健康診断の事後措置

記録の作成・保存

 

事業者は、法66条1項から4項まで及び5項ただし書並びに法66条の2の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。(法66条の3)

  • 全ての健康診断の結果を記録しておく必要があります。「労働者指定医師による健康診断」や「自発的健康診断」特殊健康診断なども例外ではありません。

事業者は、法定の健康診断の結果に基づき、「健康診断個人票」を作成して、これを5年間保存しなければならない。(則51条)

  • 健康診断個人票の作成及び保存は事業場の規模に関わらず行わなければなりません

診療録カルテの保存期間が5年間であることと結びつけて記憶しておくと効果的です。(医師法24条2項)

事業者は、特別管理物質製造許可物質等)を製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る「特定化学物質健康診断個人票」については、これを30年間保存するものとする。(特化則40条2項)

  • 特別管理物質としてはベンゼンがあります

事業者は、石綿健康診断の結果に基づき、「石綿健康診断個人票」を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。(石綿則41条)

定期健康診断結果報告

 

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断又は特定業務従事者の健康診断定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく電子情報処理組織を使用して、所定事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(則52条1項)

  • 定期健康診断事業場の規模を問わず実施され常時50人以上の労働者を使用する規模においては結果を報告しなければなりません
  • 結果の報告が義務付けられているのは定期の健康診断に限られそれ以外の健康診断雇入れ時の健康診断などには規定は設けられていません
  •  2023改正事業規模にかかわらず事業者は、「特殊健康診断定期のものに限る)」を行ったときは、遅滞なく結果報告書所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(特化則41条、石綿則43条他)
  •  2025改正事業場の規模を問わず事業者は、「歯科医師による健康診断定期のものに限る)」を行ったときは、遅滞なく子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(則52条2項)
  • なお、「特殊健康診断定期のものに限る)」のうち、有機溶剤等健康診断結果報告についても、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告します。(有機則30条の3)
  • 定期の特殊健康診断の場合は事業場の規模を問わず結果を報告しなければなりません特殊健康診断に含まれる歯科医師による健康診断も同様です
  • これまでは歯科医師による健康診断の場合は常時50人以上の労働者を使用するときに報告することとされていましたが50人未満の事業場において法定の歯科健康診断の実施率が非常に低いことが判明したことを受け、「歯科医師による健康診断についても事業規模にかかわらず令和4年10月からは遅滞なく報告することに改正が行われました。(令和4年4月28日基発0428第1号)

医師等からの意見聴取(異常の所見があった場合)

 

事業者は、労働安全衛生法の規定による健康診断の結果 当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る )に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(法66条の4)

事業者医師又は歯科医師から意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報労働者の作業環境労働時間作業態様作業負荷の状況深夜業等の回数時間数を求められたときは速やかにこれを提供しなければなりません。(則51条の2第3項、平成29年3月31日基発0331第68号)

医師又は歯科医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日(労働者指定医師による健康診断を受けた場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3箇月以内に行う。(則51条の2第1項1号)

 

再検査・精密検査

 

  1. 再検査又は精密検査」は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではない
  2. 、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則及び石綿障害予防規則に基づく「健康診断として規定されているものについては事業者にその実施が義務付けられている(健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)

 

 

長時間労働者に対する面接指導

 

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(一定の者を除く)に対し、医師による面接指導を行わなければならない。(法66条の8第1項)

派遣労働者に対する面接指導、「派遣元事業者が行います。(平成18年2月24日基発0224003号)

医師による面接指導」とは、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。(法66条の8第1項かっこ書)

産業医の選任義務のない小規模事業場であっても、面接指導を行わなければならず、この場合、面接指導の要件に該当する労働者は、地域産業保健センターを活用して面接指導を受けることができる。(平成20年3月14日基安労発0314001号)

労働者は、事業者が行う面接指導を受けなければならない。(法66条の8第2項)

 

 参照 → 健康診断・面接指導時の賃金支払い等

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