監督機関

  1. 厚生労働省」に労働基準主管局として労働基準局
  2. 各都道府県」に都道府県労働局を、また
  3. 各都道府県管内」に労働基準監督署を置くとともに、
  4. 特別の権限を有する労働基準監督官に臨検監督その他の取締まりをさせている。(法97条1項・2項)

 

目次

  1. 労働基準監督官の権限など
  2. 監督機関に対する申告

労働基準監督官の権限など

 

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類提出を求め、または使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。(法101条1項)

労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。(法101条2項)

労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官職務を行う。(法102条)

  • 労働基準監督官は、行政上の権限を有するとともに、労働基準法違反の罪について特別司法警察職員として犯罪の捜査をはじめ刑事訴訟法に規定する司法警察員司法警察官の職務を行うことができます。
  • 労働基準監督官には、賃金などの不払いについて事業主の財産を差し押さえるといった権限はありません

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反、かつ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、行政官庁の権限を即時に行うことができる。(法103条)

  • 労働基準監督官が使用者に対し附属寄宿舎について使用停止変更その他必要な事項を命ずる権限を即時に行うことができるのは安全及び衛生に関して定められた基準に反しかつ、「労働者に急迫した危険がある合です単に安全及び衛生に関して定められた基準に反しているだけではこの権限を行使することはできません

行政官庁は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者または労働者に対し、必要な事項を報告させ、または出頭を命ずることができる。(法104条の2第1項)

労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者または労働者に対し、必要な事項を報告させ、または出頭を命ずることができる。(法104条の2第2項)

労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可認可認定または指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならないこととされている。(則59条)

監督機関に対する申告

 

事業場に、労働基準法またはこれに基づいて発する命令違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁または労働基準監督官申告することができる。(法104条1項)

  • 労働者は、使用者による賃金不払いや違法な長時間労働、ハラスメントなどの労働基準法違反について、労働基準監督署に申告することができ、労働基準監督官による調査・是正指導を受ける制度が設けられています。

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