2025-09-15
中小事業主等 |
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一人親方等 | 事故が特別加入保険料(第2種特別加入保険料)の滞納期間中(督促状の指定期限後の期間に限る)に生じたものであるとき |
海外派遣者 | 事故が特別加入保険料(第3種特別加入保険料)の滞納期間中(督促状の指定期限後の期間に限る)に生じたものであるとき |
「特別加入保険料を滞納している期間中」の支給制限は、特別加入者すべてが対象です。
「支給制限」であって、「費用徴収」ではない点に特に注意してください。
特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の支給制限を行うことができるが、当該支給制限は、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由の生じたものに限って行われる。(平成5年6月22日発労徴42号・基発404号)
一人親方等の場合、特別加入団体が保険料を滞納することになります。事業主とみなされる特別加入団体は、あくまでも保険技術上の擬制事業主であって、保険料の実質的負担者は特別加入している一人親方等です。一人親方等に100%の保険給付を行い、それに要する費用を特別加入団体から費用徴収することは不合理であり、保険事務が煩雑になるため、「費用徴収」ではなく「支給制限」が行われます。
特別加入者に保険給付の支給制限が行われた場合、特別支給金の支給についても、同様に支給制限が行われます。
- 特別加入の対象者
- 特別加入における保険給付
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