安全管理者

 

安全管理者は、一定の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場において、安全に関する技術的事項を管理する者です。

建設業や製造業、運送業など、労働災害の危険性が比較的高い業種において、作業場の巡視、安全設備の点検、安全教育、労働災害の原因調査などを行います。

安全管理者=事業場の「安全」を専門的に管理する者

と考えると分かりやすくなります。

項目 安全管理者
選任対象 法令で定める一定の業種
事業場規模 常時50人以上
選任期限 選任事由発生から14日以内
資格 実務経験+選任時研修、労働安全コンサルタントなど
専属 原則必要
専任 一定の業種・大規模事業場では必要
主な業務 安全に係る技術的事項の管理
巡視 必要。ただし法令上、頻度の定めなし
労基署への報告 必要
選任義務違反 50万円以下の罰金

覚え方

安全衛生管理体制を比較すると整理しやすくなります。

管理者 主な役割 資格 巡視
総括安全衛生管理者 全体の統括 不要 ×
安全管理者 安全管理 実務経験+研修等 必要。ただし法令上、頻度の定めなし
衛生管理者 衛生管理 免許等 毎週1回
産業医 健康管理 医師 毎月1回(一定要件で2か月に1回可)

 

まとめ

特に押さえておきたいのは、

① すべての50人以上の事業場で必要なわけではない
② 選任は14日以内
③ 原則として事業場に専属
④ 一定の大規模事業場では少なくとも1人を専任
⑤ 巡視義務はあるが「毎週1回」という規定はない

という5点です。

 

目 次

  1. 選任
  2. 資格
  3. 専属と専任

安全管理者の選任

 

事業者は、法令で定められた業種について、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者を選任しなければなりません。(法11条1項、令3条)

重要なのは、

「50人以上なら、すべての事業場で安全管理者が必要」というわけではない

という点です。

安全管理者の選任義務があるのは、法令で指定された一定の業種に限られます。


選任が必要な業種

次の業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、安全管理者を選任する必要があります。

安全管理者の選任が必要な業種
  • 林業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 運送業
  • 清掃業
  • 製造業(物の加工業を含む)
  • 電気業
  • ガス業
  • 熱供給業
  • 水道業
  • 通信業
  • 各種商品卸売業
  • 家具・建具・じゅう器等卸売業
  • 各種商品小売業
  • 家具・建具・じゅう器小売業
  • 燃料小売業
  • 旅館業
  • ゴルフ場業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業

ポイント

例えば、

百貨店・総合スーパーなどの「各種商品小売業」
→ 常時50人以上なら安全管理者が必要

一方、

一般の小売業、飲食店、通常の事務所など
→ 常時50人以上であっても、原則として安全管理者の選任義務はありません

となります。


選任期限・報告

安全管理者を選任すべき事由が発生した場合には、

14日以内に選任

しなければなりません。(則4条1項1号)

また、安全管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。(則4条3項)

 

流れ

常時50人以上になるなど選任事由が発生
↓
14日以内に安全管理者を選任
↓
遅滞なく労働基準監督署長へ報告


安全管理者の業務

安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、

安全に係る技術的事項

を管理します。(法11条1項)

具体的には、次のような業務を行います。

  • 建設物・設備・作業場所・作業方法に危険がある場合の危険防止措置
  • 安全装置・保護具などの点検・整備
  • 安全教育・訓練
  • 労働災害が発生した場合の原因調査・再発防止
  • 消防・避難訓練
  • 作業主任者など安全関係者の監督
  • 安全に関する資料の作成・収集・記録
  • 複数事業者の労働者が同一場所で作業する場合の安全措置

などです。

また、事業者は、安全管理者がこれらの業務を実際に行えるよう、

安全に関する措置を行うために必要な権限

を与えなければなりません(則6条2項)

安全管理者の資格

安全管理者は、誰でも選任できるわけではありません。

一定の産業安全に関する実務経験と安全管理者選任時研修などの要件を満たす必要があります。

 

主な資格ルート

学歴・経歴 産業安全の実務経験 研修
理科系の大学・高専卒 2年以上 必要
理科系の高校・中等教育学校卒 4年以上 必要
理科系以外の大学・高専卒 4年以上 必要
理科系以外の高校・中等教育学校卒 6年以上 必要
学歴を問わず 7年以上 必要

このほか、一定の職業訓練を修了した者などにも資格ルートがあります。

また、

労働安全コンサルタント

については、安全管理者として選任することができます。

 

ポイント

「安全管理者になるには、必ず理科系の学歴が必要」

というわけではありません。

理科系以外の卒業者や、一定期間以上の産業安全実務経験を有する者にも資格ルートがあります。


専属と専任

安全管理者では、**「専属」と「専任」**を区別することが重要です。

 

専属

「専属」とは、

その事業場に所属して勤務していること

を意味します。

安全管理者は、原則として、その事業場に専属する者から選任しなければなりません。(則4条1項2号)

ただし、2人以上の安全管理者を選任し、そのうちに労働安全コンサルタントがいる場合には、その労働安全コンサルタントのうち1人については専属でなくても構いません。


専任

「専任」とは、

通常の勤務時間を専ら安全管理者の業務に充てること

を意味します。

安全管理者は、すべての事業場で専任にしなければならないわけではありません。

ただし、次の大規模な事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。

業種 常時使用する労働者数
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
上記以外の安全管理者選任対象業種※ 2,000人以上

※2,000人以上の区分については、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限ります。

 

整理すると

専属
→ その事業場に所属しているか

専任
→ 安全管理者の仕事に専念しているか

という違いです。


巡視義務

安全管理者には、作業場等を巡視する義務があります。

そして、設備や作業方法などに危険のおそれがある場合には、

直ちに危険を防止するため必要な措置

を講じなければなりません。(則6条1項)

 

巡視頻度に注意

安全管理者については、

「毎週1回以上」などの具体的な巡視頻度は、法令上定められていません。

ここは衛生管理者との重要な違いです。

安全管理者
→ 巡視義務あり
→ 法令上、具体的な頻度の定めなし

衛生管理者
→ 少なくとも毎週1回巡視


代理者

安全管理者が、

  • 旅行
  • 疾病
  • 事故
  • その他やむを得ない事由

によって職務を行うことができない場合には、代理者を選任しなければなりません。(則4条2項、3条)


衛生管理者との比較

項目 安全管理者 衛生管理者
選任対象業種 一定の業種のみ すべての業種
人数要件 常時50人以上 常時50人以上
主な管理対象 安全 衛生・健康
資格 実務経験+研修、労働安全コンサルタント等 衛生管理者免許等
専属 原則必要 原則必要
巡視 必要・頻度の法定なし 少なくとも毎週1回

覚え方

安全管理者=「危険」を防ぐ
衛生管理者=「健康障害」を防ぐ


総括安全衛生管理者との比較

項目 総括安全衛生管理者 安全管理者
役割 事業場全体の安全衛生を統括管理 安全に係る技術的事項を管理
資格 特別な資格不要 資格要件あり
選任する者 事業を統括管理する者 安全管理の専門的知識・経験を有する者
巡視義務 なし あり
位置づけ 安全衛生管理体制の責任者 安全管理の実務担当者

 

イメージ

総括安全衛生管理者
↓ 指揮
安全管理者 + 衛生管理者
↓
事業場の安全・衛生を具体的に管理


罰則

安全管理者を選任しなければならないにもかかわらず、選任しなかった場合には、

50万円以下の罰金

の対象となります。(法120条1号)

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