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ソリューション行政書士法人
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目 次
絶対的給付制限
厚生年金保険法における絶対的給付制限には次のものがある。(法73条、法76条)
| 制限事由 | 絶対的給付制限 |
|---|---|
| 当該障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金の全部不支給 |
| 当該死亡における遺族厚生年金の全部不支給 |
| 当該死亡における遺族厚生年金の全部不支給 |
| 遺族厚生年金の受給権の消滅 |
労災保険法、国民年金法、厚生年金保険法のいずれの法律においても、
障害厚生年金の受給権者に対する制限(改定の制限)
障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、法52条第1項(職権による障害厚生年金の額の改定)の規定による増額「改定」を行わず、またはその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、減額「改定」を行うことが「できる」。(法74条)
損害賠償との調整
政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その「給付の価額の限度で」、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。(法40条1項)
受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)は、その「価額の限度で」、保険給付をしないことができる。(法40条2項)
厚生年金保険の保険給付については、第三者行為災害において受給権者が損害賠償を受けた場合、当該保険給付と調整される損害賠償額は、生活保障費に相当する額(通常は逸失利益または休業補償費)であり、慰謝料、医療費、葬祭費などは調整の対象とされない。(昭和36年6月14日保険発56号)
事故が第三者の行為によって生じた場合において、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)は、当該損害賠償の「価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度」で、保険給付をしないことができる。(法78条の25)
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