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ソリューション行政書士法人
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■ ① 結論(まず一言)
労災年金は、同じ理由で公的年金も出ると“少し減らされる”
会社が100%負担
労使折半(約50%は会社負担)
同じ事故で
両方満額出すと
企業側の負担が二重になる
労災側を減額して調整
年金系は全部対象
(法14条2項、法20条の4第2項、法22条の2第2項、昭和61年3月29日基発179号)
目 次
政令で定める率
「政令で定める率」は、併給される社会保険の年金給付の種類に応じ、次の通りである。(令2条、令4条、令6条)
| 組み合わせ | 率 |
|---|---|
| 厚生のみ or 基礎のみ | 0.88 |
| 厚生+基礎 | 0.73 |
| 組み合わせ | 率 |
|---|---|
| 厚生のみ | 0.84 |
| 厚生+基礎 | 0.80 |
88% → 両方なら73%
84% → 両方なら80%
「両方もらうほど減らされる」
性質が違うため調整率も違う
傷病年金と同じ率を使う
つまり
→ 0.88 or 0.73
→ 労災側が減る
→ 給付ごとに違う
→ 0.88で減額あり
「労災は手厚い分、他の年金と重なると少し引かれる」
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