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ソリューション行政書士法人
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業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。(法29条1項)
「元方事業者」は、関係請負人または関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。(法29条2項)
指示を受けた関係請負人または関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない。(法29条3項)
| 主体 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 法29条 | 元方事業者(全業種) | 関係請負人への指導・是正指示義務 | 罰則なし |
| 法29条の2 | 元方事業者(建設業) | 建設業における特定危険個所への技術的指導 | 罰則なし |
| 法30条 | 特定元方事業者(建設業・造船業) | 混在作業における労働災害防止措置の義務 | 罰則あり |
| 法30条の2 | 元方事業者(製造業) | 混在作業における連絡・調整義務 | 罰則あり |
| 特定元方事業者の講ずべき措置 |
|---|
|
この「特定元方事業者の講ずべき措置」は、「統括安全衛生責任者」が統括管理しなければならない業務内容と同一事項です。
特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営については、特定元方事業者及び全ての関係請負人が参加する協議組織を設置し、当該協議組織の会議を定期的に開催しなければならない。(則635条1項)
「作業場所の巡視」については、「毎作業日に少なくとも1回」、これを行わなければならない。(則637条1項)
特定元方事業者は、教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。(則638条)
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。(則642条の3)
安全衛生教育については、教育に対する「指導及び援助」を行うのであり、関係請負人の労働者に対して「安全衛生教育を行う」のではありません(教育を行うのは、関係請負人である事業者です)。
※ 建設業は製造業には含まれないため、もとより該当しません。
| 講ずべき措置 | ||
|---|---|---|
| 元方事業者(製造業) |
| 製造業(造船業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーンなどを用いて行うものであるときは、当該クレーンなどの運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。(則643条の3第1項) |
| 特定元方事業者(建設業・造船業) |
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