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ソリューション行政書士法人
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事業者は、法66条1項から4項まで及び5項ただし書並びに法66条の2の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。(法66条の3)
事業者は、法定の健康診断の結果に基づき、「健康診断個人票」を作成して、これを「5年間」保存しなければならない。(則51条)
診療録(カルテ)の保存期間が5年間であることと結びつけて記憶しておくと効果的です。(医師法24条2項)
事業者は、特別管理物質(製造許可物質等)を製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る「特定化学物質健康診断個人票」については、これを「30年間」保存するものとする。(特化則40条2項)
事業者は、石綿健康診断の結果に基づき、「石綿健康診断個人票」を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。(石綿則41条)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断又は特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、「遅滞なく」電子情報処理組織を使用して、所定事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(則52条1項)
事業者は、労働安全衛生法の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(法66条の4)
事業者は、医師又は歯科医師から、意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報(労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状況、深夜業等の回数・時間数等)を求められたときは、速やかに、これを提供しなければなりません。(則51条の2第3項、平成29年3月31日基発0331第68号)
医師又は歯科医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日(労働者指定医師による健康診断を受けた場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3箇月以内に行う。(則51条の2第1項1号)
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(一定の者を除く)に対し、医師による面接指導を行わなければならない。(法66条の8第1項)
派遣労働者に対する面接指導は、「派遣元」事業者が行います。(平成18年2月24日基発0224003号)
「医師による面接指導」とは、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。(法66条の8第1項かっこ書)
産業医の選任義務のない小規模事業場であっても、面接指導を行わなければならず、この場合、面接指導の要件に該当する労働者は、地域産業保健センターを活用して面接指導を受けることができる。(平成20年3月14日基安労発0314001号)
労働者は、事業者が行う面接指導を受けなければならない。(法66条の8第2項)
参照 → 健康診断・面接指導時の賃金支払い等
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