雇用保険法
不正受給による給付制限

雇用保険の給付は、不正受給があった場合や離職理由によっては一定の「給付制限」が行われます。

目 次

  1. 譲渡等の禁止
  2. 公課の禁止
  3. 未支給の失業等給付

雇用保険の事業と給付(一覧)

 

雇用保険事業

(大区分)失業等給付


1)求職者給付

対象 給付の種類
一般被保険者 基本手当・傷病手当
技能習得手当(受講手当・通所手当)
寄宿手当
高年齢被保険者 高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者 特例一時金
日雇労働被保険者 日雇労働求職者給付金

2)就職促進給付  就業促進手当  再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当

         移転費     移転費
         求職活動支援費 広域求職活動支援費 短期訓練受講費 求職活動関係役務利用費

3)教育訓練給付

給付の種類
教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金・教育訓練支援給付金

4)雇用継続給付

給付の種類
高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金
介護休業給付金

5)育児休業等給付

給付の種類
育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)
出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)
育児時短就業給付(育児時短就業給付金)

雇用保険二事業

  • 雇用安定事業

  • 能力開発事業

基本手当等の給付制限

 

偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当技能習得手当寄宿手当傷病手当高年齢求職者給付金特例一時金にも準用)は支給されない
ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当等の全部又は一部支給されることがある
(法34条1項、法36条5項、法37条9項、法37条の4第6項、法40条4項)

  • 法34条1項ただし書宥恕ゆうじょ)」規定といいます。→ 無職の人たちであるから許す

     宥恕とは、「動機不正の度合反省の情等を総合的に検討した上で決定することゆるすこと見逃すこと)」をいいます

 

やむを得ない理由があったかどうかについては、

  1. 不正をなすに至った動機にやむを得ない理由があったと認められる場合(例えば、受給者の生計が著しく貧困であり、かつ、社会通念上やむを得ないと認められる支出の必要に迫られている場合、他人の圧迫により不正受給を余儀なくされた場合)
  2. 不正の度合が軽微であって受給権の全てを剥奪することが酷に失する場合(例えば、不正の原因たる事実が極く軽微な場合、不正の意図が軽微な場合)
  3. 反省の情が顕著な場合(例えば、不正行為が発見される前に不正受給金を自発的に返納した場合)等のことを

総合的に検討して判断されます。(昭和54年8月31日、昭和53年雇11号)

  • 不正受給があった場合には原則として基本手当は支給されなくなります。「1箇月間に限り支給しないではありません
  • 準用規定があるために基本手当のみならず技能習得手当寄宿手当傷病手当高年齢求職者給付金特例一時金も支給されなくなります
  • 不正受給が発覚したことにより、「3倍返しを受けた上でその後の所定給付日数も受けることができなくなります

新たに受給資格を取得した場合

 

偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当等は支給されないが、この場合であっても、その日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく基本手当等は支給される
(法34条2項、法36条5項、法37条9項、法37条の4第6項、法40条4項)

日雇労働求職者給付金の給付制限

 

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金支給されない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部支給されることがある。(法52条3項)

  • 日雇労働求職者給付金場合には、「不正のあった月3箇月ようするに約4箇月)」不支給となります
    例えば4月10日に不正の行為があったときは7月31日まで給付制限を受けることになります

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