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ソリューション行政書士法人
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目 次
| 1 | 受給権者である夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が、60歳未満であるため、夫の遺族厚生年金の支給が停止されている場合 | 下記「夫、父母または祖父母に対する支給停止」参照 |
|---|---|---|
| 2 | 子のみが遺族基礎年金の受給権を有するため、配偶者の遺族厚生年金の支給が停止されている場合 | 下記「配偶者に対する支給停止」参照 |
| 3 | 所在不明による支給停止の規定により、配偶者の遺族厚生年金の支給が停止されている場合 | 「所在不明による支給停止」 |
配偶者の申出により年金の支給停止をした場合、
したがって、配偶者及び子の両方の支給が停止されることになります。
配偶者に対する支給停止
配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有する」ときは、その間、その支給が停止される。
ただし、子に対する遺族厚生年金が所在不明による支給停止の規定により、その支給を停止されている間は、配偶者に支給される。(法66条2項)
「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有する」とは
夫や妻が亡くなったとき、残された配偶者や子には、
遺族基礎年金(国民年金)
遺族厚生年金(厚生年金)
が支給されることがあります。
次のような場合です。
配偶者は「遺族基礎年金」をもらえない
しかし、子は「遺族基礎年金」をもらえる
このときは、配偶者への遺族厚生年金は、その間ストップするというルールです。
遺族基礎年金は、基本的に「子のいる配偶者」や「子」に支給される制度です。つまり「子」に対する養育制度です。
もし
子が遺族基礎年金を受け取っている
配偶者は基礎年金をもらえない
という状態だと、子の分として基礎年金が支給されているため、配偶者の厚生年金まで同時に支給すると調整が必要になる、という考え方です。
ただし、子への「遺族厚生年金」が別の規定によって止められている場合このときは、配偶者への遺族厚生年金は止めないとされています。
子が遺族基礎年金をもらっている間は
→ 配偶者の遺族厚生年金はストップ
でも子の厚生年金も止まっているなら
→ 配偶者の厚生年金は止めない
夫、父母または祖父母に対する支給停止
夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止される。(法65条の2)
この規定は、「遺族厚生年金」に対する規定です。「遺族基礎年金」に対する規定ではありません。
ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給は停止されない。(法65条の2ただし書)
| 具体例 |
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