外国人起業活動促進事業
スタートアップビザ
特定活動44号

「スタートアップビザ」要件見直し(令和7年10月16日施行)

 

事業の分野 我が国産業の国際競争力強化及び国際的な経済活 動の拠点の形成を図る上で適切なもの
起業準備活動計画 計画が適正・確実なものであること
資本金等 1年以内(更新時には6か月以内)に、申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上となる見込みがあること
常勤職員の従事 1年以内(更新時には6か月以内)に1人以上の常 勤職員が従事する見込みがあること
事業所 1年以内(更新時には6か月以内)に本邦に有す る見込みがあること
経歴・学歴

次のいずれかに該当していること。

  • 事業の経営又は管理について1年以上の経験を有 していること。
  • 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務 に必要な技術又は知識に係る分野において修士相 当以上の学位を有していること。 
日本への居住要件 起業準備活動期間中、本邦に居住することとして いること。
外国人が日本に在留して起業しようとする場合、前提として想定される在留資格は「経営・管理」です。

しかし、この在留資格
経営・管理で入国するためには、
「1人以上の常勤職員を雇用」3.000万円以上の資本規模と、③事務所の確保等の要件
を満たす必要があります。
住所を持たない外国人は銀行口座の開設ができないなどの不都合があり、現実には
経営・管理での入国が非常に難しくなっていました。
(経営・管理の枠組みの中でこれらの要件を緩和する制度もありますが、入国後4ヶ月以内には上記要件を満たす必要があるとされているため、依然としてハードルは高くなっています。)

そこで、外国人起業家に対し、資本金の出資なし事務所賃貸なし最長2年間在留資格「特定活動44号」を与えて起業準備活動を行わせ、その間に「経営・管理」の要件を満たして移行することを目指させる制度が設けられました。

本ページの目次

  1. 概要
    1. 「起業準備活動」とは
  2. 外国人起業活動促進事業を利用した在留資格取得の流れ
  3. 起業活動準備計画の確認証明書の発行を受けるための条件
  4. 認定地方公共団体
  5. 参考リンク
  6. 【東京都】での起業準備活動促進事業の運用
  7. 【渋谷区】での起業活動促進事業の運用
    1. ビザ申請の資格
    2. 必要書類
  8. 2025年1月1日からの展開(過去の制度「戦略特区」からの流れ)

概要

外国人起業活動促進事業(いわゆる「スタートアップビザ」は、我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。
本制度の実施にあたっては、外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
認定を受けた外国人起業促進実施団体は、外国人起業活動管理支援計画に基き、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。

提出書類及び確認項目

「起業準備活動」とは

  • 外国人が本邦において事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動 及び
  • 当該活動に附随して行う報酬を受ける活動 又は
  • 本邦において事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(注)をいう。

(注)風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若し くは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うも の又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信 型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項 に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。)を除く。

 

外国人起業活動促進事業に関する告示 最終改正 令和7年10月16日第2の1)

外国人起業活動促進事業を利用した在留資格取得の流れ

 

【在留資格付与前】

① 地方公共団体・民間事業者は、 経済産業大臣に対して、 外国人起業活動管理支援計画を提出・認定申請を行います。

② 経済産業大臣はその計画を実施する体制が整っていると判断した場合は、 当該計画を認定します。

③  外国人起業家は経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間事業者に対して
  起業準備活動計画確認申請をします(起業準備活動計画書の提出)。
  →申請に必要な書類等は、申請を行う地方公共団体によって少々異なります。
    申請の際には、各地方公共団体のHP等を確認して準備を行ってください。

④  地方公共団体・民間事業者は、 当該計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査し、外部有識者に意見を求めます。 その後、 適当と認められる場合は、 起業準備活動計画確認証明書を外国人起業家に交付します。

⑤  外国人起業家は、 地方出入国在留管理局に対して在留資格「特定活動」の申請をします。
  その際、④で地方公共団体等から交付された起業準備活動計画確認証明書を提出します。

⑥ 地方出入国在留管理局が在留資格「特定活動」を付与します。

 

【在留資格付与後】

● 地方公共団体・民間事業者は、 外国人起業家の管理・支援を行います。
 →少なくとも1ヶ月に1回は進捗確認を行うよう義務付けられています
  (外国人起業活動促進事業に関する告示 第8条1項)

● 当初付与された「特定活動」の期間を延長する場合
*③  所定の在留期闇が経過したのち、 外国人起業家はその起業準備活動計画を更新し、 支援を行う地方公共団体・民間事業者に対して更新確認申請をします(更新後の起業準備活動計画を提出)。

*④  地方公共団体・民間事業者は、 当該更新後の計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査 し、 外部有識者に意見を求めます。 その後、 適当と認められる場合は、 起業準備活動計画確認証明書(更新用)を外国人起業家に交付します。

