
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
制度の趣旨
年金は長期間支給されるため、若年時被災者が低賃金のまま一生低額年金となることや、高額賃金者との不均衡を是正するため、年齢階層別の最低・最高限度額が設けられた。
覚え方
労災保険では、休業給付基礎日額と年金給付基礎日額について、年齢ごとの最低限度額・最高限度額が定められています(法8条の2第2項、法8条の3第2項)。
この制度は、給付額が極端に低くなったり、高くなりすぎたりすることを防ぐためのものです。
これは、若くして労災に遭った人と、高齢で労災に遭った人との年金額の不公平を是正するための制度です。
具体例で考えると分かりやすいです。
20歳で労災に遭い、障害年金を受給することになったとします。
20歳の平均賃金は一般に低いため、
となります。
その後、
30歳、40歳、50歳になれば本来なら賃金は大きく上昇するはずですが、
労災年金は20歳当時の低い賃金を基礎に計算したままでした。
つまり、
一生、若い頃の低賃金を基準とした低い年金しか受け取れない
という不公平がありました。
55歳なら一般的に賃金は高くなっています。
例えば、
で障害年金が計算されます。
つまり、
同じ障害等級でも
という大きな差が生じていました。
昭和61年改正では、
年齢ごとの一般的な賃金水準を考慮し、
各年齢階層について
を設けました。
例えば20歳で被災した人でも、
給付基礎日額が極端に低い場合は、
20歳未満・20~24歳などの最低限度額まで引き上げて計算します。
逆に、
非常に高額な賃金だった人については、
最高限度額を超える部分は切り下げます。
年齢階層別の最低・最高限度額が適用されるのは、
の2つです。
※ 一時金たる保険給付(障害一時金・遺族一時金など)の給付基礎日額には適用されません。
限度額は、
厚生労働大臣が毎年7月31日までに告示し、
その年の8月から翌年7月まで適用されます(則9条の4第7項)。
最低限度額・最高限度額は、
賃金構造基本統計に基づいて算定されます。
年齢を12区分(20歳未満、20~70歳まで5歳刻み、70歳以上)に分け、それぞれの賃金分布から最低・最高限度額を決定します。
年齢階層別の最低・最高限度額は、
➡ 賃金構造基本統計を基礎に決定されます。
一方、
スライド制は、
➡ 「毎月勤労統計」における平均給与額の変動に応じて変更されます。
この2つは混同しやすいので注意が必要です。
| 年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
|---|---|---|
| 20歳未満 | 5,551円 | 14,087円 |
| 20歳以上25歳未満 | 6,175円 | 14,087円 |
| 25歳以上30歳未満 | 6,724円 | 15,292円 |
| 30歳以上35歳未満 | 7,046円 | 18,127円 |
| 35歳以上40歳未満 | 7,343円 | 20,906円 |
| 40歳以上45歳未満 | 7,596円 | 22,330円 |
| 45歳以上50歳未満 | 7,787円 | 23,253円 |
| 50歳以上55歳未満 | 7,733円 | 24,974円 |
| 55歳以上60歳未満 | 7,377円 | 26,973円 |
| 60歳以上65歳未満 | 6,225円 | 22,425円 |
| 65歳以上70歳未満 | 4,250円 | 17,135円 |
| 70歳以上 | 4,250円 | 14,087円 |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索