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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
参 照
在留諸申請で必要となることの多い書類・情報の収集方法
.1 法定調書合計表
.2 納税証明書
.3 課税証明書
.4 収入印紙
.5 特定技能の申請に係る社会保険関係の書類交付
.6 労働保険料等納付証明書
.7 保有個人情報等の開示請求
.8 提出する顔写真の規格
.9 就労資格証明書
.10 登記情報提供サービス
特定技能外国人受入れ手続の流れ(第2章 第3節)
(1)2025年3月31日までに受入れを開始している機関
入管法施行規則の改正に伴い、受入れを開始している機関の適格性については、1 年に1度提出する定期届出「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する 届出」(以下「定期届出」という)において確認することになります。
そのため、機関の適格性に関する書類については、在留諸申請において提出をする必要はありません。
~機関の適格性に関する書類~
令和7年4月1日以降に初めて特定技能外国人の受入れを開始する場合は、当該在留諸申請において、以下の特定技能所属機関の適格性に関する書類を提出する必要があります。
~機関の適格性に関する書類~
書類提出を省略できる機関等
在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い、かつ一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる次に掲げる機関等については、上記の提出を省略することが可能です。
令和8年4月1日以降に提出する定期届出において、提出書類の省略をするためには、オンライン申請、各届出を電子届出で行うことが提出書類の省略を認める必須要件となりますので、定期届出において書類の省略を希望される場合には、オンライン申請及び電子届出の利用者登録を行ってください。
定期届出について ⇨ 受入れ・活動・支援の実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④ 一定の条件を満たす企業等
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票 合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
⑥ 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
なお、提出を省略する場合であっても、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を求められた場合は提出いただく必要があることに留意願います。
1号特定技能外国人支援計画の基準 第5章 第3節
特定技能基準省令の改正に伴い、1号特定技能外国人支援計画の要件として、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえたものであることが加わります。 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村が実施する共生社会の実現のための施策を確認の上、支援計画を作成し、 在留諸申請の際に、地方出入国在留管理局に提出する必要があります。
-1 特定技能協議会
-2 受入れ機関
.1 総論
.2 自社支援
-3 登録支援機関
-4 特定技能に係る届出について
-5 特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント
-6 特定技能制度における地域の共生施策