厚生年金保険法 
失権

遺族厚生年金の受給権を失う「失権」の主な事由は、身分関係の変化年齢制限に基づいています。

 

目 次

  1. 共通の失権事由
  2. 若年期の妻の失権事由
  3. 子または孫の失権事由
  4. 父母、孫または祖父母の失権事由

共通の失権事由

 

遺族厚生年金においてすべての受給権者に共通する失権事由は、次の通りである。(法63条1項)

 

共通の失権事由
  1.  死亡したとき。
  2.  婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
    1.  事実婚の場合であっても受給権は消滅します
    2. 妻が再婚し失権した後離婚をしても受給権は復活しません
      (昭和31年4月27日保文発3098号)
  3.  直系血族及び直系姻族以外の者の養子届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。 
    1. 参照 → 養子になった場合の取扱い(制度別)
  4.  離縁によって、死亡した被保険者または被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
    1. 遺族年金受給権者である妻が、実家に復籍し姓名も旧に復した場合であっても「離縁によって死亡した被保険者または被保険者であった者との親族関係が終了したとき該当しないため、遺族厚生年金は失権しない。(昭和32年2月9日保文発9485号)

若年期の妻の失権事由

 

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当する場合には、それぞれに定める日から起算して5年を経過したときは消滅する
(法63条1項5号)

30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金受給権が消滅した日

この規定は、平成19年4月1日以後に支給事由が発生した遺族厚生年金に対して適用があります。(平成16年附則44条4項)

  • 夫の死亡の当時子を有しない30歳未満の妻の場合まだ生活を再設計する余地があるため遺族厚生年金は5年を経過したときに失権します。 → 有期年金
  • 夫の死亡の当時子を有している場合であっても30歳到達前に子のない妻となったときには同様に遺族厚生年金はその時点から5年を経過したときに失権します

子または孫の失権事由

 

子または孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するときは、失権する。(法63条2項)

 

子または孫の失権事由
  1.  子または孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子または孫が障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
  2.  障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子または孫について、その事情がやんだとき。ただし、子または孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
  3.  子または孫が、20歳に達したとき

上記事由1.及び3.に該当した場合には、失権の届出を要しない。(則63条1項かっこ書)

父母、孫または祖父母の失権事由

 

父母孫または祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。(法63条3項)

  • 配偶者と子はともに第1順位であるため胎児であった子が出生しても妻の受給権は消滅しません

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