当金=初診日から5年以内に治り、比較的軽い障害が残った場合の一時金

 

目 次

  1. 障害手当金の支給要件
  2. 障害手当金が支給されない場合

障害手当金の位置付け

障害に関する厚生年金保険の給付は、障害の程度や傷病の状態に応じて、次のように整理できます。

障害の状態 給付
障害等級1級・2級・3級に該当する 障害厚生年金
3級より軽い一定の障害が残った 障害手当金

障害厚生年金は継続的に支給される年金ですが、障害手当金は一度だけ支給される一時金です。

したがって、障害手当金は、次のような場合の保障制度といえます。

年金を支給するほど障害は重くないものの、傷病が治った後も、労働に一定の制限を受ける程度の障害が残っている場合

障害手当金は、次のすべてを満たす必要があります(法55条1項・2項)。

① 初診日に厚生年金の被保険者であること

まず、

初めて医師の診療を受けた日(初診日)

に厚生年金保険の被保険者である必要があります。

つまり、会社員や厚生年金加入者であることが必要です。


○ 該当する

  • 会社員時代に病気になる

 

× 該当しない

  • 国民年金だけ加入中に初診日がある

障害手当金は「厚生年金」の制度なので、厚生年金加入中の初診日が必要になります。


② 初診日の前日に保険料納付要件を満たすこと

これは障害年金と同じ考え方です。

簡単に言うと、

年金保険料を一定程度きちんと納めていること

が必要です。


保険料納付要件の内容

次のどちらかを満たします。


 

原則 

初診日の前々月までの被保険者期間のうち、次の期間を合計した期間が全体の3分の2以上であることが必要です。

  • 保険料納付済期間
  • 保険料免除期間
  • 学生納付特例期間
  • 納付猶予期間

特例

現在は特例があり、

65歳未満であれば、

初診日前の直近1年間に未納がない

場合もOKです。


③ 初診日から5年以内に「治っている」こと

ここが障害手当金最大の特徴です。

初診日から5年を経過した後に傷病が治った場合は、原則として障害手当金の対象にはなりません。


「治った」とは?

ここでいう「治った」は、

完全回復

ではありません。

法律上は、

症状固定

を意味します。


症状固定とは

これ以上治療しても、

  • 症状改善が期待できない
  • 状態が固定した

という状態です。 つまり、

  • 後遺症は残っている
  • でも医学的には治療終了

というイメージです。


なぜ「5年以内」なのか

障害手当金は、

比較的早期に症状固定した人

を対象にした制度です。 また、

カルテ保存期間

との関係も考慮されています。

病院のカルテ保存期間は原則5年なので、

医学的資料を確認しやすい期間として5年が設定されています。


④ 治った日に一定程度の障害状態にあること

治った時点で、

一定程度の障害が残っている

必要があります(令3条の9、令別表第2)。


どの程度の障害か

障害厚生年金3級より軽いものです。

つまり、

制度 障害の重さ
障害厚生年金1級・2級 重い
障害厚生年金3級 中程度
障害手当金 比較的軽い

という位置づけです。


具体的なイメージ

例えば、

  • 指が動きにくい
  • 視力が一定程度低下
  • 耳の聴力低下
  • 神経症状が残存 など、

労働に一定の制限がある

程度の障害が対象になります。


障害厚生年金との違い

障害厚生年金と障害手当金の主な違いは、次のとおりです。

  障害厚生年金 障害手当金
給付方法 年金 一時金
傷病の治ゆ 治っていなくてもよい 治っていることが必要
主な判定時期 障害認定日 傷病が治った日
障害の程度 1級・2級・3級 3級より軽い一定の障害
期間要件 原則として初診日から1年6か月 初診日から5年以内に治っていること

障害厚生年金

特徴

  • 治っていなくてもよい
  • 初診日から1年6か月経過時点で判定

イメージ

まだ治療中でも、

1年6か月経過時点で重い障害状態なら支給されます。


障害手当金

特徴

  • 治っていることが必要
  • 5年以内に症状固定している必要

イメージ

病気は落ち着いたが、

後遺症だけ残った場合の制度です。


労災保険との比較

ここも理解すると整理しやすいです。

労災保険と年金制度では、障害の判定時期に違いがあります。

 

