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ソリューション行政書士法人
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雇用保険印紙は、日雇労働被保険者の雇用保険料を納付するための印紙です。事業主は、日雇労働者を雇用し賃金を支払う都度、この印紙を労働者の「日雇労働被保険者手帳」に貼り付け、消印することで保険料を納付します。
目 次
| 概算保険料の認定決定 | 確定保険料の認定決定 | 印紙保険料の認定決定 |
|---|---|---|
| 通知を受けた日の翌日から起算して15日以内 〇 延納 | 通知を受けた日の翌日から起算して15日以内 ✖ 延納 | 調査決定をした日から起算して20日以内の休日でない日 ✖ 延納 |
| 追徴金(ペナルティ)10%
✖ 延納 | 追徴金(ペナルティ)25%
✖ 延納 |
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の「100分の25」に相当する額の追徴金を徴収する。(法25条2項)
追徴金を徴収する場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に、当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。(法25条3項、法17条2項、則38条5項)
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