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ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものである。(厚生労働省HP)
目 次
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。(法66条の10第1項、則52条の9)
「常時使用する労働者」とは、定期健康診断の対象労働者と同様です。(平成27年5月1日基発0501第3号)
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