
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
遺族厚生年金では、亡くなった人が一定の条件を満たしている必要があります。
その中でも特に重要なのが、
の2つです。
ただし、すべての場合に「保険料納付要件」が必要になるわけではありません。
次のいずれかに該当する人が死亡した場合です。
これは長期間年金制度に加入していた人なので、改めて保険料納付状況を細かく確認しなくても遺族保障を認める、という考え方です。
障害厚生年金1級・2級を受給している人が死亡した場合も、保険料納付要件は不要です。
つまり、
については、
保険料納付要件を確認しない
という点が重要です。
一方、比較的短期間の加入者については、保険料納付要件が問題になります。
次のような場合です。
会社員など、厚生年金加入中に死亡したケースです。
たとえば、
というケースです。
この場合も遺族厚生年金の対象になります。
国民年金保険料を一定程度きちんと納めていること
が必要です。
保険料納付要件は、次のどちらかを満たせばOKです。
死亡日の前日時点で、
死亡月の前々月までの被保険者期間について、
を合計した期間が、
全体の3分の2以上
あることが必要です。
たとえば、
国民年金加入期間が30か月なら、
そのうち20か月以上が
であれば条件を満たします。
現在は特例があります。
死亡日が
令和18年3月31日まで
にある場合で、
死亡日において65歳未満なら、
直近1年間に保険料未納期間がなければOKです。
昔に未納があっても、
「最近1年間ちゃんと納めていた」
なら救済される制度です。
65歳以上で死亡した場合は、
「直近1年間未納なし」の特例は使えません。
そのため、原則どおり「3分の2要件」で判断されます。
ここは実務でも重要です。
単なる「納付済」だけでなく、
も保険料納付要件に含まれます。
坑内員・船員の
の特例計算は適用されません。
次のどちらかを満たす。
納付済+免除等が3分の2以上
直近1年間に未納なし(令和18年3月31日まで・65歳未満)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索