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ソリューション行政書士法人
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労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。(法3条1項)
目 次
官公署に対する適用
公務員は原則「労災保険」ではなく、別の制度で守られる
理由はシンプルです
すでに専用の制度があるから
つまり、 二重に保険をかけないため
労災保険は使わない
一部だけ労災が使われる
これだけ特別扱い
労災保険が適用される
民間と同じような仕事
例:
現業 × 非常勤 → 労災保険適用
昔は
今は民営化されている
ここも分かれます
| 種類 | 労災 |
|---|---|
| 行政執行法人(印刷局など) | ❌ 労災なし |
| それ以外の独法 | ✅ 労災あり |
| 身分 | 労働基準法 | 労災保険法 | 雇用保険法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現業 | 非現業 | |||||||
| 一般職の国家公務員 | 適用除外 | 適用除外
| 適用除外
(現業を除く) | 退職給付の内容が求職者給付・就職促進給付の内容を超える者は適用除外
| 適用
| 適用 | ||
| 一般職の地方公務員 | 一部適用 | 非常勤職員のみ適用 | 適用除外
(現業を除く) | |||||
| 独立行政法人 | 行政執行法人の職員 | 国家公務員型 | 適用 | 適用除外 | ||||
| 中期目標管理法人の職員 | 非公務員型 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 国立研究開発法人の職員 | 非公務員型 | |||||||
外国人労働者
労災保険は国籍を問いません。
したがって、
であっても、労基法上の労働者に該当すれば労災保険が適用されます。
技能実習生も入国1年目から労災保険の対象です。(平成29年10月27日基発1027第52号)
入管法による在留資格又は就労資格を有しない外国人労働者(不法就労外国人)であっても、労働基準法9条に規定する労働者に該当すれば、労災保険法が適用される。(昭和43年10月9日基収4194号、平成11年3月31日基発168号)
実習実施者が暫定任意適用事業に該当する場合を除き、技能実習生に対しても、労災保険法が強制適用されます。
なお、暫定任意適用事業であっても、労災保険に係る保険関係の成立又はこれに類する措置(労災保険の代替措置として民間の任意保険への加入)を講ずることが求められています。(技能実習制度運用要領第4章)
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