監督機関

労働基準法を適正に実施し、労働条件を確保するため、国には次の監督機関が設けられています。

  1. 厚生労働省に、労働基準行政を主管する労働基準局
  2. 各都道府県に、都道府県労働局
  3. 各都道府県内に、労働基準監督署
  4. さらに、特別の権限を有する労働基準監督官を置き、臨検監督その他の取締りを行わせています。(法97条1項・2項)

 

 

監督機関のイメージ

厚生労働省(労働基準局)

都道府県労働局

労働基準監督署

労働基準監督官が事業場を監督

 

目次

  1. 労働基準監督官の権限など
  2. 監督機関に対する申告

労働基準監督官の権限など

 

臨検・帳簿提出・尋問

労働基準監督官は、労働基準法を適正に施行するため、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に立ち入って調査(臨検)することができます

また、

  • 帳簿や書類の提出を求める
  • 使用者または労働者に尋問する

ことができます。(法101条1項)

なお、労働基準監督官が臨検などを行う場合には、その身分を証明する証票を携帯しなければなりません。(法101条2項)

 

 

労働基準監督官の主な権限

権限 内容
臨検 事業場・寄宿舎などに立ち入って調査する
帳簿・書類の提出要求 賃金台帳、労働者名簿など必要な資料の提出を求める
尋問 使用者や労働者から事情を聴く
報告・出頭命令 必要な事項の報告や出頭を求める
司法警察権 労働基準法違反の犯罪について捜査などを行う

労働基準監督官の司法警察権

労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に定める司法警察官の職務を行います。(法102条)

つまり、労働基準監督官には、

  1. 行政上の監督権限
  2. 刑事事件についての捜査権限

の両方があります。

労働基準法違反が悪質な場合などには、特別司法警察職員として捜査を行い、事件を検察庁に送致することもあります

ただし、労働基準監督官は裁判所の執行官ではありません。

そのため、例えば、

未払い賃金を回収するため、会社の預金や不動産などの財産を差し押さえる権限はありません。


附属寄宿舎に急迫した危険がある場合

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、

  1. 安全・衛生に関する基準に違反している
  2. さらに、労働者に急迫した危険がある

という場合には、労働基準監督官は、行政官庁の権限を即時に行うことができます。(法103条)

具体的には、附属寄宿舎について、

  • 使用停止
  • 変更
  • その他必要な措置

を使用者に命ずることができます。

 

ポイント

この権限を即時に行使できるのは、

  1. 安全・衛生基準に違反している
  2. 労働者に急迫した危険がある

という両方の要件を満たす場合です。

したがって、

単に安全・衛生基準に違反しているだけでは、法103条による即時の権限行使はできません。


報告・出頭命令

行政官庁は、労働基準法を施行するため必要があると認める場合には、使用者または労働者に対し、

  • 必要な事項を報告させる
  • 出頭を命ずる

ことができます。(法104条の2第1項)

また、労働基準監督官も、労働基準法を施行するため必要があると認める場合には、使用者または労働者に対して報告または出頭を命ずることができます。(法104条の2第2項)


許可・認可などの申請書

労働基準法及びこれに基づく命令に定める、

  • 許可
  • 認可
  • 認定
  • 指定

の申請書は、原則としてそれぞれ2通提出することとされています。(則59条)


 

監督機関に対する申告

 

事業場において、労働基準法またはこれに基づく命令に違反する事実がある場合には、労働者は、その事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができます。(法104条1項)

例えば、

  • 賃金が支払われていない
  • 割増賃金が支払われていない
  • 違法な長時間労働をさせられている
  • 休憩や休日が適切に与えられていない
  • その他、労働基準法に違反する取扱いがある

といった場合に、労働基準監督署へ申告することができます。

申告を受けた場合、必要に応じて労働基準監督官が事業場を調査し、法違反が確認されれば、是正勧告や指導などが行われることがあります

 

ポイント

労働者からの申告

労働基準監督官による調査・臨検

法違反の確認

是正勧告・指導

悪質な場合などは
 

捜査・送検

労働基準監督官は、単に企業を指導する行政職員ではなく、労働基準法違反について司法警察権を有する特別司法警察職員でもあるという点が重要です。

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