在留資格「経営・管理」Q&A

常勤職員の雇用について

 

  • ✔ 「常勤職員」は1人いればいい
  • ✔ 日本人 or 身分系の在留資格が基本
  • ✔ 就労の在留資格単独はNG
  • ✔ フルタイム正社員であること

 

問1:どんな人を「常勤職員」として雇えばいい?

 

結論:対象になる人は以下に限定されます

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 身分系の在留資格(別表第二)
     (永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者)

❌ 就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)は対象外


 

問2:「常勤職員」と 「日本語能力」(別表第一の扱い)

 

結論:こう理解すればOK

 

具体例

 

✔ 基準を満たす

  • 日本人 or 特別永住者を1人雇用
  • 身分系の在留資格(日本語OK)
  • 身分系の在留資格(日本語NG)+就労系の在留資格(日本語OK)

❌ 基準を満たさない

  • 就労系の在留資格
  • 身分系の在留資格のみ(日本語NG)

 

問3:「常勤職員」に該当するためには?

 

一言でいうと
フルタイムで安定して働く社員


判断ポイント

 

① 働き方

  • 毎日決まった時間勤務
  • 勤務計画あり
  • 給与が設定されている

② 数値基準

  • 週30時間以上
  • 週5日以上
  • 年217日以上

③ 社会保険など

  • 雇用保険加入
  • 有給休暇あり(6か月後10日以上)

❌ 対象外

  • パート・アルバイト
  • 派遣・出向・請負

 

問4:書類は全員分必要?

結論:不要です

  • 少なくとも1人分でOK
  • 「この人で基準クリア」と証明できれば十分

資本金の額等

 

  • 法人 → 資本金だけで判断(シンプル)
  • 個人 → 実際に使ってるお金の総額で判断(やや複雑)

 

 

問5:事業規模(3,000万円以上)はどう確認する?

 

結論:書類で客観的に確認します。

  • 法人の場合
    → 登記事項証明書で
    資本金(株式会社)」または「出資総額(持分会社)」を確認
  • 個人事業主の場合
    → 以下の合計額で判断
    ・事業所の確保費用
    ・従業員の給与(1年分)
    ・設備投資など
    事業に実際に投下している総額

 

問6:まだ決算が来ていない場合、貸借対照表は不要?

 

結論:提出は必要。

→ 決算前でもOKなので、
「設立時」または「任意時点」で貸借対照表を作成して提出します。


 

問7:資本準備金や剰余金は「3,000万円」に含まれる?

 

結論:含まれません。

→ 対象はあくまで

  • 資本金(株式会社)
  • 出資総額(持分会社)

準備金・剰余金はカウント外


 

問8:法人で給与や家賃を足して3,000万円にしていい?

 

結論:ダメです。

→ 法人は
「資本金 or 出資総額のみ」で判断

給与や経費は一切合算不可。


 

問9:申請書の資本金欄の書き方は?

 

結論:3段構成になっています:

1段目:事業に使う財産の総額
2段目:資本金 or 出資総額(法人のみ)
3段目:そのうち本人の出資額

それぞれ意味が違うので注意


 

問10:管理者でも3,000万円要件は必要?

 

結論:必要です。

→ 経営だけでなく「管理者」でも同じ基準


 

問11:複数会社の資本金を合算できる?

 

結論:できません。

→ どれか1社で
単体で3,000万円以上が必要


 

問12:個人事業主はどうやって証明する?

 

結論:実態ベースで証明します。

  • 決算書(必須)
  • 必要に応じて
    ・領収書
    ・経費資料など

「実際にそれだけ投資している」ことを示す

日本語能力

 

  • ✔ 基本は「N2」で考えるのが一番安全
  • ✔ 学歴で証明する場合は「日本の教育か」がカギ

 

問13:どのくらいの日本語力が必要?どう証明する?

 

✔ 必要なレベル

B2レベル以上(ビジネスで普通に会話できるレベル)


✔ 誰に必要?

  • 日本人・特別永住者 → 不要
  • それ以外の外国人 → 必要

✔ 証明方法(どれか1つでOK)

 

① 試験で証明(王道)

  • JLPT N2以上
  • BJT 400点以上

② 経歴で証明(試験なしでもOK)

以下のどれか:

  • 日本に20年以上在留
  • 日本の大学等高等教育機関を卒業
  • 日本で義務教育+高校卒業

✔ 提出書類

  • 試験 → 合格証・スコア証明
  • 経歴 →
    ・住民票
    ・卒業証明書 など

✔ 申請書類の書き方

抽象NG、具体的に書く

例:

  • 「日本人を雇用している」
  • 「申請人がJLPT N2取得」

 

問14:中学から編入して高校卒業した場合はOK?

 

NGです

理由:

  • 必須条件は
    「小学校+中学校」まで含めた義務教育修了

つまり:

  • 日本でフルの義務教育を受けていないとダメ

 

問15:専門学校はOK?

 

OK(条件付き)


✔ 含まれるもの

  • 日本の専門学校
  • 高等専門学校

❌ NGになるケース

  • 外国語だけで授業しているコース
  • 通信教育

事業計画書の取扱い

 

  • ✔ 「日本資格」が絶対条件
  • ✔ 「社内の人」は絶対NG
  • ✔ 「外部専門家」に依頼すればOK

 

 

問16:どんな人が事業計画を確認する「専門家」になるの?

 

日本の公的資格を持つ専門家のみ

現時点でOKなのは:

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

「事業を評価できる専門資格」がある人

※今後、対象が増える可能性あり(HPで告知)


 

問17:海外資格でもいい?

 

ダメです(重要)

例:

  • 米国公認会計士(USCPA) → ❌

必須なのは
日本の資格のみ


 

問18:自社の人や関係者でもいい?

 

ケースごとに分かれます


❌ NG

  • 会社の役員
  • 会社の従業員

理由:客観性がないため


✔ OK

  • 外部の顧問税理士
  • 外部の顧問会計士

外部であれば問題なし


申請に関する取扱い

 

  • ✔ 実態があるか(名ばかりNG)
  • ✔ 日本に、ちゃんといるか
  • ✔ 税金・保険をきちんと払っているか
  • ✔ 事業が本気か(場所・体制)

 

 

問19:経営者として認められないケースとは?

 

「名ばかり経営者」はNG

具体例:

  • 業務をほぼ全部外注している
  • 本人が日常的に経営していない
  • 事業内容やお金の状況を理解していない

要するに
自分で経営している実態がないとアウト


 

問20:自宅兼事務所はOK?

 

原則NG

理由:

  • ちゃんとした事業規模に見えないため

 

問21:事務所の広さは?

 

明確な基準なし

ただし:

  • 事業規模に見合う広さが必要

小さすぎるとNGになりやすい


 

問22:長期間の海外滞在はどこまでOK?

 

目安あり

  • 在留期間の 半分を超える期間を海外で過ごす → マイナス評価

例:

  • 1年の在留期間 → 半年を超えて海外 → 危険

※正当な理由があればOK


 

問23:共同経営者がいる場合

 

全員が「ちゃんと経営している必要あり」

チェックポイント:

  1. なぜ複数人必要か説明できる
  2. 役割分担が明確
  3. それぞれ報酬をもらっている

「名義だけの共同経営」はNG


 

問24:更新時にチェックされる税金

 

全部チェックされます(重要)


法人

  • 法人税
  • 消費税
  • 源泉所得税
  • 法人住民税
  • 事業税

個人事業主

  • 所得税
  • 消費税
  • 源泉所得税
  • 住民税
  • 事業税
  • (場合により)相続税・贈与税

ポイント
未納があるとかなり不利


 

問25:個人事業主の保険関係

 

全員分は不要

必要なのは:

  • 社会保険が不要な理由の説明
  • 事業主本人の国保加入状況

 

問26:税金資料は1つ出せばいい?

 

ダメです(超重要)

  • 義務のある税金は
    全部提出

 

問27:書類はどこで取る?

 

ざっくり

  • 労働保険 → 労基署・ハローワーク
  • 社会保険 → 年金事務所
  • 国保 → 市区町村
  • 税金 → 税務署・県税事務所

 

問28:事業活動に必要な許認可が「経営・管理」の在留許可を受けてからでないと取得できない

 

例外的にOK

やること

  • 「なぜ今取れないか」を説明した書面を提出

次回更新でチェックされる

施行に伴う留意点

 

 

一言アドバイス

「今通るか」も大切だが「3年後に通るか」も、重要

 ⇨ ここかなり重要です

 

 

問29:更新時に必要な書類は?

基本はこの2つが軸

  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 税金などをちゃんと払っている証明

要するに
会社の実態+納税状況の確認

※細かい書類はケースごとに追加あり


 

問30:改正前に申請した場合、新基準になる?

 

ならない(安心ポイント)

  • 施行日前に受付済み
    旧基準で審査される

ただし重要な落とし穴

ずっと旧基準ではいられない

  • 施行日から 3年後以降は新基準必須

 

問31:更新時にまだ新基準を満たしていない場合

 

すぐアウトではない


3年間の猶予あり

  • 期限:2028年10月16日まで

この間は

  • 現状の経営状況
  • 今後クリアできる見込み

を見て判断される


 

問32:スタートアップビザからの変更はどうなる?

 

条件で分かれます


✔ 旧基準になるケース

  • 2025年10月15日までに
     確認証明書を取得している人

旧基準でOK


✔ その後の更新は?

通常と同じ扱い

  • 2028年10月16日までは
     新基準未達でもOK(見込み判断あり)

 

 

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