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ソリューション行政書士法人
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特定技能1号の外国人を受け入れる場合、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、支援計画に基づく支援を行う必要があります。この支援体制の中心となるのが、「支援責任者」と「支援担当者」です。
2027年4月1日からは、支援体制に関する要件が改正されます。登録支援機関には、事務所ごとの常勤配置や、受託規模に応じた支援担当者の確保などが求められます。
ここでは、現行の役割・選任要件と、改正後の注意点を解説します。
目 次
登録支援機関は、役員又は職員の中から支援責任者を選任し、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を置く必要があります。
現行の運用要領では、支援責任者は常勤であることを問わず、支援担当者は常勤であることが望ましいとされています。
支援責任者が支援担当者を兼任することも可能ですが、双方の基準を満たし、担当者として支援業務を行う事務所に所属する必要があります。
必ずしも、支援責任者・支援担当者全員に一律の経験年数が求められるわけではありません。
登録支援機関の支援能力を判断する要件には、機関としての外国人の受入れ・管理実績や、外国人に関する有償の相談業務経験など、複数の選択肢があります。
その一つとして、選任する支援責任者・支援担当者が、過去5年間に2年以上、対象となる中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有することが定められています。
このため、必要な経験や確認資料は、登録支援機関がどの要件に基づいて登録を受けるかによって異なります。
支援責任者・支援担当者には、外国人の立場に配慮し、適切に相談へ対応できることが求められます。また、法令上の欠格事由に該当しないことも必要です。
対象外国人を指揮監督する立場にないなど、中立的に支援を行える人を選任する必要があります。
直接の上司だけでなく、代表取締役や対象外国人の所属部署を監督する部門長など、指揮命令系統上にある人は適格性がないとされています。形式的に部署を分けるだけでは足りません。
登録支援機関の支援責任者については、委託元の受入れ企業との関係にも注意が必要です。
例えば、次のような人を、その企業から受託する支援業務の支援責任者に選任することには制限があります。
受入れ企業の役員の配偶者や2親等内の親族など、役員と社会生活上密接な関係を有する人
過去5年間に、その受入れ企業の役員又は職員であった人
自社支援と登録支援機関による支援では確認する基準が異なるため、支援の形態に応じた確認が必要です。
支援責任者又は支援担当者は、外国人本人と、その外国人を監督する立場の人それぞれに対し、3か月に1回以上の定期面談を行います。
面談では、仕事や生活の状況、困り事、支援の実施状況などを確認します。労働関係法令の違反や、旅券・在留カードの取上げなどの問題を把握した場合は、関係行政機関への通報が必要です。
オンライン面談も可能ですが、面談対象者の同意や録画の保存などの条件があります。日常的な電話・メッセージでの連絡だけで、定期面談に代えることはできません。
改正後は、支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員又は職員の中から、支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任することが求められます。
支援責任者と支援担当者の兼任は引き続き可能です。ただし、兼任する場合も、常勤性や事務所ごとの配置要件を満たす必要があります。
| 項目 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 支援責任者の配置 | 登録支援機関として選任 | 支援業務を行う事務所ごとに1名以上 |
| 支援担当者の配置 | 支援業務を行う事務所ごとに1名以上 | 事務所ごとの配置に加え、受託規模に応じた人数を確保 |
| 常勤性 | 責任者は常勤を問わず、担当者は常勤が望ましい | 責任者・担当者ともに常勤 |
| 責任者と担当者の兼任 | 可能 | 引き続き可能 |
改正後は、支援担当者数について、次の両方を満たす必要があります。
支援担当者数 > 委託を受けている特定技能所属機関数 ÷ 10
支援担当者数 > 支援している1号特定技能外国人数 ÷ 50
「以上」ではなく、それぞれの数を「超える」ことが必要です。
| 受託している機関数 | 支援している外国人数 | 数値基準上必要な支援担当者数 |
|---|---|---|
| 9機関 | 49人 | 1人以上 |
| 10機関 | 49人 | 2人以上 |
| 9機関 | 50人 | 2人以上 |
| 19機関 | 99人 | 2人以上 |
| 20機関 | 100人 | 3人以上 |
例えば、受託機関が10機関、支援対象者が50人の場合、支援担当者1人では基準を満たしません。
なお、この表は受託規模に基づく最低人数です。支援業務を行う事務所ごとの配置要件も、別途満たす必要があります。 支援担当者を兼任する支援責任者は、担当者として人数に含めることができます。
改正後の支援責任者には、過去3年以内に、法務大臣が告示で定める養成講習を修了していることが求められます。
講習では、入管法、労働関係法令、特定技能制度など、適切な支援に必要な事項を学びます。
この修了義務の対象は支援責任者です。支援担当者が支援責任者を兼任する場合も対象となります。
2027年4月1日以降も、当分の間は、支援責任者に講習の修了義務は課されません。
そのため、「2027年4月1日までに必ず受講を終えなければならない」という取扱いではありません。
講習の修了要件が新設されることと、経過措置により当面は修了が求められないことを区別し、今後の出入国在留管理庁の案内を確認する必要があります。
登録支援機関は、支援責任者・支援担当者を選任するだけでなく、実際に支援を継続できる体制を整える必要があります。
改正への対応に当たっては、事務所ごとの人員配置、常勤性、受託機関数・支援対象者数、登録更新時期を確認し、必要な準備を進めましょう。
ソリューション行政書士法人では、特定技能の在留手続、登録支援機関の登録・更新、支援体制に関するご相談に対応しています。
※本記事は2026年10月24日時点の公表情報に基づいています。
参考資料
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