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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
外国人を採用し、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を申請する際、必要書類を確認していると、
「カテゴリー1」
「カテゴリー2」
「カテゴリー3」
「カテゴリー4」
という言葉が出てきます。
「当社はどのカテゴリーに該当するのか?」
「カテゴリーによって何が違うのか?」
「カテゴリー1の会社の方が、ビザが許可されやすいのか?」
と疑問に思われる企業担当者の方も少なくありません。
この「カテゴリー」は、簡単にいえば、
外国人を受け入れる会社・団体等の状況に応じて、入管へ提出する資料の範囲を分けるための区分 です。
カテゴリー1だから必ず許可される、カテゴリー4だから許可されにくい、という制度ではありません。
ただし、カテゴリー1・2に該当すると、会社に関する資料などを大幅に省略でき、外国人採用を継続的に行う企業にとっては非常に大きなメリットがあります。
目次
代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」を例にすると、概ね次のように整理できます。
| カテゴリー | 主な所属機関 | 特徴 |
| 上場企業、国・地方公共団体、一定の公的法人、イノベーション創出企業、一定の認定を受けた企業等
| 提出資料を大幅に省略できる | |
| 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業等、一定のオンライン申請利用承認を受けた企業等
| カテゴリー1と同様に多くの資料を省略できる | |
| 前年分の法定調書合計表を税務署へ提出している一般的な企業等 | 登記簿、決算書、会社案内などの提出が必要となる | |
| カテゴリー1~3のいずれにも該当しない企業等 | 新設会社などが典型。会社の実態や事業内容について、より多くの資料が必要となる |
※具体的なカテゴリー区分や提出資料は在留資格・申請の種類によって異なります。
カテゴリー1には、例えば次のような機関が該当します。
· 日本の証券取引所に上場している企業
· 国・地方公共団体
· 独立行政法人
· 一定の公益法人・公共法人
· 高度専門職制度上の「イノベーション創出企業」
· 国等から一定の認定を受けている企業等
出入国在留管理庁の現行の「技術・人文知識・国際業務」の提出書類一覧でも、カテゴリー1について、上場を証明する資料のほか、
「高度専門職省令における特別加算の対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書」
などがカテゴリーを証明する資料として挙げられています。
一定の公的制度による認定や支援措置の対象となっている中小企業についても、カテゴリー1に該当する可能性があります。
一定の公的制度による認定の1つが、「経営革新計画」です。
経営革新計画とは、中小企業等が新しい事業活動に取り組み、経営の向上を図るために策定する計画で、都道府県知事等による承認制度が設けられています。
経営革新計画は、高度専門職制度における
「イノベーションを促進するための支援措置」
の対象となる制度です。
そのため、経営革新計画の承認を受け、その要件に該当する企業等については、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格申請において、カテゴリー1として取り扱われます。
ソリューション行政書士法人では、
経営革新計画「外国人経営者の支援体制に関する戦略的整備」
が、2025年7月に東京都から承認を受けています。計画期間は2025年1月から2029年12月までです。
この経営革新計画の承認により、当法人はイノベーション促進に関する支援措置の対象機関として、対象となる在留資格申請ではカテゴリー1に該当します。
実際に私たち自身もこの制度を活用しているため、
「自社をカテゴリー1にできる可能性はあるのか」
「経営革新計画を取得すると外国人採用にどのようなメリットがあるのか」
といったご相談について、在留資格実務と経営革新計画の双方からご案内することができます。
ここは、外国人を継続して採用する企業にぜひ知っていただきたい制度です。
本来カテゴリー3に該当する企業でも、
在留申請オンラインシステムの利用申出についての承認を受けることで、カテゴリー2に該当します。
出入国在留管理庁の現在の「技術・人文知識・国際業務」の提出書類一覧でも、カテゴリー2を証明する資料として、
「在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書」
が明記されています。
