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ソリューション行政書士法人
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労災保険法では、原則として労働者を1人でも使用する事業は、労災保険の適用事業となります(労災保険法3条1項)。
これまで例外として、個人経営の農業・林業・水産業の一部については「暫定任意適用事業」とされ、労災保険への加入が任意とされてきました。
しかし、2026年の法改正により、この暫定任意適用制度は廃止されることが決定しました。
2026年7月10日、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律が成立し、同年7月17日に公布されました。
改正により、現在「暫定任意適用事業」とされている農林水産業の小規模な個人経営についても、今後は労災保険が強制適用されます。
さらに、2026年9月には、
2031年度から労災保険を義務化する方針が政府として正式に決定した
と報じられています。
したがって、これまで労災保険への加入が任意とされてきた小規模な個人経営の農業・林業・水産業についても、2031年度からは原則として労災保険への加入が必要になります。
※改正法上は「2026年7月17日の公布の日から起算して5年以内の政令で定める日」から施行するとされているため、具体的な施行日は今後政令で定められます。
目 次
外国人労働者
労災保険は国籍を問いません。
したがって、
であっても、労基法上の労働者に該当すれば労災保険が適用されます。
技能実習生も入国1年目から労災保険の対象です。(平成29年10月27日基発1027第52号)
入管法による在留資格又は就労資格を有しない外国人労働者(不法就労外国人)であっても、労働基準法9条に規定する労働者に該当すれば、労災保険法が適用される。(昭和43年10月9日基収4194号、平成11年3月31日基発168号)
実習実施者が暫定任意適用事業に該当する場合を除き、技能実習生に対しても、労災保険法が強制適用されます。
なお、暫定任意適用事業であっても、労災保険に係る保険関係の成立又はこれに類する措置(労災保険の代替措置として民間の任意保険への加入)を講ずることが求められています。(技能実習制度運用要領第4章)
暫定任意適用事業
現在の制度
労災保険は原則として強制適用ですが、次の個人経営の一部事業は、当分の間暫定任意適用事業とされています。
| 事業 | 要件 |
|---|---|
| 農業・畜産・養蚕 | 個人経営で常時5人未満 |
| 林業 | 個人経営で常時労働者を使用せず、かつ年間延べ300人未満 |
| 水産業 | 個人経営で常時5人未満かつ5トン未満の漁船等 |
ただし、
は暫定任意適用事業にはなりません。
これまでの制度では、例えば、
個人で農業を営み、従業員を3人雇用している農家
の場合、一定の条件を満たせば「暫定任意適用事業」となり、労災保険への加入は原則として任意でした。
しかし、2031年度からは、この例外制度が廃止されます。
そのため、
労働者を1人でも雇用していれば、原則として労災保険への加入が必要
という、他の多くの業種と同じルールになります。
個人経営の農業 + 常時5人未満
→ 一定の場合、労災保険は任意
個人経営の農業 + 労働者を1人以上雇用
→ 労災保険が原則として強制適用
農業だけではなく、これまで暫定任意適用とされてきた林業・水産業についても対象となります。
農林水産業では、農業機械の使用、高所作業、林業作業、船上作業など、重大な労働災害につながるリスクがあります。
一方、これまで小規模な個人経営については、労働実態の把握や保険料徴収などの事情から、例外的に任意適用とされてきました。
しかし、
「同じ労働者であるにもかかわらず、勤務する事業の規模や業種によって労災保険による保護に差が生じる」
という問題があります。
そのため、労働者保護の観点から暫定任意適用制度を廃止し、農林水産業についても労災保険を原則として全面適用することになりました。
現在の制度でも、個人経営の農業が暫定任意適用事業に該当する場合であっても、事業主が一定の農業関係の労災保険特別加入を行うことなどにより、労働者について労災保険の保険関係が成立する場合があります。
ただし、2031年度から暫定任意適用制度が廃止されれば、
「労働者を雇用している事業そのもの」が原則として労災保険の強制適用事業
となります。
なお、「労働者に対する労災保険」と「事業主本人等の特別加入」は別の制度です。
労働者を雇用しているからといって、個人事業主本人が自動的に労災保険の給付対象になるわけではありません。
事業主本人や家族従事者等について労災保険による補償を受けたい場合には、引き続き「特別加入」の検討が必要となります。
2031年度の義務化に向けて、小規模な農林水産業の事業者についても、
などの労務管理体制を整えていく必要があります。
特に農業では、家族従事者、季節労働者、短期アルバイト、知人による作業の手伝いなど、「労働者なのか、それとも単なる手伝いなのか」が問題になるケースがあります。
労災保険の義務化に伴い、この「労働者性」の整理もこれまで以上に重要になります。
官公署に対する適用
公務員は原則「労災保険」ではなく、別の制度で守られる
理由はシンプルです
すでに専用の制度があるから
つまり、 二重に保険をかけないため
労災保険は使わない
一部だけ労災が使われる
これだけ特別扱い
労災保険が適用される
民間と同じような仕事
例:
現業 × 非常勤 → 労災保険適用
昔は
今は民営化されている
ここも分かれます
| 種類 | 労災 |
|---|---|
| 行政執行法人(印刷局など) | ❌ 労災なし |
| それ以外の独法 | ✅ 労災あり |
| 身分 | 労働基準法 | 労災保険法 | 雇用保険法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現業 | 非現業 | |||||||
| 一般職の国家公務員 | 適用除外 | 適用除外
| 適用除外
(現業を除く) | 退職給付の内容が求職者給付・就職促進給付の内容を超える者は適用除外
| 適用
| 適用 | ||
| 一般職の地方公務員 | 一部適用 | 非常勤職員のみ適用 | 適用除外
(現業を除く) | |||||
| 独立行政法人 | 行政執行法人の職員 | 国家公務員型 | 適用 | 適用除外 | ||||
| 中期目標管理法人の職員 | 非公務員型 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 国立研究開発法人の職員 | 非公務員型 | |||||||
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