国民年金法
国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

国民年金法における「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」は、主に同法第4章(第74条〜)に規定されており、政府が国民年金事業を適切かつ効率的に運営するために講じる情報収集、相談、周知などの業務を指します。 

 

政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。(法74条1項)

 

国民年金事業の円滑な実施を図るための措置
  1.  教育及び広報を行うこと。
  2.  被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと。
  3.  被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行う。(法74条2項)

政府は、事業及び運用全部または一部日本年金機構に行わせることができる。(法74条3項)

一時差止め

 

 

受給権者が、正当な理由がなくて届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(法73条)

  • 一時差し止めるのであって、「支払を停止するではありません

 

 

給付制限

給付制限事由 給付制限の内容 絶対的/相対的
故意 障害または直接の原因→障害基礎年金は支給しない
被保険者等を死亡させた遺族基礎年金は支給しない
死亡前に受給資格者となるべき者の死亡を妨げた→遺族基礎年金は支給しない
他の受給権者を死亡させた→遺族基礎年金失権
絶対的給付制限
故意の犯罪行為/重大な過失/療養に関する指示違反 障害・死亡の原因となった事故など→全部または一部を行わないことができる
障害の程度を増進させた→全部または一部を行わないことができる
相対的給付制限
物件提出命令違反/受診命令違反 全部または一部を停止できる (支給停止)
届出未提出/書類等未提出 一時差止めできる (一時差止め)

損害賠償との調整

 

 

政府は、障害若しくは死亡またはこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。(法22条1項)

障害若しくは死亡またはこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。(法22条2項)

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