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年金たる保険給付には、昭和61年改正により、若年時被災者の年金額が生涯にわたって低額のまま据え置かれるなど被災時の年齢による不均衡の是正を図ること等のため、年金たる保険給付に係る給付基礎日額について年齢階層別の最低・最高限度額の制度が導入された。
「年齢階層別の最低・最高限度額」には、
給付基礎日額の「年齢階層別の最低・最高限度額」は、その年の8月から翌年7月まで用いる限度額を、厚生労働大臣が毎年7月31日までに告示する。(則9条の4第7項)
年齢階層別の「最低」限度額は、厚生労働省の作成する「賃金構造基本統計」の常用労働者について、それぞれの年齢階層(12階層)に属する労働者を、男女労働者別に、その受けている賃金月額の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを30で除して得た額に、被災労働者である者の数を乗じて得た額を求め、その合算額を男女計の被災労働者数で除すことにより算定されるものである。(則9条の4第1項)
年齢階層別の「最高」限度額は、厚生労働省の作成する「賃金構造基本統計」の常用労働者について、それぞれの年齢階層(12階層)に属する労働者を、男女労働者別に、その受けている賃金月額の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを30で除して得た額に、被災労働者である者の数を乗じて得た額を求め、その合算額を男女計の被災労働者数で除すことにより算定されるものである。(則9条の4第3項)
「最低限度額」について簡単に説明すると、
| 年齢階層の区分 | 最低限度額 | 最高限度額 |
|---|---|---|
| 20歳未満 | 5,351円 | 13,600円 |
| 20歳以上25歳未満 | 5,978円 | 13,600円 |
| 25歳以上30歳未満 | 6,523円 | 14,828円 |
| 30歳以上35歳未満 | 6,834円 | 17,532円 |
| 35歳以上40歳未満 | 7,129円 | 20,304円 |
| 40歳以上45歳未満 | 7,373円 | 21,958円 |
| 45歳以上50歳未満 | 7,557円 | 23,030円 |
| 50歳以上55歳未満 | 7,504円 | 24,673円 |
| 55歳以上60歳未満 | 7,151円 | 25,484円 |
| 60歳以上65歳未満 | 6,026円 | 22,084円 |
| 65歳以上70歳未満 | 4,090円 | 17,014円 |
| 70歳以上 | 4,090円 | 13,600円 |
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