飲食店において外国人が就労する場合の在留資格について

 

飲食店での業務について外国人が従事する場合において、一般的にそれぞれの在留資格で従事可能な業務内容は以下のとおりです。

 

  調理業務 接客業務 店舗管理業務 店舗経営
  厨房内での食材仕込み、調理、盛付け 等 飲食店内での席への案内、注文伺い、配膳、片付け、会計対応 等 衛生管理、従業員の管理・指導、会計事務管理、社内外との連絡調整、在庫管理 等 店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務 等
技術・人文知識・国際業務 × × (注1)
特定技能1号
(外食業分野)
×
特定技能2号
(外食業分野)
特定活動 (告示46号:本邦大学等卒業者) (注2)
技能 × × ×
経営・管理 × ×

(注1)在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動として店舗管理業務が認められるかどうかは、勤務する店舗の具体的態様や外国人の具体的活動内容・キャリアパス全体等を総合的に考慮して、個別に判断します。なお、自らが調理業務・接客業務に従事することは認められません。

(注2)大学等で修得した知識を活用できる業務と日本語を用いた円滑な意思疎通が必要な業務に従事する必要があり、厨房での皿洗いや清掃 のみに従事することは認められません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の期間更新_不許可理由 

2026年6月22日東京入管

 

申請人はこれまで飲食店において店長として勤務し、店舗運営、人員管理、売上管理等の業務を担当していました。
しかしながら、在留期間更新許可申請については不許可との判断がなされました。

 

【不許可理由】

 

①  前々回の更新申請時に提出されたキャリアプランにおいて、将来的には本社勤務又は海外事業展開を担当する部門への配置が予定されている旨が説明されていました。しかしながら、実際には現在も店舗勤務を継続しており、当初説明されたキャリア形成の内容と現状との間に乖離が認められます

②  申請人は入社後5年が経過しているものの、現在の職位は単一店舗の店長にとどまっています。在留資格「技術・人文知識・国際業務」における業務内容として、より高度な管理・運営業務への従事が期待されるところ、少なくとも複数店舗を統括する管理者レベルの職責を担っているべきです。

 

なお、本件においては、不許可判断の決定的な要因は②とのことです。

期間更新不許可 → 出国準備 31日

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー