厚生年金保険法 
未支給年金

厚生年金保険法における「給付制限」および「支給制限」は、年金制度の公平性と目的(事故の救済など)を保つために、特定の事由が発生した場合に保険給付の全額または一部を支給しない、あるいは一時的に止める仕組みです。

目 次

  1. 絶対的給付制限
  2. 障害厚生年金の受給権者に対する制限(改定の制限)
  3. 一時差止め
  4. 損害賠償との調整

絶対的給付制限

 

厚生年金保険法における絶対的給付制限には次のものがある。(法73条、法76条)

 

 

制限事由 絶対的給付制限
  •  故意障害を生ぜしめた者があるとき
  •  故意に障害の直接の原因となった事故を生ぜしめた者があるとき
 当該障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金全部不支給
  •  被保険者または被保険者であった者故意に死亡させた者があるとき
 当該死亡における遺族厚生年金全部不支給
  •  被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者があるとき
 当該死亡における遺族厚生年金全部不支給
  •  遺族厚生年金の受給権者他の受給権者故意に死亡させたとき
 遺族厚生年金受給権の消滅

労災保険法、国民年金法、厚生年金保険法のいずれの法律においても、

  1. 絶対的給付制限においては「直接の原因」と
  2. 相対的給付制限においては「原因」と表現しています。

 

⇨ 各法律における絶対的支給制限

 

障害厚生年金の受給権者に対する制限(改定の制限)

 

障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、法52条第1項(職権による障害厚生年金の額の改定)の規定による増額改定を行わず、またはその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、減額改定を行うことができる。(法74条)

  • この規定は、「給付支給すること)」そのものに対する制限ではなく、「等級の改定等級を上げることなど)」に対する制限です
  1. 国民年金法にはこれに相当する規定はありません。国民年金は1級・2級のみで年金額も定額であるのに対し、
  2. 厚生年金保険では1級から3級、さらに障害手当金も規定されるなど等級に幅があり、等級変更に伴う支給額の差が著しいため、このような規定が明文化されています。

 

一時差止め

 

受給権者が、正当な理由がなくて、届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差止めことができる。(法78条1項)

ただし、第2号厚生年金被保険者期間第3号厚生年金被保険者期間または第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、一時差止めは行われない。(法78条2項)

  • 差し止めされた場合、「差止事由が消滅したときは差止め分の支給を受けることができます
  • 差止事由が消滅したときは差し止められた分の支給が行われます

 

損害賠償との調整

 

政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)は、事故第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で受給権者第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。(法40条1項)

受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。(法40条2項)

厚生年金保険の保険給付については、第三者行為災害において受給権者が損害賠償を受けた場合、当該保険給付と調整される損害賠償額は、生活保障費に相当する額(通常は逸失利益または休業補償費)であり、慰謝料医療費葬祭費など調整の対象とされない。(昭和36年6月14日保険発56号)

事故が第三者の行為によって生じた場合において、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)は、当該損害賠償の「価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度」で、保険給付をしないことができる。(法78条の25)

  • 政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)は、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の保険給付については、損害賠償の価額をそれぞれの厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、行わないことになります。

 

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー