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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
監督機関
目次
労働基準監督官の権限など
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、または使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。(法101条1項)
労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。(法101条2項)
労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。(法102条)
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、行政官庁の権限を即時に行うことができる。(法103条)
行政官庁は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者または労働者に対し、必要な事項を報告させ、または出頭を命ずることができる。(法104条の2第1項)
労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者または労働者に対し、必要な事項を報告させ、または出頭を命ずることができる。(法104条の2第2項)
労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定または指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならないこととされている。(則59条)
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