2025-12-21
権利義務の承継
- 「全国健康保険協会」は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。(法26条4項)
- 健康保険組合が解散したときに、未払い傷病手当金及びその他、付加給付などがあれば、健康保険組合解散後においても支給される。しかし、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので、全国健康保険協会に移管の場合は、これを「全国健康保険協会」への請求分として支給し、付加給付は認められない。(昭和25年6月21日保文発1420号)
- 解散した健康保険組合の組合員たる被保険者は、「協会管掌健康保険」の被保険者となります。
保険者
- 全国健康保険協会
- 健康保険組合の任意設立
- 健康保険組合の会計など
- 健康保険組合の解散 本ページ
