
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
国民年金法における「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」は、主に同法第4章(第74条〜)に規定されており、政府が国民年金事業を適切かつ効率的に運営するために講じる情報収集、相談、周知などの業務を指します。
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。(法74条1項)
| 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 |
|---|
|
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行う。(法74条2項)
政府は、事業及び運用の全部または一部を日本年金機構に行わせることができる。(法74条3項)
受給権者が、正当な理由がなくて、届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(法73条)
| 給付制限事由 | 給付制限の内容 | 絶対的/相対的 |
|---|---|---|
| 故意 | 障害または直接の原因→障害基礎年金は支給しない 被保険者等を死亡させた→遺族基礎年金は支給しない 死亡前に受給資格者となるべき者の死亡を妨げた→遺族基礎年金は支給しない 他の受給権者を死亡させた→遺族基礎年金失権 | 絶対的給付制限 |
| 故意の犯罪行為/重大な過失/療養に関する指示違反 | 障害・死亡の原因となった事故など→全部または一部を行わないことができる 障害の程度を増進させた→全部または一部を行わないことができる | 相対的給付制限 |
| 物件提出命令違反/受診命令違反 | 全部または一部を停止できる | (支給停止) |
| 届出未提出/書類等未提出 | 一時差止めできる | (一時差止め) |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索