安衛法
ストレスチェック制度

ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものである。(厚生労働省HP)

目 次

  1. ストレスチェックの実施方法
  2. ストレスチェックの検査項目
  3. 対象事業場
  4. 検査の実施者
  5. 結果の通知
  6. 結果の記録・保存
  7. 検査結果の集団ごとの分析等

ストレスチェックの実施方法

 

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期にストレスチェックを行わなければならない。(法66条の10第1項、則52条の9)

「常時使用する労働者」とは、定期健康診断の対象労働者と同様です。(平成27年5月1日基発0501第3号)

  • 労働者にストレスチェックを受ける義務はありませんが、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きいなどの特別な理由がない限り、全ての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいこととされています。
  • 事業場でストレスチェックを実施する時点で休業している労働者については、事業者はその労働者に対してストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。

ストレスチェックの検査項目

 

  • 検査を行うべき事項は次の通りである。(則52条の9)
ストレスチェックの検査項目
  1.  職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  2.  当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  3.  職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

対象事業場

 

ストレスチェック制度義務規定であるが、常時50人未満の事業場においては、当分の間、努力義務とされている。(附則4条、令5条)

今般、2025年5月 に公布された改正 労働安全衛生法に より、労働者数50 人未満の事業場に もストレスチェッ クの実施が義務化 されました。 (施行期日は公布 後3年以内に政令 で定める日)

 参照 厚生労働省

検査の実施者

 

  • 検査の実施者は、次に掲げる者とする。(則52条の10第1項)
検査の実施者
  1.  医師
  2.  保健師
  3.  検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師看護師精神保健福祉士又は公認心理師

結果の通知

 

  •  事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。(則52条の12)
  •  この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。(法66条の10第2項)

結果の記録・保存

 

事業者は、検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行った医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。(則52条の13第2項)

検査結果の集団ごとの分析等

 

  •  事業者は、検査を行った場合は、当該検査を行った医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。(則52条の14第1項)
  •  事業者は、分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。(則52条の14第2項)

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