外国人を継続的に採用する会社であれば、オンライン申請体制を整備することで、将来の在留資格申請を効率化できる可能性があります。
※在留資格「経営・管理」など、一部この取扱いが異なる在留資格がありますので注意が必要です。
企業の職員が在留申請オンラインシステムを利用して外国人社員の申請を行う場合、単に会社としてアカウントを作ればよいわけではありません。
出入国在留管理庁は、所属機関の職員について、
「申請等取次者としての承認を受けている、又は申請等取次者としての承認要件を満たしていること」
をオンライン申請利用の要件としています。
そして、申請等取次者として承認されるための条件の一つとして、
外国人の入国・在留手続に関する知識を有していること
が求められています。
具体的には、出入国在留管理行政に関する研修会への参加等の経歴によって、その知識を有していることを確認する仕組みとなっています。
出入国在留管理庁は、一定の機関が実施する研修会の受講証明書を「外国人の入国・在留手続に関する知識を有していること」の疎明資料として取り扱うことを明らかにしています。
ソリューション行政書士法人では、外国人を雇用する企業、教育機関、登録支援機関等の職員を対象として、申請等取次研修会を開催しています。
研修では、
· 査証(ビザ)と在留資格の基礎
· 入国から在留中までの在留手続
· 申請等取次制度
· 実際の在留手続の実務
などについて学び、所定の要件を満たして研修を修了した方には修了証を発行しています。
この修了証は、申請等取次者としての承認等に際し、「外国人の入国・在留手続に関する知識を有していること」を疎明する資料として利用することができます。
そのため、企業担当者の方が当法人の申請等取次研修を修了することは、
自社で在留申請オンラインシステムを利用するための体制を整える一つのステップ
となります。
申請等取次研修会に参加、修了
↓
その他の要件も満たして在留申請オンラインシステムの利用申出
↓
利用申出が承認されれば、企業内でオンライン申請が可能
↓
カテゴリー2に該当
という流れです。
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けるためには、知識要件のほか、本人及び所属機関の信用性等の条件があり、オンライン利用申出についても、所属機関による届出、誓約書、その他所定の要件を満たす必要があります。
カテゴリー3は、
前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を税務署に提出している企業等 です。
多くの一般的な中小企業は、まずこのカテゴリー3に該当します。
カテゴリー3の場合、「技術・人文知識・国際業務」の申請では、申請内容に応じて、
· 登記事項証明書
· 会社案内やホームページ資料
· 直近年度の決算書
· 雇用契約書・労働条件通知書
· 外国人本人の学歴・職歴に関する資料
などを提出することになります。
外国人採用の件数が増えてくると、この会社資料を申請のたびに準備する負担も大きくなります。
そのため、継続的に外国人を採用する企業では、
「カテゴリー1に該当する制度を活用できないか」 または、
「在留申請オンラインシステムを利用し、カテゴリー2に該当しないか」
を検討する価値があります。
カテゴリー4は、
カテゴリー1・2・3のいずれにも該当しない企業等 です。
代表的なのが設立直後の新設会社です。
カテゴリー4では、会社の事業実態や安定性・継続性を確認するため、
· 登記事項証明書
· 事業内容を説明する資料
· 事業計画書
· 給与支払事務所等の開設届出書
· 源泉所得税に関する資料
など、カテゴリー1・2・3より多くの資料を求められる場合があります。
ただし、
「新設会社だから外国人を採用できない」
「カテゴリー4だから在留資格が許可されない」
という意味ではありません。
新設企業では、入管が確認できる過去の事業実績が少ないため、その分、事業の実態や継続性について資料を用いて丁寧に説明する必要がある、ということです。
ソリューション行政書士法人では、外国人の在留資格申請だけではなく、
「企業として外国人を継続的に受け入れるための体制づくり」
についてもサポートしています。
当法人自身も経営革新計画の承認を受け、対象となる在留資格申請においてカテゴリー1に該当しています。
また、企業・教育機関・登録支援機関等の職員を対象とした申請等取次研修会も開催しています。
· 自社がカテゴリー1~4のどれに該当するのか知りたい
· 外国人採用に伴う提出書類を簡素化したい
· 在留申請オンラインシステムを導入したい
· 社内の外国人雇用担当者を申請等取次者にしたい
· 申請等取次研修を受講したい
· 経営革新計画の活用について相談したい
といった企業様は、お気軽にお問い合わせください。
今後の外国人採用を見据えた効率的な申請体制の構築までサポートいたします。
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