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ソリューション行政書士法人
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日雇特例被保険者については、日雇健康保険法において医療等の給付が行われていましたが、昭和59年改正により健康保険法に組み入れられました。
目 次
保険者
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会である。(法123条1項)
ただし、日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、
厚生労働大臣が行う。(法123条2項)
日雇特例被保険者手帳の交付申請の受理、交付及び受領は、主に日本年金機構(年金事務所)で行われます。(法204条1項11号)
傷病手当金の支給要件
| 支給要件 |
|---|
|
|
一般の被保険者の場合と異なる点
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給においては、労務不能となった際にその原因となった傷病について「療養の給付等」を受けているだけで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けている必要はありません。(平成15年2月25日保発0225001号・庁保発1号)
日雇特例被保険者が第三者行為によって負傷した後、直ちに加害者によって入院加療を受け、その費用の全額を加害者が負担することとなったため現に療養の給付を受けていない場合には、「療養の給付を受けている場合」には該当しないため、傷病手当金は支給されない。(昭和34年4月18日保文発2944号)
傷病手当金の支給期間
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関しては、 その支給を始めた日から起算して6か月(注)を超えないものとする。(法135条3項、昭和59年9月28日厚労告158号)
(注)厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)に関しては、1年6か月
| 原則 | 支給を始めた日から6か月間 |
| 結核性疾病 | 支給を始めた日から1年6か月間 |
日雇特例被保険者に係る傷病手当金については、「通算」ではありません。(令和3年11月10日事務連絡・問15)
| 区分 | 一般の被保険者 | 日雇特例被保険者 |
|---|---|---|
| 支給要件 | 保険料納付要件はない 療養のためであること | (保険料納付要件)がある 労務不能になった際に「療養の給付等」を受けていること |
| 支給額 | 直近12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2 | 標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1 |
| 支給期間 | 通算1年6か月 | 6か月(結核性疾病1年6か月) |
一般の被保険者の場合と異なる点
傷病手当金の支給期間は、「6か月」と短い期間が設定されています。
| 給付 | 支給期間 |
|---|---|
| 療養の給付 | 1年(結核性疾病は5年) |
| 傷病手当金 | 6か月(結核性疾病は1年6か月) |
出産に関する給付
日雇特例被保険者に係る出産に関する給付は、次の通りである。(法137条、法138条、法144条、令36条、平成26年11月27日保保発1127第1号)
| 出産育児一時金 | 家族出産育児一時金 | 出産手当金 | |
|---|---|---|---|
| 支給要件 | 前4か月間に通算して26日以上の保険料納付要件を満たしている
| つぎのいずれかに該当
| 出産育児一時金を受給できる日雇特例被保険者であること
|
| 支給額 | 48万8,000円 +1万2,000円 | 48万8,000円 +1万2,000円 | 1日につき、前4か月間の保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの「45分の1」に相当する金額 |
| 区分 | 一般の被保険者 | 日雇特例被保険者 |
|---|---|---|
| 支給要件 | 保険料納付要件はない | 保険料納付要件がある |
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