労災保険法
年齢階層別の最低・最高限度額

制度の趣旨

年金は長期間支給されるため、若年時被災者が低賃金のまま一生低額年金となることや、高額賃金者との不均衡を是正するため、年齢階層別の最低・最高限度額が設けられた。

覚え方

  • 若い人を救済するための「最低限度額」
  • 高額すぎる給付を調整するための「最高限度額」

 

この2つをセットで押さえると理解しやすいでしょう。

 

ポイント

  • 対象は「休業給付基礎日額」と「年金給付基礎日額」
  • 一時金には適用されない
  • 毎年7月31日までに厚生労働大臣が告示
  • 8月から翌年7月まで適用
  • 限度額の基礎は「賃金構造基本統計」
  • スライド制の基礎は「毎月勤労統計」
  • 令和6年度は最低限度額が最も低いのは「65歳以上」、最高限度額が最も高いのは「55歳以上60歳未満」

「年齢階層別の最低・最高限度額」の設定

 

労災保険では、休業給付基礎日額年金給付基礎日額について、年齢ごとの最低限度額・最高限度額が定められています(法8条の2第2項、法8条の3第2項)。

この制度は、給付額が極端に低くなったり、高くなりすぎたりすることを防ぐためのものです。

これは、若くして労災に遭った人と、高齢で労災に遭った人との年金額の不公平を是正するための制度です。

具体例で考えると分かりやすいです。

 

例① 20歳で重い障害が残った場合(制度改正前)

20歳で労災に遭い、障害年金を受給することになったとします。

20歳の平均賃金は一般に低いため、

  • 給付基礎日額:6,000円
  • 障害年金も6,000円を基礎に計算

となります。

その後、

30歳、40歳、50歳になれば本来なら賃金は大きく上昇するはずですが、

労災年金は20歳当時の低い賃金を基礎に計算したままでした。

つまり、

一生、若い頃の低賃金を基準とした低い年金しか受け取れない

という不公平がありました。


例② 55歳で労災に遭った場合

55歳なら一般的に賃金は高くなっています。

例えば、

  • 給付基礎日額:18,000円

で障害年金が計算されます。

つまり、

同じ障害等級でも

  • 20歳で被災 → 年金が低い
  • 55歳で被災 → 年金が高い

という大きな差が生じていました。


そこで昭和61年改正

昭和61年改正では、

年齢ごとの一般的な賃金水準を考慮し、

各年齢階層について

  • 最低限度額
  • 最高限度額

を設けました。

例えば20歳で被災した人でも、

給付基礎日額が極端に低い場合は、

20歳未満・20~24歳などの最低限度額まで引き上げて計算します。

逆に、

非常に高額な賃金だった人については、

最高限度額を超える部分は切り下げます。


対象

年齢階層別の最低・最高限度額が適用されるのは、

  • 休業給付基礎日額
  • 年金給付基礎日額

の2つです。

一時金たる保険給付(障害一時金・遺族一時金など)の給付基礎日額には適用されません。


限度額の決定

限度額は、

厚生労働大臣が毎年7月31日までに告示し、

その年の8月から翌年7月まで適用されます(則9条の4第7項)。


算定方法

最低限度額・最高限度額は、

賃金構造基本統計に基づいて算定されます。

年齢を12区分(20歳未満、20~70歳まで5歳刻み、70歳以上)に分け、それぞれの賃金分布から最低・最高限度額を決定します。


注意点

年齢階層別の最低・最高限度額は、

賃金構造基本統計を基礎に決定されます。

一方、

スライド制は、

➡ 毎月勤労統計における平均給与額の変動に応じて変更されます

この2つは混同しやすいので注意が必要です。

年齢階層 最低限度額 最高限度額
20歳未満 5,551円 14,087円
20歳以上25歳未満 6,175円 14,087円
25歳以上30歳未満 6,724円 15,292円
30歳以上35歳未満 7,046円 18,127円
35歳以上40歳未満 7,343円 20,906円
40歳以上45歳未満 7,596円 22,330円
45歳以上50歳未満 7,787円 23,253円
50歳以上55歳未満 7,733円 24,974円
55歳以上60歳未満 7,377円 26,973円
60歳以上65歳未満 6,225円 22,425円
65歳以上70歳未満 4,250円 17,135円
70歳以上 4,250円 14,087円

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