国民年金法
併給調整

国民年金法における「併給調整(へいきゅうちょうせい)」は、1人の受給権者に複数の年金受給権が発生した場合、原則として1つの年金のみを選択し、他の年金は支給停止する制度です(「一人一年金の原則」)。 

 

目次

  1. 国民年金間での調整(一人一年金の原則)
  2. 国民年金と厚生年金保険との調整①(支給事由が同一の場合。2階建て年金)
  3. 国民年金と厚生年金保険との調整②(支給事由が異なる場合)
    1. 寡婦年金との関係
  4. 国民年金と厚生年金保険との調整③(65歳以上の場合)

国民年金間での調整(一人一年金の原則)

 

 

2以上の国民年金の年金給付の受給権が発生したときは、原則として、受給権者の選択によりどちらか一方の年金が支給され、選択されなかった他方の年金給付支給停止される(法20条1項)。

 

  1. 国民年金の年金給付が複数発生した場合、「すべての年金給付はいったんその支給が停止されます」。(法20条1項)
  2. その上で受給権者は希望する年金給付の支給停止解除の申請します。(法20条2項)
    1. 選択されなかった他方の年金給付は支給停止されるのであって、「消滅するわけではありません

 

このように希望する一つの年金給付だけが支給され希望しなかった他方の年金給付の支給を停止することを一人一年金の原則といいます

  • 付加年金常に老齢基礎年金と併給されます

国民年金と厚生年金保険との調整①(支給事由が同一の場合。2階建て年金)

 

 

  1. 国民年金からの年金給付」と
  2. 同一の支給事由による厚生年金保険からの年金たる保険給付」については、

併給が行われる2階建年金)。

国民年金と厚生年金保険との調整②(支給事由が異なる場合)

 

 

  1. 国民年金の年金給付
  2. 支給事由の異なる厚生年金保険の年金たる保険給付は、

原則として、併給されない

 

  1. 異なる支給事由異なる人の死亡に基づいて支給される遺族基礎年金と
  2. 遺族厚生年金は併給されることはなく

どちらかを選択することとなります

 

支給の停止の解除申請は、いつでも将来に向かって撤回することができる。(法20条4項)

 

2つ以上の年金給付の受給権が発生したときは、

  1. すべてを支給停止
  2. 希望する年金給付の支給停止の解除
  3. 選択替え

寡婦年金との関係

 

 

寡婦年金併給調整の規定の適用を受けるため一人一年金の原則により、国民年金や厚生年金保険の他の年金給付の受給権が発生したときは、いずれか一方を選択しなければならない。(法20条1項、法52条の6、厚生年金保険法38条1項)

  1. 寡婦年金
  2. 遺族基礎年金の支給を受ける期間が重複するような場合には、

いずれか一方を選択することになります。また、遺族厚生年金との間においても、いずれか一方を選択することになります。

国民年金と厚生年金保険との調整③(65歳以上の場合)

 

 

受給権者が65歳以上に達している場合の国民年金と厚生年金保険との併給調整は、次の通りである。(法20条1項、附則9条の2の4)

 

65歳以上の場合の併給調整
  1.  老齢基礎年金は、その受給権者が遺族厚生年金を受けることができるときは、併給される
  2.  障害基礎年金は、その受給権者が老齢厚生年金を受けることができるときは、併給される
  3.  障害基礎年金は、その受給権者が遺族厚生年金を受けることができるときは、併給される

 

国民年金と厚生年金保険との間には2階建て年金の原則があります

ただしこれは65歳未満までの話で受給権者が65歳以上になると併給の選択肢が広がっていきます

 

 

併給調整(65歳以上)

 

種類 組み合わせ(併給できない関係)
老齢厚生年金 遺族基礎年金 と併給できない
障害厚生年金 併給できない
遺族厚生年金 併給可能

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