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ソリューション行政書士法人
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国民年金法における絶対的給付制限(「支給されない」)には次のものがある。(法69条、法71条)
| 制限事由 | 絶対的給付制限 |
|---|---|
| 当該障害を支給事由とする障害基礎年金の全部不支給 |
| 当該死亡における遺族基礎年金、寡婦年金または死亡一時金の全部不支給 |
| 当該死亡における遺族基礎年金または死亡一時金の全部不支給 |
| 遺族基礎年金の受給権の消滅 |
受給権者が、正当な理由がなくて、届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(法73条)
この規定は、年金を受けている人が必要な手続きをしない場合のペナルティを定めたものです。
ポイントは 「一時差止め」と「支給停止」の違いです。
年金の受給者が、
必要な届出をしない
必要な書類を提出しない
といった場合に、年金の支払いを一時的に止めることができる制度です。
ただし条件があります。
「正当な理由がない場合」です。
例えば年金では、
現況届
生存確認
収入状況の報告
などを求められることがあります。もし受給者が
届出をしない
書類を出さない
場合、国は「状況が確認できないので、とりあえず支払いを止めます」という対応をします。これが 一時差止めです。
手続きをすればあとでまとめて支払われる
つまり支払いを保留しているだけ
法律上の理由でその期間の年金は支払われない
つまりその期間の年金は消滅する
65歳
↓
届出を出していない
↓
支払いストップ
↓
あとで届出提出
↓
まとめて支給
例えば
在職老齢年金
刑務所収監
所得制限
などの場合
その期間は最初から支給されない
| 行為(何をしたか) | 年金はどうなるか | ポイント | 種類 |
|---|---|---|---|
| 故意に障害の原因を作った | 障害基礎年金は支給されない | 自分でわざと事故などを起こした | 絶対的給付制限 |
| 故意に被保険者を死亡させた | 遺族基礎年金は支給されない | 故意の殺害 | 絶対的給付制限 |
| 本来遺族年金をもらう人を故意に死亡させた | 遺族基礎年金は支給されない | 不正に受給しようとした | 絶対的給付制限 |
| 他の受給権者を死亡させた | 遺族基礎年金の受給権を失う | 受給権そのものが消える | 絶対的給付制限 |
| 故意の犯罪・重大な過失で事故を起こした | 年金の全部または一部が支給されないことがある | 必ずではない | 相対的給付制限 |
| 医師の指示に従わず悪化させた | 年金の全部または一部が支給されないことがある | 治療拒否など | 相対的給付制限 |
| 書類提出命令や受診命令に従わない | 年金の支給を停止できる | 手続きを拒否 | 支給停止 |
| 届出や書類を提出しない | 年金の支払いを一時差し止める | 後で提出すれば支払われる | 一時差止め |
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