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ソリューション行政書士法人
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支給繰上げ
老齢厚生年金の繰上げの規定は2つあります。
支給繰下げの要件
老齢厚生年金の受給権を持つ人は通常は 65歳から受給しますが、次の要件を満たす場合、希望すれば66歳〜75歳まで受給開始を遅らせる(繰下げ)ことができます。
(厚生年金保険法44条の3第1項)。
老齢厚生年金の受給権を取得した日から 1年が経過する前までに、老齢厚生年金を請求していないこと が必要です。
次の期間において、一定の年金の受給権者になっていないことが必要です。
老齢厚生年金の受給権を取得したとき
受給権を取得した日から 1年が経過する日までの間
この期間に、一定の年金の受給権者になっている場合は、支給繰下げの申出はできません。
寡婦年金の受給権があっても、支給繰下げの申出は可能です。
寡婦年金は 65歳までの有期年金であり、65歳になると寡婦年金の受給権が消滅するためです。
繰下げ待機したあとの受給権者の選択肢は次の2つに分かれます。
繰下げ時点で健康面に不安を感じてるような場合、2.を選択する人もいます。
繰下げをすると、受給額は 1か月につき0.7%増額されます。
つまり、
繰下げた月数 × 0.7%
最大で 84%増額(75歳まで繰下げ)
となります。
経過的加算は、簡単に言うと制度改正により減少する年金額を補うための加算です。
背景は次のとおりです。
昔は 定額部分(厚生年金)+国民年金という仕組み
制度改正で 定額部分が廃止
その結果、年金が少なくなる世代が出る
そこで不足分を補うために老齢厚生年金に加算される金額が 経過的加算です。
重要なのは老齢厚生年金の一部として支給されるという点です。
繰下げによる増額は老齢厚生年金の年金額全体に対して行われます。
そして
報酬比例部分
経過的加算
これらは どちらも老齢厚生年金の構成要素です。
したがって経過的加算も繰下げ増額の対象になります。
✅ 結論
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 経過的加算 | 老齢厚生年金の一部 |
| 繰下げ増額 | 老齢厚生年金全体に適用 |
| 結果 | 経過的加算も増額対象 |
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