雇用保険印紙

雇用保険印紙は、日雇労働被保険者の雇用保険料を納付するための印紙です。事業主は、日雇労働者を雇用し賃金を支払う都度、この印紙を労働者の「日雇労働被保険者手帳」に貼り付け、消印することで保険料を納付します。

 

目 次

  1. 雇用保険印紙購入通帳
  2. 雇用保険印紙の購入
  3. 雇用保険印紙の譲渡の禁止など
  4. 雇用保険印紙の買戻し
  5. 帳簿の調製及び報告
  6. 罰則の適用
  7. 印紙保険料の認定決定
  8. 追徴金の徴収
  9. 追徴金の徴収が行われない場合
印紙保険料、特例納付保険料 
  1. 印紙保険料の納付
  2. 雇用保険印紙 本ページ

雇用保険印紙購入通帳

 

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を所轄公共職業安定所長提出して、雇用保険印紙購入通帳交付を受けなければならない。(則42条1項)

雇用保険印紙の購入

 

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、「雇用保険印紙購入申込書」に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名または名称及び住所または所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所郵便の業務を行うものに限る)に提出しなければならない。(則43条1項)

雇用保険印紙の譲渡の禁止など

 

事業主は、雇用保険印紙譲り渡し、または譲り受けてはならない。(則41条2項)

雇用保険印紙の買戻し

 

  • 事業主雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻し申し出ることができる。(則43条2項) = 雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に申し出ることができる。
  • 雇用保険の買戻しを申し出ることができるのは、次の場合である。(則43条2項1号~3号)
1 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 その事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。(則43条3項)
2 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む)。
3 雇用保険印紙が変更されたとき。
(デザインや金額が変更されうる)
買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月とする。(則43条2項ただし書)
  • 流通されている印紙を早く回収する必要があるため買戻しの期間が設定されています

帳簿の調製及び報告

 

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況翌月末日までに、所轄公共職業安定所長経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官報告しなければならない。(則54条、則78条1項2号)

  • 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は日雇労働被保険者を、「1人も使用せず印紙の受払いのない月であってもその旨を備考欄に記入して印紙保険料納付状況報告書による報告をする必要があります

罰則の適用

 

2026改正法24条の規定に違反して帳簿を備えて置かず帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、または報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる。(法46条2号)

印紙保険料の認定決定

 

  • 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料額を決定認定決定)し、これを事業主通知する。(法25条1項)
  • 印紙保険料納付状況報告書による報告、行政庁の職員による実施調査などにより、事業主が印紙保険料の納付を怠ったことが認められた場合、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合などにおいては、所轄都道府県労働局歳入徴収官調査を行い、印紙保険料額を決定し、納入告知書を発する。(則38条5項)
  • 認定決定された印紙保険料納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。(平成15年3月31日基発0331002号)
概算保険料の認定決定 確定保険料の認定決定 印紙保険料の認定決定

通知を受けた日の翌日から起算して15日以内

〇 延納
〇 納付書(自分で書き込む)

通知を受けた日の翌日から起算して15日以内

✖ 延納
〇 告知書 (最初から印字)

調査決定をした日から起算して20日以内の休日でない日

✖ 延納
〇 告知書 (最初から印字)

追徴金(ペナルティ)10%


通知を発生する日から起算して30日を経過した日が納期限

✖ 延納
〇 告知書(最初から印字)

追徴金(ペナルティ)25%


通知を発生する日から起算して30日を経過した日が納期限

✖ 延納
〇 告知書(最初から印字)

追徴金の徴収

 

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25に相当する額追徴金徴収する。(法25条2項)

  • 印紙保険料に係る追徴金印紙保険料以外の労働保険料に係る追徴金100分の10相当額に比し高い額に設定されているのは印紙保険料の納付を怠ることは罰則の適用があることとあわせ他の労働保険料の場合よりも違法性ないし懲罰性が大きいものと判断されているからです。(昭和62年3月26日労徴発19号)

 

追徴金を徴収する場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に、当該追徴金の額及び納期限通知しなければならない。(法25条3項、法17条2項、則38条5項)

追徴金の徴収が行われない場合

追徴金の徴収は、次の場合には行われない。(法25条2項)

 

印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由があると認められる場合

正当な理由」には、

  1. 天災事変などにより雇用保険印紙の購入ができないため、印紙を貼付できなかったとき
  2. 日雇労働者が日雇労働被保険者手帳を事業場に持参しなかった場合に、その日に手帳を持参せしめることが困難であり、かつ、その後においても事業場で手帳を雇用保険印紙に貼付する機会がないために印紙を貼付できなかったとき
  3. 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず日雇労働被保険者手帳を提出することを拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかったときが

該当する。(平成15年3月31日基発0331002号)

納付を怠った印紙保険料の額1,000円未満である場合  

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