*⑤ 外国人起業家は、 地方出入国在留管理局に対して在留資格「特定活動」の更新申請をします。その際、④で地方公共団体等から交付された起業準備活動計画確認証明書(更新用)を提出します。

*⑥ 地方出入国在留管理馬が在留資格「特定活動」を付与します。

制度全体のフロー

起業活動準備計画の確認証明書の発行を受けるための条件
(審査の対象となる内容)

第5 外国人起業活動管理支援計画の認定

4 特定外国人起業家になろうとする者が、起業準備活動計画の確認申請をする場合にお いては、同人に(1)に掲げる事項を記載した起業準備活動計画を作成させた上、(2) に掲げる添付資料とともに提出させ、起業準備活動計画確認の申請をさせることとされ ていること。

(1)次に掲げる事項。ただし、第5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当する場 合、⑤から⑧について記載を要しない。

  • ➀ 起業を目指す事業の対象分野及び内容
  • ② 起業を目指す事業を行う予定である地域
  • ③ 起業を目指す事業の開始までの計画
  • ④ 起業を目指す事業に必要な資金額及びその資金の調達方法
  • ⑤ 事業所の開設時期及び開設場所
  • ⑥ 法人を設立する場合にあっては、役員になろうとする者の氏名、住所及び国籍・ 地域並び に勤務形態
  • ⑦ 第5の6(1)③イ、ロ、ハに規定する起業を目指す事業の規模に関する事項
  • ⑧ その他起業を目指す事業の計画に関する事項

(2)(1)の起業準備活動計画に添付する資料

  • ① 起業活動の工程表
  • ② 申請者の履歴書
  • ③ 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請者の住居を明らかにする書類
  • ④ 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請者の滞在費を明らかにする書類
  • ⑤ 第5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するとして申請する場合、その ことを立証する資料
  • ⑥ その他参考となるべき資料がある場合には、その資料

5  特定外国人起業家が、起業準備活動計画の更新の確認申請をする場合においては、同人 に(1)に掲げる事項を記載した起業準備活動計画を作成させた上、(2)に掲げる添付 資料とともに提出させ、起業準備活動計画更新確認の申請をさせることとされているこ と。

(1)4(1)で掲げた事項

(2)(1)の起業準備活動計画に添付する資料

6  外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が4又は5の確認の申請を受けた場合 は、事業の起業及び経営に関し、識見を有する者の意見を聴いた上、(1)又は(2)の いずれかに該当すると認めたときには、特定外国人起業家になろうとする者又は特定外 国人起業家に対し、起業準備活動計画確認証明書(5の確認の申請の場合は起業準備活動 計画確認証明書(更新用))を交付することとされていること。

(1)4の確認の申請時においては、次のいずれにも該当するものであること。

  • ①  特定外国人起業家になろうとする者の行う起業準備活動(以下「起業準備活動」)我が国(外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体の産業の国際競争力の強化および国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであること
  • ②  起業準備活動に係る計画が適正かつ 確実なものであること
  • ③  当該起業準備活動に係る事業の規模が、上陸後または在留資格の変更後1年以内に次のいずれにも該当する見込みがあるものであること。
    • イ  その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(出入国管理 及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事し て営まれるものであること。
    • ロ  申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3000万円以上であること。
  • ④  当該起業準備活動に係る事業の規模が、上陸後または在留資格の変更後1年以内に事業所要件(日本国内の事業所の設置)を満たす見込みがあること
  • ⑤  申請する者が次に掲げる事項のうちいずれか該当すること(申請者要件
  • イ  事業の経営又は管理について1年以上の経験を有していること。
  • ロ  経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位(外国において授与された これに相当する学位を含む。)を有していること。
  • ⑥  次に掲げる期間を合算した期間が2年を超えないこと。

 イ  申請する者の行う起業準備活動の期間
 ロ  申請する者が国家戦略特別区域法に規定する国家戦略特別区域において行う活動であって、
   創業活動を行う者として経営・管理の在留資格をもって在留した期間

  • ⑦ 申請する者が当該起業準備活動の期間において、本邦に居住することとしている こと。 

※更新の際にも所定の起業準備活動計画を作成し、資料とともに起業準備活動計画更新確認の申請をします。 起業準備活動計画確認証明書の有効期間は、交付の日から3月です。


外国人起業活動促進事業に関する告示 最終改正 令和7年10月16日第5の4・5・6⑴)

認定地方公共団体

リンク

資格

東京における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものとして東京都知事が認めた以下の掲げる事業で起業すること

設立予定の企業の事業所(単一の経営主体が、一定の場所を占めて、継続的に事業を行っているといえる場所)が東京都内に位置すること

1. 金融関連業

2. 情報関連業

3. 環境・エネルギー関連業

4. 健康・医療・福祉関連業

5. 文化・芸術関連業

6. 食品・農林水産関連業

7. 卸売業・小売業

8. その他東京都知事の認める産業

必要書類

以下全ての書類をご提出ください。(※日本語または英語でご記入ください。)

