厚生年金保険法
期間計算など

  •  年金を受けるためには、一定の被保険者期間があることが支給要件となっています。
  •  被保険者期間の期間計算には一定の経過措置が設けられています。

 

目 次

  1. 被保険者期間の計算(原則)
  2. 種別変更
  3. 第3種被保険者(坑内員・船員)であった期間の特例
  4. 旧令共済組合員であった期間

被保険者期間の計算(原則)

 

被保険者期間を計算する場合には、「」によるものとし、被保険者の資格を取得した月から被保険者の資格を喪失した月の前月までが被保険者期間算入される。(法19条1項)

被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間合算する。(法19条3項)

 

 

条文では被保険者であった期間被保険者期間は区別されています

  •  「被保険者であった期間暦日を単位として資格取得日から資格喪失日の前日までをいいます
  •  「被保険者期間資格取得月から資格喪失月の前月までのを単位にしています

 

具体例
 平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間(平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していない)

→平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。

 厚生年金保険の被保険者期間は、第1号から第4号までの各号の厚生年金被保険者の種別ごとに適用される。(法19条4項)

 

例えば第1号厚生年金被保険者資格喪失した後に

  1. 更に第1号厚生年金被保険者の資格を取得した場合は前後の被保険者期間は合算されますが
  2. 第2号厚生年金被保険者の資格を取得した場合は合算せずそれぞれに計算されることになります

種別変更

 

同一の月において被保険者種別に変更があったときは、その月は「変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされる。(法19条5項)

同一の月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、「最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされる。(法19条5項かっこ書)

第3種被保険者(坑内員・船員)であった期間の特例

 

第3種被保険者坑内員または船員)であった期間については、次のように取り扱う。(昭和60年附則47条3項・4項)

 

第3種被保険者(坑内員・船員)であった期間の特例
  1.  昭和61年3月31日までの被保険者期間は、実期間3分の4する。
  2.  昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は、実期間5分の6する。

坑内員船員等の労働条件の特殊性を考慮して実期間よりも長くする特例が設けられています

  1. この特例は、「国民年金法においては、「10年要件を判断する際にのみ適用されます
  2. この期間計算の特例は、「厚生年金保険法においては受給資格期間のみならず、「老齢厚生年金の額の計算にも適用されます

 

具体例
  •  資格取得日が昭和60年10月1日で資格喪失日が昭和61年9月1日坑内員の被保険者期間
 → 昭和60年10月から昭和61年3月までの期間(6か月
 → 昭和61年4月から昭和61年8月までの期間(5か月

 → (6か月×4/35か月×6/5)=14か月

 

  •  資格取得日が昭和61年4月1日で資格喪失日が平成2年11月30日坑内員の被保険者期間
 → 昭和61年4月から平成2年10月までの期間(55か月

 → (55か月×6/5)=66か月

旧令共済組合員であった期間

 

厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)が1年以上である者について、旧令共済組合員期間のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢または死亡に関し支給する保険給付については、厚生年金保険法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなされる。(附則28条の2第1項)

この期間は、支給要件としての被保険者期間を計算する場合及び定額部分の年金額を計算する場合についてのみ、その計算の基礎とされる。
(附則28条の2第2項)

  • 昭和17年6月というのは、ミッドウェー海戦の頃です。

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