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ソリューション行政書士法人
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障害補償による支給停止
障害厚生年金は、その受給権者が「当該傷病について労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したとき」は、「6年間」、その支給が停止される。(法54条1項)
労働基準法における障害補償とは、労働者が業務上の事由によって負傷または疾病にかかり、その結果として身体に障害が残った場合に、使用者が支払わなければならない法定補償のことをいいます。
これは労働基準法第77条に定められている制度で、いわゆる「労災事故」によって後遺障害が残った場合の補償です。
次の要件を満たす場合に発生します。
業務上の負傷または疾病であること
治療が終了(症状固定)したこと
その結果、身体に障害が残ったこと
ここでいう「業務上」とは、業務遂行性および業務起因性が認められる場合をいいます。
障害の程度に応じて、平均賃金を基礎とした一定日数分の補償を行います。
労働基準法では、障害の程度を1級~14級に区分し、それぞれ次のような日数が定められています。
第1級:平均賃金の 1340日分
第2級:1190日分
第3級:1050日分
第4級:920日分
第5級:790日分
第6級:670日分
第7級:560日分
第8級:450日分
第9級:350日分
第10級:270日分
第11級:200日分
第12級:140日分
第13級:90日分
第14級:50日分
支払いは一時金です。
現在は、通常は労災保険法による「障害補償給付」が優先して支払われます。
労災保険が適用される事業場では、
原則として労災保険から給付が行われる
使用者は直接支払う義務を免れる(労基法84条)
という関係になります。
つまり、実務上は多くの場合「労災保険の障害補償給付」が問題になります。
労働基準法の災害補償には、障害補償のほかに
療養補償(治療費)
休業補償
遺族補償
葬祭料
などがあります。
障害補償は、治療終了後に後遺障害が残った場合に支払われる補償である点が特徴です。
労働基準法の障害補償とは、業務上の負傷・疾病によって後遺障害が残った場合に、障害等級に応じて平均賃金の50日~1340日分を使用者が支払う法定補償制度 です
労災保険法の規定による障害(補償)等年金を受けることができるときは、障害厚生年金は支給停止されず、障害(補償)等年金が減額調整されます
失権
障害厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。(法53条)
| 失権事由 |
|---|
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