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ソリューション行政書士法人
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老齢厚生年金に付く“家族手当”
扶養している配偶者や子がいる場合に上乗せ
目 次
支給要件
加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者が次のすべてを満たす場合に加算されます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① | 厚生年金被保険者期間が240か月(20年以上)あること(中高齢の短縮特例を含む) |
| ② | 老齢厚生年金の受給権取得当時、生計維持している家族がいること |
老齢厚生年金を取得した時点で扶養家族がいなければ、その後結婚や出生があっても加給年金は付きません。
× 後から結婚した
→ 加給年金は付かない
老齢厚生年金を繰上げても、
加給年金は65歳になるまで付きません。
65歳前でも
定額部分の支給が開始する際加給年金が付きます。
| 老齢厚生年金 | 加給年金 |
|---|---|
| 報酬比例部分のみ | × |
| 定額部分開始 | ○ |
| 65歳以降 | ○ |
繰下げ中は加給年金は支給されません。
受給開始後に加算されますが、
加給年金自体は繰下げ増額の対象外です。
参照 ⇨ 振替加算(老齢基礎年金の額)国民年金法
支給額
| 区分 | 対象 | 加給年金額の算定方法 |
|---|---|---|
| 配偶者対象の加給年金額 | 配偶者 | 224,700円 × 改定率 + 特別加算 |
| 子対象の加給年金額 | 第1子 | 224,700円 × 改定率 |
| 第2子 | 224,700円 × 改定率 | |
| 第3子以降 | 74,900円 × 改定率 |
① 基準額(224,700 or 74,900)
② × 改定率
③ 配偶者なら特別加算を足す
④ 端数処理(100円単位)
補足ポイント
特別加算額
配偶者(一般的に妻)が65歳になるまで老齢基礎年金が支給されないため、
その間の年金水準を補う制度です。
| 老齢厚生年金の「受給権者(夫)」の生年月日 | 「配偶者加給年金額」に加算される特別加算の額 |
|---|---|
| 昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | (33,200円)×(改定率) |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | (66,300円)×(改定率) |
| 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | (99,500円)×(改定率) |
| 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | (132,600円)×(改定率) |
| 昭和18年4月2日以後 | (165,800円)×(改定率) |
配偶者加給年金
224,700円 + 特別加算 165,800円
=390,500円
これは、 老齢基礎年金の満額のベースとなる金額780,900円の約半額となるよう設計されています。
| 区分 | 根拠法 | 対象者 | 生年月日の範囲 | 支給額の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 振替加算 | 国民年金法 | 老齢基礎年金の受給権者(妻) | 大正15年4月2日 ~ 昭和41年4月1日 | 生年月日が早いほど額が大きい |
| 特別加算 | 厚生年金保険法 | 老齢厚生年金の受給権者(夫) | 昭和9年4月2日 ~ 昭和18年4月1日 | 生年月日が遅いほど額が大きい(最大) |
振替加算は「妻」の生年月日が基準
特別加算は「夫」の生年月日が基準
両者は
対象者
生年月日の見方
金額が大きくなる方向
が逆なので、混同注意です。
減額改定
加給年金は「扶養関係がなくなったら翌月から外れる」
対象者が要件を満たさなくなったとき
その月の翌月から加給を外す
配偶者が 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
その月の翌月から加給年金額は加算されない
法44条4項2号
加給年金は
「扶養している家族」に対する上乗せ
扶養がなくなれば
即アウト
加給終了
→ 代わりに
振替加算 へ移行
※受給資格期間がなくても65歳到達で終了します。
65歳でも終了しない
→ めちゃ重要
→ 翌月から
→ 例外あり 大正15年4月1日以前生まれ
要件喪失 → 翌月改定
参照 ⇨ 障害基礎年金の「子のみの失権事由」
配偶者加給年金額の支給停止
配偶者自身が一定の年金を受けられる場合は、
配偶者分の加給年金額は支給停止となります。
| 年金 | 条件 |
|---|---|
| 老齢厚生年金 | 被保険者期間20年以上(中高齢短縮特例含む) |
| 障害厚生年金 | 1~3級 |
| 障害基礎年金 | 支給停止されていないもの |
※障害手当金は対象外です。
加給年金は家族手当としての性格を持つため、
配偶者自身が十分な老齢厚生年金や障害年金を受けられる場合には、
二重の生活保障とならないよう支給停止されます。
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