労災保険法
年齢階層別の最低・最高限度額

年金たる保険給付には、昭和61年改正により、若年時被災者の年金額が生涯にわたって低額のまま据え置かれるなど被災時の年齢による不均衡の是正を図ること等のため年金たる保険給付に係る給付基礎日額について年齢階層別の最低最高限度額の制度が導入された。

「年齢階層別の最低・最高限度額」の設定

 

年齢階層別の最低最高限度額には、

  1. 休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低最高限度額
  2. 年金給付基礎日額に係る年齢階層別の最低最高限度額の2種類がある。(法8条の2第2項、法8条の3第2項
  • 1.及び2.のどちらの限度額も同一の限度額を用います。
  • 一時金たる保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額には年齢階層別の最低最高限度額は適用されません

給付基礎日額の「年齢階層別の最低最高限度額」は、その年の8月から翌年7月まで用いる限度額を、厚生労働大臣毎年7月31日までに告示する。(則9条の4第7項)

 

年齢階層別の「最低限度額は、厚生労働省の作成する賃金構造基本統計常用労働者について、それぞれの年齢階層12階層)に属する労働者を、男女労働者別に、その受けている賃金月額の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを30で除して得た額に、被災労働者である者の数を乗じて得た額を求め、その合算額を男女計の被災労働者数で除すことにより算定されるものである。(則9条の4第1項)

年齢階層別の「最高限度額は、厚生労働省の作成する賃金構造基本統計常用労働者について、それぞれの年齢階層12階層)に属する労働者を、男女労働者別に、その受けている賃金月額の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを30で除して得た額に、被災労働者である者の数を乗じて得た額を求め、その合算額を男女計の被災労働者数で除すことにより算定されるものである。(則9条の4第3項)

  1. 年齢階層別の最低限度額最高限度額、「賃金構造基本統計の結果に基づいて厚生労働大臣が定めます
  2. これに対し自動変更対象額毎月勤労統計における平均給与額の変動に応じて変更されます混同しやすいため注意

 

最低限度額」について簡単に説明すると、

  1.  年齢階層を20歳未満、20歳から70歳までを5歳刻み、70歳以上の12に区分します。
  2.  そして、それぞれの年齢階層の現金給与額賃金月額)を5%刻みで20段階に区分します。
  3.  最低限度額は、その中で最も低い区分に属する部分の現金給与額のうち、最も高いものを利用します。
  4.  月額ベースですので、最後に30で除することで日額ベースにします。
  5.  これを男女別に集計し、最後に男女合計で調整します。
  • 年齢階層別の最低最高限度額は次の通りである。(令和6年厚労告245号)
年齢階層の区分 最低限度額 最高限度額
 20歳未満 5,351円 13,600円
 20歳以上25歳未満 5,978円 13,600円
 25歳以上30歳未満 6,523円 14,828円
 30歳以上35歳未満 6,834円 17,532円
 35歳以上40歳未満 7,129円 20,304円
 40歳以上45歳未満 7,373円 21,958円
 45歳以上50歳未満 7,557円 23,030円
 50歳以上55歳未満 7,504円 24,673円
 55歳以上60歳未満 7,151円 25,484円
 60歳以上65歳未満 6,026円 22,084円
 65歳以上70歳未満 4,090円 17,014円
 70歳以上 4,090円 13,600円
  1. 令和6年8月から令和7年7月までの最低限度額、「65歳以上70歳未満及び70歳以上の者に対するものが最も低い金額となっていま
  2. 最高限度額、「55歳以上60歳未満の者に対するものが最も高い金額となっています

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