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共通の失権事由
遺族厚生年金においてすべての受給権者に共通する失権事由は、次の通りである。(法63条1項)
| 共通の失権事由 |
|---|
|
| 30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないとき | 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日 |
|---|---|
| 当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき | 「当該遺族基礎年金受給権が消滅した日」 |
この規定は、平成19年4月1日以後に支給事由が発生した遺族厚生年金に対して適用があります。(平成16年附則44条4項)
子または孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するときは、失権する。(法63条2項)
| 子または孫の失権事由 |
|---|
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上記事由1.及び3.に該当した場合には、失権の届出を要しない。(則63条1項かっこ書)
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