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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 大区分 | 給付種別 | 区分 | 等級・条件 | 内容( 支給日数・金額 ) |
|---|---|---|---|---|
| ボーナス・特別支給金(算定基礎日額) | 年金 | 傷病特別年金 | 1級 | 313日分 |
| 2級 | 277日分 | |||
| 3級 | 245日分 | |||
| 年金 | 障害特別年金 | 1級〜7級 | 313日分〜131日分 | |
| 一時金 | 障害特別一時金 | 8級〜14級 | 503日分〜56日分 | |
| 年金 | 遺族特別年金 | 1人〜4人 | 153日分〜245日分 | |
| 一時金 | 遺族特別一時金 | - | 1,000日分(上限) | |
| 一般の特別支給金 | 定率 | 休業特別支給金 | - | 給付基礎日額の20%/日 |
| 一時金 | 傷病特別支給金 | 1級 | 114万円 | |
| 2級 | 107万円 | |||
| 3級 | 100万円 | |||
| 一時金 | 障害特別支給金 | 1級〜7級 | 342万円〜159万円 | |
| 一時金 | 障害特別支給金 | 8級〜14級 | 65万円〜8万円 | |
| 一時金 | 遺族特別支給金 | - | 300万円/人 | |
| 保険給付(給付基礎日額) | 定率 | 休業(補償)等給付 | - | 給付基礎日額の60%/日 |
| 年金 | 傷病(補償)等年金 | 1級 | 313日分 | |
| 2級 | 277日分 | |||
| 3級 | 245日分 | |||
| 年金 | 障害(補償)等年金 | 1級〜7級 | 313日分〜131日分 | |
| 一時金 | 障害(補償)等一時金 | 8級〜14級 | 503日分〜56日分 | |
| 年金 | 遺族(補償)等年金 | 1人〜4人 | 153日分〜245日分 | |
| 一時金 | 遺族(補償)等一時金 | - | 1,000日分(上限) |
休業特別支給金
仕事や通勤が原因のケガ・病気で働けず、給料がもらえない場合に支給されるお金です。
ただし、これは単体ではなく 「休業(補償)等給付」に上乗せされるボーナス的な給付です。
休業してすぐではなく、 休業4日目から支給 (最初の3日間は対象外)
計算の基準になるのが「休業給付基礎日額」(=だいたい1日あたりの平均賃金) の 20%が休業特別支給金
労災の休業時は2つもらえます:
合計 80%
つまり 休業中でも賃金の約8割が補償される
休業中でも会社から一部給料が出るケースがあります。
例:
給料の20%だけ支給されている場合
このときは「残りの部分」に対して給付が出ます。
計算イメージ:
その80%に対して
合計
20%(賃金)+48%+16%=84%
「労災で休んだときに、給料の約8割を補償する仕組みのうちの“2割部分”」
遺族特別支給金
労働者が
によって死亡した場合、
遺族(補償)等給付とは別に支給される一時金です。
遺族特別支給金を受けられるのは
です。
支給順位は、
遺族(補償)等給付と同じ順位
になります。
300万円(定額)
これだけ覚えれば十分です。
300万円を人数で等分します。
例えば
合計3人なら
300万円 ÷ 3
=100万円ずつ支給されます。
遺族特別支給金は
遺族(補償)等年金
でも
遺族(補償)等一時金
でも支給されます。
したがって、
生計維持関係がない遺族にも支給される場合があります。
これはよく問われるポイントです。
算定基礎年額
こちらはボーナス特別支給金を計算するための基礎となる金額です。
原則
負傷・発病日前1年間の特別給与(ボーナス等)の総額
それぞれの事業で計算した算定基礎年額を
合算
します。
算定基礎年額は次の2つの上限があります。
① 給付基礎日額×365日の20%
② 150万円
つまり、
算定基礎年額は
「20%ルール」と「150万円上限」の両方をクリアした額
になります。
算定基礎日額は
算定基礎年額 ÷ 365
です。
なお、
算定基礎年額・算定基礎日額ともに
1円未満は切り上げ
ます。
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