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ソリューション行政書士法人
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ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として、労働安全衛生法に基づき実施される制度です。
目 次
事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的にストレスチェックを実施しなければなりません(労働安全衛生法第66条の10第1項、労働安全衛生規則第52条の9)。
ここでいう「常時使用する労働者」とは、定期健康診断の対象となる労働者と同様であり、正社員だけでなく、一定の条件を満たす有期契約労働者やパートタイム労働者も含まれます。
なお、労働者にストレスチェックを受検する法的義務はありません。しかし、制度の趣旨から、メンタルヘルス不調により治療中で受検負担が著しく大きい場合など特別な事情がない限り、全ての対象労働者が受検することが望ましいとされています。
また、ストレスチェック実施時点で休業中の労働者については、実施しなくても差し支えないとされています。
従来、ストレスチェックの実施義務は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に限られ、50人未満の事業場については努力義務とされていました。
しかし、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化されました。施行日は2028年(令和10年)4月1日とされています。
これにより、今後は事業場の規模を問わず、全ての事業場でストレスチェック制度への対応が必要となります。
厚生労働省は、50人未満の事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表し、小規模事業場における実施方法やプライバシー保護の考え方などを示しています。
特に小規模事業場では、
などが課題となるため、厚生労働省は外部機関の活用を推奨しています。
今後は、50人未満事業場向けに公表された実施マニュアル等を参考にしながら、制度導入の準備を進めることが重要です。
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