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ソリューション行政書士法人
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老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であるときは、年金の全部または一部が支給停止(在職支給停止)されることがあります。そして、支給停止されない残りの年金を「在職老齢年金」といいます。これは低所得の在職者に支給する年金であるため、一般的に「低所得者在職老齢年金」、すなわち「低在老」と呼ばれます。
目 次
65歳未満の在職老齢年金(低在老)
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が
| 支給停止基準額 |
|---|
| (支給停止基準額)=((総報酬月額相当額+基本月額)-(支給停止調整額(62万円))×1/2×12 |
参照 ⇨ 高在老
| 具体例 |
|---|
→基本月額=200,000円 →(総報酬月額相当額+基本月額-62万円)×1/2×12 →(600,000円+200,000円-62万円)×1/2×12=1,080,000円(支給停止基準額(年額)) →1,080,000円÷12=90,000円(支給停止額(月額)) →200,000円-90,000円=110,000円(支給停止後の年金月額)
→総報酬月額相当額=700,000円 →基本月額1,440,000円÷12=120,000円
→(総報酬月額相当額+基本月額-62万円)×1/2×12 →(700,000円+120,000円-62万円)×1/2×12=1,200,000円(支給停止基準額(年額)) →1,200,000円÷12=100,000円(支給停止額(月額)) →120,000円-100,000円=20,000円(支給停止後の年金月額) |
用語の定義
定義(国会議員または地方公共団体の議会の議員に係るものは除く)は、次の通りである。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 総報酬月額相当額 (法46条1項かっこ書) | 「標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」とを合算して得た額 |
| 基本月額 (附則11条1項かっこ書、附則11条の3第1項かっこ書、平成6年附則21条1項かっこ書) | 報酬比例部分の額(定額部分の加算された特別支給の老齢厚生年金の場合は定額部分と報酬比例部分の合算額(特別支給の老齢厚生年金の額から加給年金額を除いた額))を12で除して得た額 |
| 支給停止調整額 (附則11条1項かっこ書、 法46条3項) | 2026改正現在、62万円 |
| 支給停止基準額 (附則11条1項かっこ書) | 「総報酬月額相当額」と「基本月額」との合算額から「支給停止調整額」を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額 |
(老齢厚生年金-(「加給年金額」、繰下げ加算額、経過的加算額))÷12
=(報酬比例部分)÷12
(特別支給の老齢厚生年金-「加給年金額」)÷12
=(報酬比例部分+定額部分)÷12
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