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ソリューション行政書士法人
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休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。(法26条)
休業手当は、法11条の「賃金」に当たるため、その支払いについては、法24条(賃金支払い5原則)の規定が適用されます。(昭和25年4月6日基収207号)
使用者の責に帰すべき事由による休業に対しては法26条により平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。したがって「会社の業務の都合」が使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する場合において、就業規則に法26条の休業手当の額に満たない額の賃金を支給することを規定しても無効である。(昭和23年7月12日基発1031号)
休業手当は民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障するとする趣旨の規定であって、民法の規定を排除するものではない。(昭和22年12月15日基発502号)
休業手当の制度は、労働者の生活保障という観点から設けられたものである。(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)
| 判例(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件) |
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| 休業手当の制度は、労働者の生活保障という観点から設けられたものではあるが、賃金の全額においてその保障をするものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものとしていることは明らかである。 そうすると、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記(同法第26条に定める平均賃金の100分の60)の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。 |
日給10,000円、平均賃金7,000円で働いていた労働者が、使用者の責に帰すべき事由により半日休業となり、半日分の賃金5,000円が支払われた場合、休業手当をいくら支払わななければならないのか
使用者の責任で休業させた場合:
平均賃金 × 60%以上を支払う必要があります
平均賃金:7,000円
60%:
7,000 × 0.6 = 4,200円
→ これが最低保障額
半日働いた扱いで 5,000円支払済み
支払済:5,000円
最低保障:4,200円
5,000円 > 4,200円
追加で休業手当を支払う必要はない(0円)
休業手当は:
「支払われた賃金が平均賃金の60%を下回る場合」に不足分を補う制度
今回のように:
すでに60%以上支払われている
→ それで要件を満たす
使用者の責に帰すべき事由
使用者の責に帰すべき事由」に該当するものには、次のものがある。
| 使用者の責に帰すべき事由 |
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「使用者の責に帰すべき事由」に該当しない主なものには、次のものがある。
| 使用者の責に帰すべき事由に該当しないもの |
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労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。
(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)
| 判例(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件) |
|---|
| 労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。 このようにみると、右の「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。 |
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