制度 給付 判定時期・要件
労災保険 障害(補償)等給付 原則として治ゆまたは症状固定後
国民年金・厚生年金保険 障害基礎年金・障害厚生年金 原則として初診日から1年6か月を経過した障害認定日
厚生年金保険 障害手当金 初診日から5年以内に治った日

労災保険

労災では、

「治ゆ(症状固定)」後

に障害補償給付を行うのが原則です。 つまり、

  • まず療養
  • 治った後に障害認定

という流れです。


年金制度

一方、年金制度は、

「初診日から1年6か月」

を基準にします。 そのため、

まだ治療中でも障害年金が認められることがあります。


比較すると

制度 基準
労災 治ゆ(症状固定)
障害年金 初診日から1年6か月
障害手当金 5年以内の治ゆ

となります。


全体整理(重要)

 

障害厚生年金

  • 治っていなくても可
  • 1年6か月で判定
  • 重い障害対象

障害手当金

  • 治っていることが必要
  • 5年以内の症状固定
  • 比較的軽い後遺障害対象
  • 一時金

覚え方

実務では、

「障害手当金=治っていることが必要」

これをまず押さえると整理しやすいです。

さらに、

「5年以内に症状固定」

までセットで覚えると理解しやすくなります。

 

 

障害手当金が支給されない場合

 

障害の程度を定めるべき日に、次のいずれかに該当する場合は、障害手当金は支給されません。(法56条)

 

 

厚生年金保険の年金給付を受ける権利がある場合

障害手当金の原因となった傷病と同一の支給事由であるかどうかにかかわらず、厚生年金保険の年金給付を受ける権利がある場合は、原則として障害手当金は支給されません。

ただし、障害厚生年金の受給権者であって、現在は障害等級に該当せず、最後に障害等級に該当しなくなった日から3年を経過している場合などは、例外的に障害手当金の対象となることがあります。


国民年金の年金給付を受ける権利がある場合

障害手当金の原因となった傷病と同一の支給事由であるかどうかにかかわらず、国民年金の年金給付を受ける権利がある場合も、原則として障害手当金は支給されません。

この場合も、障害基礎年金の受給権者で、現在は障害等級に該当せず、最後に障害等級に該当しなくなった日から3年を経過している場合などには、例外があります。


同一の傷病について他の公的な障害補償を受ける権利がある場合

同一の傷病について、次の制度などによる障害補償を受ける権利がある場合は、障害手当金は支給されません。

  • 国家公務員共済制度
  • 地方公務員共済制度
  • 労災保険法による障害(補償)等給付
  • 労働基準法による障害補償

例えば、同じ業務災害による障害について労災保険の障害補償給付を受ける権利がある場合は、障害手当金の受給権は発生しません。


不支給と支給停止の違い

法56条に該当する場合は、障害手当金の支給が一時的に止められるのではありません。

障害手当金の受給権そのものが発生しないことになります。

また、次の違いにも注意が必要です。

  • 厚生年金保険または国民年金の年金給付については、障害を支給事由とする年金でなくても不支給となる
  • 労災保険や労働基準法などの補償については、同一の障害を支給事由とするものに限って不支給となる

障害手当金を再度受けられる場合

過去に障害手当金を受給したことがあっても、その後、別の傷病によって新たに障害手当金の支給要件を満たした場合は、再び障害手当金を受けられることがあります。

過去に一度受給したことだけを理由として、その後の障害手当金が一律に支給されなくなるわけではありません。


障害手当金の額

障害手当金の額は、原則として、障害厚生年金の報酬比例部分の額を基礎として計算した額の2倍です。

障害手当金は一時金であるため、この金額が一度に支給されます。

最低保障額

計算した障害手当金の額が一定額を下回る場合には、最低保障額が適用されます。(法57条ただし書)

最低保障額は、次の金額です。

障害厚生年金3級の最低保障額の2倍

障害厚生年金3級の最低保障額は、障害基礎年金2級の額の4分の3に相当する額です。

したがって、障害手当金の最低保障額は、次のように整理できます。

障害基礎年金2級の額 × 4分の3 × 2

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