労災保険法
労災保険給付の減額調整

  • 労災保険の年金たる保険給付同一の事由について社会保険の年金給付が支給されるときは、その額に政令で定める率を乗じて減額調整される
    (別表第1、法20条の5第3項、法20条の6第3項、法20条の8第2項、法22条の3第3項、法23条2項、法22条の4第3項)
  • 休業補償等給付についても、政令で定める率のうち傷病補償等年金について定める率を乗じて減額調整される
    (法14条2項、法20条の4第2項、法22条の2第2項、昭和61年3月29日基発179号)

 

目 次

  1. 政令で定める率

政令で定める率

政令で定める率」は、併給される社会保険の年金給付の種類に応じ、次の通りである。(令2条、令4条、令6条)

 

障害厚生年金 障害基礎年金 障害厚生年金障害基礎年金
休業補償等給付
傷病補償等年金
0.88 0.88 0.73
障害補償等年金 0.83 0.88 0.73
  遺族厚生年金 遺族基礎年金
寡婦年金
遺族厚生年金遺族基礎年金
遺族補償等年金 0.84 0.88 0.80
 

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