厚生年金保険法
支給の繰下げ・繰上げ

老齢厚生年金にも老齢基礎年金と同様に繰下げ及び繰上げの規定が設けられています。

 

 

目 次

  1. 支給繰上げ
  2. 支給繰下げの要件
  3. 老齢年金の繰下げと年金

支給繰上げ

 

老齢厚生年金の繰上げの規定は2つあります。

  1. 1つめは特別支給の老齢厚生年金が全く支給されない者(男性でいえば昭和36年4月2以後生まれの者)に対する繰上げ、
  2. 2つめは61歳から64歳までの生年月日に応じた年齢から特別支給の老齢厚生年金が支給される者(男性でいえば昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの者)に対する繰上げです。

支給繰下げの要件

 

老齢厚生年金の受給権を持つ人は通常は 65歳から受給しますが、次の要件を満たす場合、希望すれば66歳〜75歳まで受給開始を遅らせる(繰下げ)ことができます。

(厚生年金保険法44条の3第1項)。

 

 

1 年金をまだ請求していないこと

 

老齢厚生年金の受給権を取得した日から 1年が経過する前までに、老齢厚生年金を請求していないこと が必要です。

 

 

 

2 一定の年金を受ける権利がないこと

 

次の期間において、一定の年金の受給権者になっていないことが必要です。

  • 老齢厚生年金の受給権を取得したとき

  • 受給権を取得した日から 1年が経過する日までの間

この期間に、一定の年金の受給権者になっている場合は、支給繰下げの申出はできません。

 

 

 

 

3 寡婦年金について

 

寡婦年金の受給権があっても、支給繰下げの申出は可能です。
寡婦年金は 65歳までの有期年金であり、65歳になると寡婦年金の受給権が消滅するためです。

 

老齢年金の繰下げと年金

 

項目 老齢厚生年金の繰下げ 老齢基礎年金の繰下げ
根拠条文 厚生年金保険法44条の3 国民年金法28条の2
繰下げの基本条件 受給権取得後1年経過前に請求していないこと
繰下げができなくなる年金
  • 遺族基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族厚生年金
繰下げに影響しない年金
  • 老齢基礎年金
  • 付加年金
  • 障害基礎年金
  • 老齢厚生年金
  • 付加年金
  • 老齢厚生年金の繰下げの申出をすることができるのは繰下げの開始時点と待機中に、「障害基礎年金以外の障害遺族の年金給付の受給権を有していないことが必要です
    国民年金の繰下げと大きく異なる点、「障害基礎年金の受給権の取扱いです
  • 65歳以上の場合障害基礎年金と老齢厚生年金は併給が認められているため障害基礎年金の受給権を取得した場合であっても支給繰下げの申出をすることができます

 

繰下げ待機したあとの受給権者の選択肢は次の2つに分かれます

  1.  当初の予定通り繰下げを行う増額される)。
  2.  繰下げの申出をせず65歳から受け取れるはずだった年金を一括で受け取り以後は通常増額はされないの年金を受け取る

 繰下げ時点で健康面に不安を感じてるような場合、2.を選択する人もいます。

 

  • 特別支給の老齢厚生年金を受給したことがあっても老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます

 

 

繰下げをすると、受給額は 1か月につき0.7%増額されます。

つまり、

  • 繰下げた月数 × 0.7%

  • 最大で 84%増額(75歳まで繰下げ)

となります。

 

経過的加算とは

 

経過的加算は、簡単に言うと制度改正により減少する年金額を補うための加算です。

背景は次のとおりです。

  • 昔は 定額部分(厚生年金)+国民年金という仕組み

  • 制度改正で 定額部分が廃止

  • その結果、年金が少なくなる世代が出る

 

そこで不足分を補うために老齢厚生年金に加算される金額経過的加算です。

重要なのは老齢厚生年金の一部として支給されるという点です。

 


 

繰下げ増額の対象

 

繰下げによる増額は老齢厚生年金の年金額全体に対して行われます。

そして

  • 報酬比例部分

  • 経過的加算

 

これらは どちらも老齢厚生年金の構成要素です。

したがって経過的加算も繰下げ増額の対象になります。

 


結論

 

項目 扱い
経過的加算 老齢厚生年金の一部
繰下げ増額 老齢厚生年金全体に適用
結果 経過的加算も増額対象

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