労働保険徴収法における「印紙保険料」は、日雇労働被保険者にかかる雇用保険で、事業主が賃金支払い時に雇用保険印紙を被保険者の手帳に貼り消印することで納付します。印紙保険料は事業主と被保険者の折半負担であり、賃金日額に応じて1~3級に区分された定額保険料を納付します。

印紙保険料の額
等級 賃金日額 定額
第1級印紙保険料日額 11,300円以上 176円
第2級印紙保険料日額 8,200円以上11,300円未満 146円
第3級印紙保険料日額 8,200円未満 96円

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