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国民年金法における「併給調整(へいきゅうちょうせい)」は、1人の受給権者に複数の年金受給権が発生した場合、原則として1つの年金のみを選択し、他の年金は支給停止する制度です(「一人一年金の原則」)。
目次
2以上の国民年金の年金給付の受給権が発生したときは、原則として、受給権者の選択によりどちらか一方の年金が支給され、選択されなかった他方の年金給付は支給停止される(法20条1項)。
このように、希望する一つの年金給付だけが支給され、希望しなかった他方の年金給付の支給を停止することを「一人一年金の原則」といいます。
受給権者が65歳以上に達している場合の国民年金と厚生年金保険との併給調整は、次の通りである。(法20条1項、附則9条の2の4)
| 65歳以上の場合の併給調整 |
|---|
|
国民年金と厚生年金保険との間には「2階建て年金の原則」があります。
ただし、これは、65歳未満までの話で、受給権者が65歳以上になると、併給の選択肢が広がっていきます。
| 種類 | 組み合わせ(併給できない関係) |
|---|---|
| 老齢厚生年金 | 遺族基礎年金 と併給できない |
| 障害厚生年金 | 併給できない |
| 遺族厚生年金 | 併給可能 |
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