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ソリューション行政書士法人
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目 次
支給要件
加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者が、次のすべての要件を満たしているときに加算される。(法44条1項)
| 支給要件(すべて) |
|---|
|
参照 ⇨ 振替加算(老齢基礎年金の額)国民年金法
支給額
加給年金額の支給額は次の通りである。(法44条2項)
| 区分 | 対象 | 加給年金額の算定方法 |
|---|---|---|
| 配偶者対象の加給年金額 | 配偶者 | 224,700円 × 改定率 + 特別加算 |
| 子対象の加給年金額 | 第1子 | 224,700円 × 改定率 |
| 第2子 | 224,700円 × 改定率 | |
| 第3子以降 | 74,900円 × 改定率 |
子の加給年金は、第1子・第2子と第3子以降で金額が異なる点が重要です。改定率を無視すれば、第1子・第2子と比べると、第3子以降の子は、「3分の1」の支給額となります。
加給年金額に係る改定率は、老齢厚生年金の受給権者の年齢にかかわらず、毎年度、原則として、「新規裁定者」の改定率により改定します。
加給年金額の支給額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。(法44条2項かっこ書)
特別加算額
老齢厚生年金の受給権者(一般的に、夫)が昭和9年4月2日以後生まれの者であるときは、配偶者加給年金額に、次の額(特別加算額)が加算される。(昭和60年附則60条2項)
| 老齢厚生年金の「受給権者(夫)」の生年月日 | 「配偶者加給年金額」に加算される特別加算の額 |
|---|---|
| 昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | (33,200円)×(改定率) |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | (66,300円)×(改定率) |
| 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | (99,500円)×(改定率) |
| 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | (132,600円)×(改定率) |
| 昭和18年4月2日以後 | (165,800円)×(改定率) |
著しい格差が生じることのないように経過措置として、配偶者加給年金本体部分に特別加算を行うこととされ、特別加算を合算した配偶者加給年金額が老齢基礎年金の満額の2分の1の額となるように設定されています。(2024年12月3日第22回社会保障審議会年金部会資料)
| 区分 | 根拠法 | 対象者 | 生年月日の範囲 | 支給額の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 振替加算 | 国民年金法 | 老齢基礎年金の受給権者(妻) | 大正15年4月2日 ~ 昭和41年4月1日 | 生年月日が早いほど額が大きい |
| 特別加算 | 厚生年金保険法 | 老齢厚生年金の受給権者(夫) | 昭和9年4月2日 ~ 昭和18年4月1日 | 生年月日が遅いほど額が大きい(最大) |
振替加算は「妻」の生年月日が基準
特別加算は「夫」の生年月日が基準
両者は
対象者
生年月日の見方
金額が大きくなる方向
が逆なので、混同注意です。
減額改定
加給年金額の加算の対象となっている配偶者または子が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の「翌月」から、年金額が改定される。(法44条4項)
| 加給年金額の減額改定 |
|---|
|
大正15年4月1日以前生まれ(=昭和61年4月1日において60歳以上)の配偶者(一般的に妻)については、配偶者が65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される。(昭和60年附則60条1項)
参照 ⇨ 障害基礎年金の「子のみの失権事由」
配偶者加給年金額の支給停止
加給年金額の対象となっている配偶者が、次に掲げる老齢若しくは退職または障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(2.及び3.については、その全額につき支給を停止されているものを除く)の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額のうち当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給が停止される。(法46条6項、令3条の7)
| 配偶者加給年金額の支給停止 |
|---|
|
2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合では、合算した被保険者期間が240か月(20年)以上あるときに配偶者加給年金額の停止の要件に該当します。(法78条の29)
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