厚生年金保険法
資格の得喪の確認

  •  第1号厚生年金被保険者の被保険者資格の取得及び喪失の効力は、原則として、事業主からの届出により厚生労働大臣が確認してはじめて発生します。
  •  事業主からの届出がないために厚生労働大臣の確認がないと思われるときなどには、被保険者から確認の請求をすることもできます。

 

目 次

  1. 確認
  2. 確認が行われない場合

確認

 

被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。(法18条1項)

確認の方法は次の通りである。(法18条2項)

 

確認
  1.  事業主からの届出
    1. 「被保険者資格取得届」や「被保険者資格喪失届」の提出などにより行われます。
  2.  被保険者または被保険者であった者からの請求
    1. 口頭でも行われます
  3.  厚生労働大臣職権

被保険者の資格の取得及び喪失は要件に該当すれば自動的に成立するものではなく原則として、「厚生労働大臣が確認して初めて効力を生じますが第2号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者についてはその確認が不要とされています。(法18条4項)

被保険者または被保険者であった者は、いつでも確認を請求することができる。(法31条1項)

  • 被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができます

 

第2号厚生年金被保険者であり若しくはあった者第3号厚生年金被保険者であり若しくはあった者または第4号厚生年金被保険者であり若しくはあった者については第31条1項の規定は適用されません。(法31条の3)

被保険者または被保険者であった者からの請求は、文書または口頭で行う。(則12条1項)

確認が行われない場合

 

次の場合には、被保険者の資格の得喪の確認は行われない。(法18条1項ただし書)

 

確認が行われない場合
  1.  任意単独被保険者資格の取得
  2.  任意単独被保険者資格の喪失資格喪失の認可があった場合に限る
  3.  任意適用事業所の適用取消による被保険者の資格の喪失
  4.  適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者資格の取得(令6条1項)
  5.  適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者資格の喪失(資格喪失の申出があった場合、老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得した場合及び保険料を滞納したことにより資格を喪失する場合に限る)(令6条1項)
  6.  適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者資格の取得(附則4条の5第1項)
  7.  適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者資格の喪失資格喪失の認可があった場合及び老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得した場合に限る
    (附則4条の5第1項、則22条1項3号)
  • 資格喪失2.5.7.)」において確認が行われないのは限定されているため
  • いずれのケースにおいても、資格の得喪において認可や申出などを必要とし、その段階で事実関係の把握がされているため、別段の確認は不要となっています。

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