船員保険法

ポイントまとめ

  • 被保険者=船員として船舶所有者に使用される者+疾病任意継続被保険者
  • 船舶所有者本人は被保険者ではない
  • 資格取得届は10日以内
  • 提出先は日本年金機構
  • 傷病手当金は待期なし
  • 支給期間は通算3年
  • 支給額は3分の2
  • 疾病任意継続被保険者にも傷病手当金は支給される
  • ただし、疾病任意継続被保険者の資格取得から1年以上経過後に発した傷病は対象外
  • 行方不明手当金は職務上の行方不明で1か月以上の場合に支給
  • 行方不明手当金の額は標準報酬日額(100%)
  • 行方不明手当金の支給期間は行方不明となった日の翌日から3か月

 

これらは船員保険法の中でも特に頻出の論点なので、数字(10日・3日・3年・1年・1か月・3か月・3分の2)と健康保険との違いをセットで整理して覚える。

 

  •  船員保険法は、もともとは健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険法といった諸制度を一つにまとめ、一つの制度で船員の生活上必要なすべての保障を行う総合的な社会保険制度でした。
  •  その後改正を繰り返し、現在では、健康保険相当部分(職務外疾病部門)と船員労働の特性に応じた独自・上乗せ給付を行う制度として、全国健康保険協会が運営しています。
 
目 次
  1. 被保険者の定義
  2. 届出
  3. 傷病手当金
  4. 行方不明手当金

被保険者の定義

 

被保険者になる者

船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者

疾病任意継続被保険者

この2つだけです。

 

船員とは

  • 船長
  • 海員
  • 予備船員

 

船員に含まれない船舶

  • 総トン数5トン未満
  • 湖・川・港のみ航行
  • 30トン未満の一定の漁船

ここはそのまま暗記で構いません。

 

船舶所有者本人

船員として乗船しても

「船舶所有者に使用される者」ではないため被保険者になりません。

ここは重要。

届出

 

資格取得届

10日以内

 

提出先

日本年金機構

 

この2点だけ押さえれば十分です。

傷病手当金

 

支給要件

職務外の

  • 疾病
  • 負傷

によって労務不能となった場合です。


支給額

健康保険と同じ

平均標準報酬月額

×30分の1

×3分の2


報酬との調整

健康保険と同じ

報酬が

  • 全額支給→傷病手当金なし
  • 少ない→差額支給

 

 

傷病手当金の比較

区分 健康保険法の傷病手当金 船員保険法の傷病手当金
待期期間 あり(継続3日) なし
支給期間 その支給を始めた日から通算1年6か月が限度 通算3年が限度
報酬との調整 報酬の額の限度で支給しない(報酬がある場合は調整) 同様に報酬との調整あり

ポイント整理

  • 健康保険 → 待期3日+1年6か月

  • 船員保険 → 待期なし+3年

 

 

疾病任意継続被保険者

健康保険では

任意継続被保険者

傷病手当金は支給されません。

しかし

船員保険では

疾病任意継続被保険者

支給されます。

これが最大の違いです。


ただし

資格取得後

1年以上経過して発病

したものは支給されません。

行方不明手当金

 

船員保険独自の制度です。

目的は

死亡が確定するまで家族を保護する制度

です。


支給要件

職務上

行方不明

1か月以上

ここで初めて支給されます。


支給対象

被扶養者

順位があります。

1 配偶者

2 子

3 父母

4 孫

5 祖父母

6 三親等内親族

7 事実婚配偶者の子

8 事実婚配偶者の父母

 


支給額

標準報酬日額

そのままです。

健康保険などのような

○%

ではありません。

ここはポイントです。


支給期間

行方不明となった日の翌日

から

3か月

です。

「行方不明となった日」ではなく、翌日から起算する点に注意してください。


報酬との調整

報酬が支払われる場合

 

その額まで支給されません。

 

 

行方不明手当金(船員保険)

項目 内容
支給要件 職務上の事由により行方不明となったとき
※行方不明の期間が1か月未満の場合を除く
支給対象者 被扶養者
支給期間 行方不明となった日の翌日から起算して3か月間を限度
支給額 1日につき、行方不明当時の標準報酬日額に相当する額
報酬との調整 報酬の額の限度で支給しない

ポイント整理

  • 「職務上」が要件

  • 1か月未満の行方不明は対象外

  • 支給は最大3か月

  • 標準報酬日額ベースで計算

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