 1. 起業準備活動計画確認申請書(兼同意書)(様式第1号の1)
   https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/bdc-tokyo/Form%201-1.docx
 2. 起業準備活動計画書(様式第1号の3)
   https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/bdc-tokyo/Form%201-3.docx
 3. 履歴書(様式第1号の4)
   https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/bdc-tokyo/Form%201-4.docx
 4. 申請人の旅券の写し
 5. 
上陸後または在留資格の変更後1年間の申請人の住居を明らかにする書類
   (
例:賃貸借契約申込書の写しなど)
 6. 
上陸後または在留資格の変更後1年間の申請人の滞在費を明らかにする書類
   
(例:残高証明書など)
 7. 
以下に記載しているイ、ロ、ハ、ニ〈告示第5の6(1)⑤〉
   
のいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類
  ・
(イ)大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  ・(ロ)本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
  ・(ハ)起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について、
      三年以上の実務経験を有すること

  ・(二)外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に、
      一年以上従事していること
 8. 
その他、必要書類(例:日本語能力認定書など)

渋谷区での運用

事業ホームページ
https://shibuya-startup-support.jp/

資格

渋谷区の産業の国際競争力を強化し、雇用を拡大する可能性のある下記のプロジェクトで起業すること

1. 健康、医療、福祉関連産業

2. 環境およびエネルギー関連産業

3. 食品、農林水産業関連産業

4. 情報関連産業

5. 文化および芸術関連産業

6. ファッション関連産業

▶セルフチェック!

 あなたのビジネスモデルは

 ✓ 革新的ですか?

 ✓ スケール可能ですか?

 ✓ 爆発的な成長の可能性がありますか?

 ✓ 国内および世界で成長する可能性を持っていますか?

 ✓ どのようなEXIT戦略を取りますか

必要書類

  1.  事業活動確認申請書 Application for confirmation of Business Activities(WORD 18KB)
  2.  起業活動確認申請書 ​Business Startup Activities Confirmation Application(WORD 25KB)
  3.  事業活動予定表 Schedule of business activity(WORD 17KB)
  4.  申請者の履歴書 Resume of the applicants(WORD 23KB)
  5.  誓約書 Pledge(WORD 19KB)
  6.  来日後6か月間の居住地を保証する書類(賃貸契約書のコピー、または賃貸契約申込書など)
  7.  銀行口座残高がわかる書類
  8.  大学の証明書、前職の会社での勤務経験証明など、必要書類の内容を証明する書類
  9.  パスポートのコピー
  10.  プレゼン資料

Applications should be submitted to << info@shibuya-startup.tokyo >>

2025年1月1日からの展開
(過去の制度「戦略特区:外国人創業活動促進事業」からの流れ)

要件\制度名           

経営「4月」

戦略特区
外国人創業活動促進事業
(東京都の例
)           

外国人起業活動促進事業
(東京都の例)
在留資格
通常の経営・管理
→経営・管理
経営・管理 経営・管理 特定活動(告示44号)
在留期間
通常の経営・管理
→1・3・5年
4月 6月

6月・1年(更新:計最長2年)

事業内容の制限
通常の経営・管理
→なし
なし 国または自治体の発展等に資すること 国または自治体の発展等に資する、東京都が定める業種
申請時点での
会社設立

通常の経営・管理
→必要

不要
・設立がほぼ確実であることを書類で提出

定款認証は不要だが定款作成は必要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

不要
・500万円以上の貯金残高のある貯金通帳の提出が必要

定款作成も不要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

不要
・500万円以上の貯金残高のある貯金通帳の提出が必要(?)

定款作成も不要

・最長2年の特定活動期間
 を終えて経営管理への
 変更申請をする前に
 事務所を確保する必要 
  がある

申請時点での
事務所の確保

通常の経営・管理
→必要

不要
・賃貸を検討している物件の説明資料を提出

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

不要
東京都に事務所を設置することが条件

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

不要
・東京都に事務所を設置
 することが条件

・最長2年の特定活動期間
 を終えて経営管理への
 変更申請をする前に
 事務所を確保する必要
  がある

入国後の
申請人の住居
の立証

通常の経営・管理
→不要
不要 6か月間の住居を明らかにする書類の提出が必要

東京都でなくともよい
友人宅でもよい
長期滞在者用宿泊施設可
1年間の住居を明らかにする書類の提出が必要

東京都でなくともよい
友人宅でもよい
長期滞在者用宿泊施設可
申請人の要件
通常の経営・管理
→特になし
特になし 日本において経営を行える資質の持ち主であること

日本において経営を行える資質の持ち主であること

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