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ソリューション行政書士法人

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2025-09-15
特別加入者については、次の場合に保険給付の全部または一部を行わないことができる(支給制限が行われる)。
(法34条1項4号、法35条1項7号、法36条1項3号)
中小事業主等
  • 事故が特別加入保険料第1種特別加入保険料の滞納期間中(督促状の指定期限後の期間に限る)に生じたものであるとき
  • 業務災害の原因である事故が、中小事業主の故意または重大な過失によって生じたものであるとき
一人親方等 事故が特別加入保険料第2種特別加入保険料の滞納期間中(督促状の指定期限後の期間に限る)に生じたものであるとき
海外派遣者 事故が特別加入保険料第3種特別加入保険料の滞納期間中(督促状の指定期限後の期間に限る)に生じたものであるとき

特別加入保険料を滞納している期間中の支給制限は特別加入者すべてが対象です

支給制限であって、「費用徴収ではない点に特に注意してください

特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の支給制限を行うことができるが、当該支給制限は、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由の生じたものに限って行われる。(平成5年6月22日発労徴42号・基発404号)

一人親方等の場合、特別加入団体が保険料を滞納することになります。事業主とみなされる特別加入団体は、あくまでも保険技術上の擬制事業主であって、保険料の実質的負担者は特別加入している一人親方等です。一人親方等に100%の保険給付を行い、それに要する費用を特別加入団体から費用徴収することは不合理であり、保険事務が煩雑になるため、「費用徴収ではなく支給制限が行われます

特別加入者に保険給付の支給制限が行われた場合特別支給金の支給についても同様に支給制限が行われます

 

 

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