労災保険法
一般の特別支給金

特別支給金は、労働者災害補償保険法29条の「社会復帰促進等事業」の一環として、保険給付に上乗せして支給されます。
労災保険では、9種類の特別支給金があり、労災による病気やケガなどが一定の条件に該当する場合には、それぞれの状況に応じて、法令で決められた金額の特別支給金を受給することができます。

 

目 次

  1. 休業特別支給金
  2. 遺族特別支給金
  3. 算定基礎年額
特別支給金 
  1. 一般の特別支給金 本ページ
  2. 特別支給金と保険給付との比較 

休業特別支給金

 

休業特別支給金は、労働者(傷病補償年金の受給権者を除く)が

  1. 業務上の事由、
  2. 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は
  3. 通勤による

負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給する。
(特別支給金則3条1項)

休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額100分の20に相当する額とする。(特別支給金則3条1項)

  • 特別支給金の額の算定において給付基礎日額を用いるのは、「休業特別支給金だけです
  • 休業特別支給金に係る休業給付基礎日額にもスライド制及び年齢階層別の最低最高限度額の規定が適用されます
  • 労災保険の休業補償等給付と休業特別支給金の額の算定の基礎に用いられる給付基礎日額は同一のものですから休業補償等給付を受ける労働者には1日につき休業給付基礎日額の80%相当額の給付が行われることになります

 

  • 部分算定日がある場合については、休業(補償)等給付と同様に、休業給付基礎日額から賃金額を控除した額の20%相当額となります。(支給金則3条1項)

     例えば、休業給付基礎日額の20%相当額の賃金が支払われている場合

  1. 休業補償等給付の額は、休業給付基礎日額から賃金の額(20%相当額)を控除して得た額(80%相当額の60%相当額、すなわち休業給付基礎日額の48%相当額となり、又、

  2. 休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額から賃金の額(20%相当額)を控除して得た額(80%相当額)の20%相当額、すなわち休業給付基礎日額の16%相当額となります。このため、休業(補償)等給付と休業特別支給金とを合わせると休業給付基礎日額の64%相当額となります。

    •  賃金…休業給付基礎日額の20%
    •  休業(補償)等給付の額…(100%-20%)×60%=48%
    •  休業特別支給金の額…(100%-20%)×20%=16%

複数事業労働者に関し支給する休業特別支給金は、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した休業給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として政府が算定する額をもとに算定されます。(令和2年8月21日基発0821第1号)

  • 休業特別支給金は休業補償等給付の受給権者である労働者に対し賃金を受けない日の第4日目からその申請に基づいて支給され、「傷病補償年金の受給権者には支給されません
  • 休業給付基礎日額の20%であり、「算定基礎日額の20%ではありません

 

算定の基礎

給付 算定の基礎
休業特別支給金 (休業)給付基礎日額
ボーナス特別支給金 算定基礎日額

 

遺族特別支給金

 

遺族特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給される。(特別支給金則5条1項)

遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者配偶者父母祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付の例による。(特別支給金則5条2項)

遺族特別支給金の額は、300万円とされ、支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額とされる。(特別支給金則5条3項)

  • 遺族特別支給金は遺族補償等給付の受給権者である遺族に対して支給されます遺族補償等給付には遺族補償等年金遺族補償等一時金がありどちらに対しても支給されますしたがって遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は生計維持関係にあった者に限られないことになります
  • 2人以上ある場合には人数割りとなります

 

算定基礎年額

 

ボーナス特別支給金の支給額は、ボーナス等の特別給与に基づいて算定された算定基礎日額により計算される。算定基礎日額の計算の基礎となるのが算定基礎年額である。(特別支給金則6条1項)

算定基礎年額負傷又は発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を算定基礎年額とする。(特別支給金則6条1項)

複数事業労働者に関する支給金の場合は複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額をもとに算定します。(特別支給金則6条2項、令和2年8月21日基発0821第1号)

特別給与の総額が、当該労働者に係る給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額算定基礎年額とする。(特別支給金則6条3項)

算定された額が150万円を超える場合には、150万円算定基礎年額とする。(特別支給金則6条5項)

特別給与を算定基礎とする特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、算定基礎年額365で除して得た額をいう。(特別支給金則6条6項)

算定基礎年額又は算定基礎日額1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。(特別支給金則6条7項)

  • 算定基礎年額は原則として、「給付基礎日額の年間合計の20%150万円を超えることはありません

 

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