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ソリューション行政書士法人
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目 次
給付通則など
厚生年金保険間での調整(一人一年金の原則)
2以上の厚生年金保険の年金たる保険給付の受給権が発生したときは、原則として、受給権者の選択によりどちらか一方の年金が支給され、選択されなかった他方の年金給付は支給停止される。(法38条1項)
国民年金と厚生年金保険との調整(支給事由が同一の場合。2階建て年金)
厚生年金保険法の年金たる保険給付と同一事由による国民年金法の年金給付については、併給が行われる(2階建年金)。(法38条1項)
国民年金と厚生年金保険との調整(65歳以上の場合)
受給権者が65歳以上に達している場合の国民年金と厚生年金保険との併給調整は、次の通りである。(法38条1項、附則17条)
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