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保険料の繰上徴収
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収されることがある。(法85条)
| 保険料の繰上徴収 |
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延滞金の額
| 原則 | (徴収金額)×14.6%(注1)×滞納日数/365
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| 納期限の翌日から 「3か月を経過する日までの期間」 (保険料に係るもの) | (徴収金額)×7.3%(注2)×滞納期間/365
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令和7年(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の延滞税特例基準割合は、1.4%(告示する割合0.4%+1.0%)です。(令和6年財務告293号)
7.3%の利率が採用されるのが、
滞納処分
厚生労働大臣は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。(法86条5項)
| 滞納処分 |
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市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の「100分の4」に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(法86条6項)
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、共済各法の定めるところによる。(法87条の2)
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