厚生年金保険法 
未支給年金

厚生年金保険法における「併給調整(へいきゅうちょうせい)」は、1人が複数の年金受給権(老齢、遺族、障害など)を持つ場合に、二重給付を防ぎ、社会保障制度の公平性を保つための仕組みです。原則として「1人1年金」が基本ですが、65歳以降は一部の組み合わせで例外的に併給が可能となります

目 次

  1. 厚生年金保険間での調整(一人一年金の原則)
  2. 国民年金と厚生年金保険との調整(支給事由が同一の場合。2階建て年金)
  3. 国民年金と厚生年金保険との調整(65歳以上の場合)

厚生年金保険間での調整(一人一年金の原則)

 

2以上の厚生年金保険の年金たる保険給付の受給権が発生したときは、原則として、受給権者の選択によりどちらか一方の年金が支給され、選択されなかった他方の年金給付支給停止される。(法38条1項)

 

国民年金と厚生年金保険との調整(支給事由が同一の場合。2階建て年金)

 

厚生年金保険法の年金たる保険給付同一事由による国民年金法の年金給付については、併給が行われる2階建年金)。(法38条1項)

国民年金と厚生年金保険との調整(65歳以上の場合)

 

受給権者が65歳以上に達している場合の国民年金と厚生年金保険との併給調整は、次の通りである。(法38条1項、附則17条)

 

65歳以上の場合の併給調整
  1.  老齢基礎年金は、その受給権者が遺族厚生年金を受けることができるときは、併給される
    1. 遺族厚生年金には、「経過的寡婦加算も含まれます
      経過的寡婦加算65歳で打ち切られる中高齢寡婦加算の額に比べ切り替わる老齢基礎年金の額が少ない場合に年金額の低下を防止するための経過措置ですしたがって、「老齢基礎年金と遺族厚生年金併給する場面においても所定の要件を満たす限り経過的寡婦加算は遺族厚生年金に加算されて支給されます
  2.  障害基礎年金は、その受給権者が老齢厚生年金を受けることができるときは、併給される
  3.  障害基礎年金は、その受給権者が遺族厚生年金を受けることができるときは、併給される
    1. 遺族厚生年金には、「経過的寡婦加算は含まれません
      障害基礎年金遺族厚生年金の併給調整においては老齢基礎年金の水準低下を補てんする必要がないため経過的寡婦加算を加算する意味はありません

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