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ソリューション行政書士法人
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目 次
被保険者期間の計算(原則)
被保険者期間を計算する場合には、「月」によるものとし、被保険者の資格を取得した月から被保険者の資格を喪失した月の前月までが被保険者期間に算入される。(法19条1項)
被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間は合算する。(法19条3項)
条文では「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は区別されています。
| 具体例 |
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| 平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間(平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していない) →平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。 |
厚生年金保険の被保険者期間は、第1号から第4号までの各号の厚生年金被保険者の種別ごとに適用される。(法19条4項)
例えば、第1号厚生年金被保険者が、資格喪失した後に
第3種被保険者(坑内員・船員)であった期間の特例
第3種被保険者(坑内員または船員)であった期間については、次のように取り扱う。(昭和60年附則47条3項・4項)
| 第3種被保険者(坑内員・船員)であった期間の特例 |
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坑内員・船員等の労働条件の特殊性を考慮して、実期間よりも長くする特例が設けられています。
| 具体例 |
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→ 昭和61年4月から昭和61年8月までの期間(5か月) → (6か月×4/3)+(5か月×6/5)=14か月
→ (55か月×6/5)=66か月 |
旧令共済組合員であった期間
厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)が1年以上である者について、旧令共済組合員期間のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢または死亡に関し支給する保険給付については、厚生年金保険法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなされる。(附則28条の2第1項)
この期間は、支給要件としての被保険者期間を計算する場合及び定額部分の年金額を計算する場合についてのみ、その計算の基礎とされる。
(附則28条の2第2項)
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