労働基準法
休業手当

労働基準法における休業手当は、会社都合で従業員を休ませる場合に支払われる補償です。

目 次

  1. 休業手当
  2. 使用者の責に帰すべき事由

休業手当

 

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上休業手当を支払わなければならない。(法26条)

休業手当法11条の賃金に当たるためその支払いについては法24条賃金支払い5原則の規定が適用されます。(昭和25年4月6日基収207号)

使用者の責に帰すべき事由による休業に対しては法26条により平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。したがって「会社の業務の都合が使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する場合において、就業規則に法26条の休業手当の額に満たない額の賃金を支給することを規定しても無効である。(昭和23年7月12日基発1031号)

休業手当は民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障するとする趣旨の規定であって、民法の規定を排除するものではない。(昭和22年12月15日基発502号)

休業手当の制度は、労働者生活保障という観点から設けられたものである。(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)

  • 民法の規定によると労働者が使用者の責に帰すべき事由で就業できなかった場合には労働者は賃金を受ける権利を失いませんしたがって賃金全額100%の支払いを使用者に求めることができますこのうち休業手当は平均賃金の60%までを罰則をもって強制しその支払を確実に保障することになります
    一見労働者にとって不利なようにもみえますが労働基準法は罰則付きでありかつ強行規定であることから労働者保護の観点から十分な意味を持っています

 

判例(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)
 休業手当の制度は、労働者の生活保障という観点から設けられたものではあるが、賃金の全額においてその保障をするものではなく、しかも、その支払義務の有無使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものとしていることは明らかである。
 そうすると、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記(同法第26条に定める平均賃金の100分の60)の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。

日給10,000円、平均賃金7,000円で働いていた労働者が、使用者の責に帰すべき事由により半日休業となり、半日分の賃金5,000円が支払われた場合、休業手当をいくら支払わななければならないのか

 

 

① 基本ルール

 

使用者の責任で休業させた場合:

平均賃金 × 60%以上を支払う必要があります


 

② 今回の数値

→ これが最低保障額


 

③ すでに支払われている賃金

  • 半日働いた扱いで 5,000円支払済み


 

④ 比較する

  • 支払済:5,000円

  • 最低保障:4,200円

5,000円 > 4,200円


 

⑤ 結論

 

追加で休業手当を支払う必要はない(0円)

 


 

⑥ 理由(重要ポイント)

休業手当は:

「支払われた賃金が平均賃金の60%を下回る場合」に不足分を補う制度

今回のように:

  • すでに60%以上支払われている
    → それで要件を満たす

 

使用者の責に帰すべき事由

 

使用者の責に帰すべき事由に該当するものには、次のものがある。

 

使用者の責に帰すべき事由
  1.  親工場の経営難からの休業(昭和23年6月11日基収1998号)
  2.  原材料資材不足事業設備の不備による休業 
  3.  解雇予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業(昭和24年7月27日基収1701号)
  4.  新規学卒採用内定者に対する自宅待機(昭和63年3月14日基発150号)

 

 

使用者の責に帰すべき事由に該当しない主なものには、次のものがある。

 

使用者の責に帰すべき事由に該当しないもの
  1.  天災事変などの不可抗力による休業
  2.  作業所閉鎖ロックアウト)による休業(社会通念上正当と認められるものに限る)(昭和23年6月17日基収1953号)
  3.  休電による休業(昭和26年10月11日基発696号)
  4.  労働安全衛生法による健康診断の結果による休業(昭和63年3月14日基発150号)
  5.  労働安全衛生法によるボイラーの検査のための休業 
  6.  法33条2項に基づく代休命令による休業(昭和23年6月16日基収1935号)

労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く使用者側に起因する経営管理上の障害を含むものと解するのが相当である。
(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)

  • 休業手当における「責めに帰すべき事由」は、民法における「責めに帰すべき事由」よりも範囲が広く、民法上は含まれない経営上の障害も天災事変などの不可抗力に該当しない限りは含まれると解釈されています。

 

判例(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)
 労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。
 このようにみると、右の「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く使用者側に起因する経営管理上の障害を含むものと解するのが相当である。

 

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