労災保険法
一般の特別支給金

大区分 給付種別 区分 等級・条件 内容( 支給日数・金額 )
ボーナス・特別支給金(算定基礎日額) 年金 傷病特別年金 1級 313日分
      2級 277日分
      3級 245日分
  年金 障害特別年金 1級〜7級 313日分〜131日分
  一時金 障害特別一時金 8級〜14級 503日分〜56日分
  年金 遺族特別年金 1人〜4人 153日分〜245日分
  一時金 遺族特別一時金 - 1,000日分(上限)
一般の特別支給金 定率 休業特別支給金 - 給付基礎日額の20%/日
  一時金 傷病特別支給金 1級 114万円
      2級 107万円
      3級 100万円
  一時金 障害特別支給金 1級〜7級 342万円〜159万円
  一時金 障害特別支給金 8級〜14級 65万円〜8万円
  一時金 遺族特別支給金 - 300万円/人
保険給付(給付基礎日額) 定率 休業(補償)等給付 - 給付基礎日額の60%/日
  年金 傷病(補償)等年金 1級 313日分
      2級 277日分
      3級 245日分
  年金 障害(補償)等年金 1級〜7級 313日分〜131日分
  一時金 障害(補償)等一時金 8級〜14級 503日分〜56日分
  年金 遺族(補償)等年金 1人〜4人 153日分〜245日分
  一時金 遺族(補償)等一時金 - 1,000日分(上限)

特別支給金は、労働者災害補償保険法29条の「社会復帰促進等事業」の一環として、保険給付に上乗せして支給されます。
労災保険では、9種類の特別支給金があり、労災による病気やケガなどが一定の条件に該当する場合には、それぞれの状況に応じて、法令で決められた金額の特別支給金を受給することができます。

 

目 次

  1. 休業特別支給金
  2. 遺族特別支給金
  3. 算定基礎年額
特別支給金 
  1. 一般の特別支給金 本ページ
  2. 特別支給金と保険給付との比較 

休業特別支給金

 

① 休業特別支給金とは何か

仕事や通勤が原因のケガ・病気で働けず、給料がもらえない場合に支給されるお金です。

ただし、これは単体ではなく 「休業(補償)等給付」に上乗せされるボーナス的な給付です。

 


 

② いつからもらえるか

休業してすぐではなく、 休業4日目から支給 (最初の3日間は対象外)

 


 

③ いくらもらえるか(基本)

計算の基準になるのが「休業給付基礎日額」(=だいたい1日あたりの平均賃金) の 20%が休業特別支給金

 


 

④ トータルでいくらになるか(重要)

労災の休業時は2つもらえます:

合計 80%

つまり 休業中でも賃金の約8割が補償される

 


 

⑤ 一部だけ賃金が出ている場合(ここがやや重要)

休業中でも会社から一部給料が出るケースがあります。

例:
給料の20%だけ支給されている場合

このときは「残りの部分」に対して給付が出ます。

計算イメージ:

  • 会社からの賃金:20%
  • 残り:80%

その80%に対して

  • 休業給付:60% → 48%
  • 特別支給金:20% → 16%

合計
20%(賃金)+48%+16%=84%


 

⑥ ポイントまとめ

  • 休業特別支給金は「上乗せ給付」
  • 基準は「給付基礎日額」
  • 支給額は 20%
  • 休業給付と合わせて 最大80%補償
  • 一部賃金がある場合は、その分を差し引いて計算

 

⑦ よく混同する点

 


 

⑧ 一言でいうと

「労災で休んだときに、給料の約8割を補償する仕組みのうちの“2割部分”」

 

 

算定の基礎

給付 算定の基礎
休業特別支給金 (休業)給付基礎日額
ボーナス特別支給金 算定基礎日額

 

遺族特別支給金

 

制度の趣旨

労働者が

  • 業務災害
  • 複数業務要因災害
  • 通勤災害

によって死亡した場合、

遺族(補償)等給付とは別に支給される一時金です。


支給対象者

遺族特別支給金を受けられるのは

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

です。

支給順位は、

遺族(補償)等給付と同じ順位

になります。


支給額

300万円(定額)

これだけ覚えれば十分です。


2人以上いる場合

300万円を人数で等分します。

例えば

  • 妻・子2人

合計3人なら

300万円 ÷ 3

=100万円ずつ支給されます。


ポイント

遺族特別支給金は

遺族(補償)等年金

でも

遺族(補償)等一時金

でも支給されます。

したがって、

生計維持関係がない遺族にも支給される場合があります。

これはよく問われるポイントです。

 

算定基礎年額

 

こちらはボーナス特別支給金を計算するための基礎となる金額です。


算定方法

原則

負傷・発病日前1年間の特別給与(ボーナス等)の総額


複数事業労働者

それぞれの事業で計算した算定基礎年額を

合算

します。


算定基礎年額の上限

算定基礎年額は次の2つの上限があります。

給付基礎日額×365日の20%

150万円

つまり、

算定基礎年額は

「20%ルール」と「150万円上限」の両方をクリアした額

になります。


ボーナス総額

① 実際のボーナス額

② 給付基礎日額×365×20%

小さい方を採用

さらに 150万円が上限


算定基礎日額

算定基礎日額は

算定基礎年額 ÷ 365

です。

なお、

算定基礎年額・算定基礎日額ともに

1円未満は切り上げ

ます。


ポイント

 

遺族特別支給金

  • 支給額は300万円(定額)
  • 2人以上なら人数割り
  • 遺族(補償)等年金・一時金のどちらでも支給される
  • 生計維持関係の有無は問いません(受給権者となる遺族であれば対象)

算定基礎年額

  • 基礎は負傷・発病日前1年間の特別給与
  • 複数事業労働者は合算
  • **給付基礎日額×365×20%**が一つの上限
  • 150万円が最終上限
  • 算定基礎日額=算定基礎年額÷365
  • 1円未満切上げ

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー