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ソリューション行政書士法人
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被保険者の定義
「被保険者」とは、船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。(法2条1項)
船員法1条に規定する「船員」とは、日本船舶または日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。(船員法1条1項)
船舶であっても、
船員保険法における「被扶養者」の定義は、健康保険法と同様です。(法2条9項)
傷病手当金
被保険者または被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病または負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金が支給される。(法69条1項)
傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。(法69条2項)
疾病にかかり、または負傷した場合において報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。(法70条1項)
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。
(法69条5項)
| 区分 | 健康保険法の傷病手当金 | 船員保険法の傷病手当金 |
|---|---|---|
| 「待期期間」 | あり(継続3日) | なし |
| 支給期間 | その支給を始めた日から通算1年6か月が限度 | 通算「3年」が限度 |
| 報酬との調整 | 報酬の額の限度で支給しない(報酬がある場合は調整) | 同様に報酬との調整あり |
健康保険 → 待期3日+1年6か月
船員保険 → 待期なし+3年
疾病任意継続被保険者にも傷病手当金は支給される。(法31条)
疾病任意継続被保険者または疾病任意継続被保険者であった者に係る傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して「1年以上経過した」ときに発した疾病若しくは負傷またはこれにより発した疾病については、行われない。(法69条4項)
行方不明手当金
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給される。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。(法93条)
行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。(法34条1項)
| 行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位 |
|---|
|
行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。(法94条)
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が「行方不明となった日の翌日」から起算して「3か月」を限度とする。(法95条)
被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。(法96条)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給要件 | 職務上の事由により行方不明となったとき ※行方不明の期間が1か月未満の場合を除く |
| 支給対象者 | 被扶養者 |
| 支給期間 | 行方不明となった日の翌日から起算して3か月間を限度 |
| 支給額 | 1日につき、行方不明当時の標準報酬日額に相当する額 |
| 報酬との調整 | 報酬の額の限度で支給しない |
「職務上」が要件
1か月未満の行方不明は対象外
支給は最大3か月
標準報酬日額ベースで計算
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