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ソリューション行政書士法人
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これらは船員保険法の中でも特に頻出の論点なので、数字(10日・3日・3年・1年・1か月・3か月・3分の2)と健康保険との違いをセットで整理して覚える。
傷病手当金
職務外の
によって労務不能となった場合です。
健康保険と同じ
平均標準報酬月額
×30分の1
×3分の2
健康保険と同じ
報酬が
| 区分 | 健康保険法の傷病手当金 | 船員保険法の傷病手当金 |
|---|---|---|
| 「待期期間」 | あり(継続3日) | なし |
| 支給期間 | その支給を始めた日から通算1年6か月が限度 | 通算「3年」が限度 |
| 報酬との調整 | 報酬の額の限度で支給しない(報酬がある場合は調整) | 同様に報酬との調整あり |
健康保険 → 待期3日+1年6か月
船員保険 → 待期なし+3年
健康保険では
任意継続被保険者
↓
傷病手当金は支給されません。
しかし
船員保険では
疾病任意継続被保険者
↓
支給されます。
これが最大の違いです。
資格取得後
1年以上経過して発病
したものは支給されません。
行方不明手当金
船員保険独自の制度です。
目的は
死亡が確定するまで家族を保護する制度
です。
職務上
↓
行方不明
↓
1か月以上
ここで初めて支給されます。
被扶養者
順位があります。
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 三親等内親族
7 事実婚配偶者の子
8 事実婚配偶者の父母
標準報酬日額
そのままです。
健康保険などのような
○%
ではありません。
ここはポイントです。
行方不明となった日の翌日
から
3か月
です。
「行方不明となった日」ではなく、翌日から起算する点に注意してください。
報酬が支払われる場合
↓
その額まで支給されません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給要件 | 職務上の事由により行方不明となったとき ※行方不明の期間が1か月未満の場合を除く |
| 支給対象者 | 被扶養者 |
| 支給期間 | 行方不明となった日の翌日から起算して3か月間を限度 |
| 支給額 | 1日につき、行方不明当時の標準報酬日額に相当する額 |
| 報酬との調整 | 報酬の額の限度で支給しない |
「職務上」が要件
1か月未満の行方不明は対象外
支給は最大3か月
標準報酬日額ベースで計算
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