元方事業者の講ずべき措置

元方事業者の講ずべき措置

 
 

業種のいかんを問わず元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。(法29条1項)

  • 造船業鉄鋼業化学工業などではいわゆる構内下請企業(注の使用が一般的です
     この場合その事業の遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に関係請負人及びその労働者等に対する指導及び指示を負わせています
  • (注)親企業元請企業の工場や事業所の敷地・構内においてその親企業から仕事を受注し作業を行う下請企業

 

元方事業者は、関係請負人または関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。(法29条2項)

  • 例えば、「元方事業者局所排気装置の設置保護具の使用健康診断の実施などを常時指導しなければならず、「元方事業者は下請負人がこれらに違反していると認めるときは是正のための指示を行うことになります

指示を受けた関係請負人または関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない。(法29条3項)

  • 本条には罰則の定めは設けられていません。(法115条の3~法123条)
  主体 内容
法29条 元方事業者(全業種) 関係請負人への指導・是正指示義務 罰則なし 
法29条の2  元方事業者(建設業) 建設業における特定危険個所への技術的指導 罰則なし
法30条 特定元方事業者(建設業・造船業)     混在作業における労働災害防止措置の義務 罰則あり
法30条の2 元方事業者(製造業) 混在作業における連絡・調整義務 罰則あり

特定元方事業者の講ずべき措置

 

  • 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。(法30条1項、則638条の2)
特定元方事業者の講ずべき措置
  1.  協議組織の設置及び運営を行うこと。
  2.  作業間の連絡及び調整を行うこと。
  3.  作業場所を巡視すること。
  4.  関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
  5.  「建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
    1. 建設業の特定元方事業者に限ります造船業の特定元方事業者は講じる必要がありません)。
  6.  その他当該労働災害を防止するため必要な事項

この特定元方事業者の講ずべき措置統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない業務内容と同一事項です

特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営については、特定元方事業者及び全ての関係請負人が参加する協議組織を設置し、当該協議組織の会議を定期的に開催しなければならない。(則635条1項)

作業場所の巡視」については、毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならない。(則637条1項)

 特定元方事業者は、教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。(則638条)

 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。(則642条の3)

安全衛生教育については教育に対する指導及び援助を行うのであり関係請負人の労働者に対して安全衛生教育を行うのではありません教育を行うのは関係請負人である事業者です)。

 

 
製造業その他政令で定める業種に属する事業特定事業を除くの元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。法30条の2第1項)
  • その他政令で定める業種については現在定めがないため製造業造船業を除くと解釈します

     ※ 建設業は製造業には含まれないため、もとより該当しません。

  講ずべき措置
元方事業者(製造業)
  1. 作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置
  2. その他必要な措置(合図の統一、標識の統一など)
製造業造船業を除くの元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーンなどを用いて行うものであるときは、当該クレーンなどの運転についての合図を統一的に定めこれを関係請負人に周知させなければならない。(則643条の3第1項)
特定元方事業者(建設業・造船業) 
  1.  協議組織の設置及び運営を行うこと。
  2.  作業間の連絡及び調整を行うこと。
  3.  作業場所を巡視すること。
  4.  関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
  5.  「建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備などの配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備などを使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
  6.  1.~5.に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
 

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