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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
確認
確認の方法は次の通りである。(法18条2項)
| 確認 |
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被保険者の資格の取得及び喪失は、要件に該当すれば自動的に成立するものではなく、原則として、「厚生労働大臣」が確認して初めて効力を生じますが、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者については、その確認が不要とされています。(法18条4項)
被保険者または被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。(法31条1項)
第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者または第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者については、第31条1項の規定は、適用されません。(法31条の3)
被保険者または被保険者であった者からの請求は、文書または口頭で行う。(則12条1項)
確認が行われない場合
次の場合には、被保険者の資格の得喪の確認は行われない。(法18条1項ただし書)
| 確認が行われない場合 |
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