労災保険法
労災保険給付の減額調整

■ ① 結論(まず一言)

労災年金は、同じ理由で公的年金も出ると“少し減らされる”


■ ② なぜ減額されるのか(本質)

 

■ 労災保険

会社が100%負担


■ 社会保険(厚生・国民)

労使折半(約50%は会社負担)


■ 問題

同じ事故で

  • 労災(100%会社負担)
  • 厚生年金(50%会社負担)

両方満額出すと
企業側の負担が二重になる


■ だから

労災側を減額して調整


■ ③ どの給付が対象か

 

■ 労災側

  • 傷病(補償)年金
  • 障害(補償)年金
  • 遺族(補償)年金

年金系は全部対象


■ 例外的に

 

休業補償等給付についても、政令で定める率のうち傷病補償等年金について定める率を乗じて減額調整される

(法14条2項、法20条の4第2項、法22条の2第2項、昭和61年3月29日基発179号)

 

目 次

  1. 政令で定める率

政令で定める率

政令で定める率」は、併給される社会保険の年金給付の種類に応じ、次の通りである。(令2条、令4条、令6条)

 

■ 減額率(ここはパターンで覚える)

 

■ 基本パターン

▼ 障害・傷病系

組み合わせ
厚生のみ or 基礎のみ 0.88
厚生+基礎 0.73

▼ 遺族系

組み合わせ
厚生のみ 0.84
厚生+基礎 0.80

■ 覚え方(超重要)

 

■ 障害・傷病

88% → 両方なら73%


■ 遺族

84% → 両方なら80%


■ 一言で

「両方もらうほど減らされる」


■ なぜ率が違うのか(理解用)

  • 障害 → 本人保障
  • 遺族 → 扶養家族の生活保障

性質が違うため調整率も違う


■ 休業給付の扱い

傷病年金と同じ率を使う

つまり
→ 0.88 or 0.73


■ よくある誤り

 

❌ 社会保険側が減額される

労災側が減る


❌ 一律同じ率

給付ごとに違う


❌ 基礎年金だけなら減額なし

0.88で減額あり


■ 一言でまとめ

「労災は手厚い分、他の年金と重なると少し引かれる」


■ 暗記

  • 障害:88 / 73
  • 遺族:84 / 80

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