健全化計画

  •  指定健康保険組合健康保険事業の収支が均衡していない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの)は、「健全化計画」を定め、厚生労働大臣承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(法28条1項)
    • 指定年度の前3か年度の決算において、経常収支の赤字の状態及び法定給付費等に要する保険料率(財源率)が95‰(パーミル)(=9.5%)を超える状態が3か年度継続する健康保険組合であって、指定年度の前年度における積立金の水準が保険給付費の3か月分相当と前期高齢者納付金等の1か月分相当とを合算した額未満となったものが、原則として、指定組合とされます。(平成25年6月5日保保発0605第1号)
  •  承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。(法28条2項)
  •  厚生労働大臣は、指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。(法28条3項)
  • 健全化計画」は、厚生労働大臣による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間の計画とする。(令30条1項)
  • 健全化計画には、①事業及び財産の現状、②財政の健全化の目標、③目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額が記載されます。(令30条2項)
  定義 キーワード
指定健康保険組合 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合 健全化計画【3か年間】
地域型健康保険組合 小規模で財政の窮迫している組合の再編統合の受け皿 不均一の一般保険料率
(合併年度+5か年度)
特定健康保険組合 厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合 特例退職被保険者
承認健康保険組合 厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合 特別介護保険料額

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