厚生年金保険法
滞納に対する措置など

厚生年金保険法に基づく滞納への措置は、最終的に「財産の差し押さえ(滞納処分)」に至る厳格な手続きが定められています。

 

目 次

  1. 保険料の繰上徴収
  2. 延滞金の徴収
  3. 延滞金の計算
  4. 延滞金の額
  5. 滞納処分

保険料の繰上徴収

 

保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収されることがある。(法85条)

 

保険料の繰上徴収
  1.  納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
    ア. 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
    イ. 強制執行を受けるとき。
    ウ. 破産手続開始の決定を受けたとき。
    エ. 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
    オ. 競売の開始があったとき。
  2.  法人たる納付義務者が、解散をした場合
  3.  被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
  4.  被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、または当該船舶し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合

延滞金の徴収

 

厚生労働大臣は、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納付を督促をしたときは、延滞金徴収する。(法87条1項)

延滞金の計算

 

延滞金を計算するにあたり、保険料額1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(法87条3項)

督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、延滞金を徴収する。(法87条1項)

徴収すべき保険料の一部につき納期限までに納付があった場合には、これを控除した額延滞金の計算基礎とされる。(法87条2項)

延滞金の額

 

延滞金の額100円未満切捨て)は次の通りである。(法87条1項・5項、附則17条の14、租税特別措置法94条1項)

 

原則

徴収金額)×14.6%(注1)×滞納日数/365

  • (注1)当分の間、延滞税特例基準割合+7.3%(令和7年は、1.4%+7.3%=8.7%)といずれか低い割合
納期限の翌日から
3か月を経過する日までの期間
(保険料に係るもの)

徴収金額)×7.3%(注2)×滞納期間/365

  • (注2)当分の間、延滞税特例基準割合+1%(令和7年は、1.4%+1%=2.4%)といずれか低い割合

令和7年(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の延滞税特例基準割合は、1.4%(告示する割合0.4%+1.0%)です。(令和6年財務告293号)

7.3%の利率が採用されるのが

  1. 徴収法では、「2か月を経過する日までの期間であるのに対し
  2. 健康保険法・厚生年金保険法では、「3か月を経過する日までの期間となっている点に注意してください

 

  1. 徴収法では延滞金が徴収されるのは、「労働保険料のみでしたが
  2. 健康保険法・厚生年金保険法では、「保険料その他健康保険法・厚生年金保険法の規定による徴収金不正利得の費用徴収)」となっている点も相違点となります

滞納処分

 

厚生労働大臣は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地市町村に対して、その処分を請求することができる。(法86条5項)

 

滞納処分
  1.  督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を納付しないとき。
  2.  保険料の繰上徴収の規定により納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

 

市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(法86条6項)

 

  1. 健康保険法の規定では主語が保険者等全国健康保険協会健康保険組合又は厚生労働大臣)」となっているのに対して
  2. 厚生年金保険法では厚生労働大臣となっている点を除いて同一です

 

第2号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、共済各法の定めるところによる。(法87条の2)

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