厚生年金保険法
加給年金額

■ ① 加給年金の位置づけ(まず本質)

老齢厚生年金に付く“家族手当”

扶養している配偶者や子がいる場合に上乗せ

 

  •  老齢厚生年金は、現役時代の「報酬」に代わる所得保障として支給されます。しかし、現役時代の報酬には、通常、配偶者や子を扶養するための「家族手当」が含まれていることが少なくありません。
  •  そこで、老齢厚生年金においても、これに見合う給付として、いわば「年金版の家族手当」に相当する加算が設けられました。これが「加給年金額」です。
  •  本来、「報酬比例」を原則とする厚生年金において、家族構成という生活保障上の必要性に着目して設けられた、例外的な「定額給付」である点に大きな特徴があります。

 

ポイント

 

  • 加給年金=年金版の家族手当
  • 20年以上の厚生年金加入が原則
  • 受給権取得当時に扶養家族が必要
  • 後から結婚しても加算されない
  • 配偶者は65歳未満
  • 子は18歳年度末まで(障害の子は20歳未満)
  • 第3子以降は約3分の1
  • 特別加算は配偶者のみ
  • 改定率は新規裁定者
  • 配偶者が65歳になると原則終了し振替加算へ移行
  • 配偶者自身が一定の老齢厚生年金・障害年金を受けられる場合は支給停止となる

 

目 次

  1. 支給要件
  2. 支給額
  3. 特別加算額
  4. 減額改定
  5. 配偶者加給年金額の支給停止

支給要件

 

加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者が次のすべてを満たす場合に加算されます。

要件 内容
厚生年金被保険者期間が240か月(20年以上)あること(中高齢の短縮特例を含む)
老齢厚生年金の受給権取得当時、生計維持している家族がいること

 

生計維持している家族

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達後最初の3月31日までの子
  • 20歳未満で障害等級1・2級の子

ポイント

「取得した当時」が重要

老齢厚生年金を取得した時点で扶養家族がいなければ、その後結婚や出生があっても加給年金は付きません。

× 後から結婚した
→ 加給年金は付かない


繰上げ受給

老齢厚生年金を繰上げても、

加給年金は65歳になるまで付きません。


特別支給の老齢厚生年金

65歳前でも

定額部分の支給が開始する際加給年金が付きます。

老齢厚生年金 加給年金
報酬比例部分のみ ×
定額部分開始
65歳以降

繰下げ受給

繰下げ中は加給年金は支給されません。

受給開始後に加算されますが、

加給年金自体は繰下げ増額の対象外です。

  • 繰下げのメリットがでるのはおよそ12年後です。加給年金額が加算される老齢厚生年金を繰下げると、単純に受け取れる加給年金額が減ることとなるため、メリットがでる時期はさらに遅くなります。

支給額

覚えるポイント

  • 第3子以降は約3分の1
  • 特別加算は配偶者だけ → (趣旨)高齢配偶者の生活保障強化
  • 改定率は新規裁定者 → 受給者が高齢でも常に新規裁定者の改定率を使う
  • 100円単位で四捨五入

 

■ 金額の基本構造(法44条2項)

区分 対象 加給年金額の算定方法
配偶者対象の加給年金額 配偶者 224,700円 × 改定率 + 特別加算
子対象の加給年金額 第1子 224,700円 × 改定率
第2子 224,700円 × 改定率
第3子以降 74,900円 × 改定率

■ 計算の流れ

① 基準額(224,700 or 74,900)
② × 改定率
③ 配偶者なら特別加算を足す
④ 端数処理(100円単位)


■ 覚え方(シンプル)

  • 224,700 → 基本
  • 74,900 → 3人目
  • 配偶者 → プラスαあり

補足ポイント

特別加算額

趣旨

配偶者一般的に)が65歳になるまで老齢基礎年金が支給されないため、

その間の年金水準を補う制度です。


特徴

 

  • 配偶者のみ対象
  • 受給権者一般的に)の生年月日で決まる
  • 若い世代ほど金額が高い

 

老齢厚生年金の「受給権者(夫)」の生年月日 「配偶者加給年金額」に加算される特別加算の額
 昭和9年4月2日~昭和15年4月1日  (33,200円)×(改定率)
 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日  (66,300円)×(改定率)
 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日  (99,500円)×(改定率)
 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日  (132,600円)×(改定率)
 昭和18年4月2日以後  (165,800円)×(改定率)

ポイント

配偶者加給年金

224,700円 + 特別加算 165,800円

=390,500円

これは、 老齢基礎年金の満額のベースとなる金額780,900円の約半額となるよう設計されています。

  • ようするに、妻が65歳未満の場合において、妻が65歳以後支給を受ける老齢基礎年金の半額を保障しようとするものです。

 

 

振替加算・特別加算の支給額整理表

区分 根拠法 対象者 生年月日の範囲 支給額の特徴
振替加算 国民年金法 老齢基礎年金の受給権者(妻) 大正15年4月2日 ~ 昭和41年4月1日 生年月日が早いほど額が大きい
特別加算 厚生年金保険法 老齢厚生年金の受給権者(夫) 昭和9年4月2日 ~ 昭和18年4月1日 生年月日が遅いほど額が大きい(最大)

押さえておくポイント

  • 振替加算は「妻」の生年月日が基準

  • 特別加算は「夫」の生年月日が基準

  • 両者は

    • 対象者

    • 生年月日の見方

    • 金額が大きくなる方向
      なので、混同注意です。

 

減額改定

 

■ ① 結論(まず一言)

加給年金は「扶養関係がなくなったら翌月から外れる」


■ ② 減額改定の基本ルール(法44条4項2号

対象者が要件を満たさなくなったとき
その月の翌月から加給を外す


■ ③ ポイント(重要)

 

■ 生計維持関係が切れた場合

配偶者が 受給権者による生計維持の状態がやんだとき


■ 効果

その月の翌月から加給年金額は加算されない


■ 条文

法44条4項2号


■ ④ なぜ重要か(本質)

加給年金は

「扶養している家族」に対する上乗せ


■ だから

扶養がなくなれば

即アウト


■ ⑤ 他の減額事由(全体整理)

 

■ 配偶者

  • 死亡
  • 離婚
  • 生計維持関係消滅
  • 65歳到達

■ 子

  • 死亡
  • 婚姻
  • 養子縁組(配偶者以外)
  • 離縁
  • 18歳年度末到達(原則)
  • 障害消滅
  • 20歳到達

■ ⑥ 特に重要な論点

 

■ 配偶者65歳

加給終了

→ 代わりに

振替加算 へ移行
※受給資格期間がなくても65歳到達で終了します。

■ ⑦ 例外(超重要)

 

■ 大正15年4月1日以前生まれ

65歳でも終了しない


■ ⑧ よくある誤り

 

❌ 生計維持は関係ない

めちゃ重要


❌ 当月から減額

翌月から


❌ 65歳=必ず終了

例外あり  大正15年4月1日以前生まれ


■ ⑨ まとめ

 

✔ 原則

要件喪失 → 翌月改定

配偶者加給年金額の支給停止

 

配偶者自身が一定の年金を受けられる場合は、

配偶者分の加給年金額は支給停止となります。


支給停止となる年金

年金 条件
老齢厚生年金 被保険者期間20年以上(中高齢短縮特例含む)
障害厚生年金 1~3級
障害基礎年金 支給停止されていないもの

障害手当金は対象外です。


趣旨

加給年金は家族手当としての性格を持つため、

配偶者自身が十分な老齢厚生年金や障害年金を受けられる場合には、

二重の生活保障とならないよう支給停止されます。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー