安全管理者

安全管理者は、労働安全衛生法に基づき、一定の業種・規模(常時50人以上)の事業場で、安全に関する技術的事項を管理する役割です。建設業や製造業など危険を伴う業種で、巡視や安全教育を通じて労働災害を未然に防ぐ重要なポストです。理科系の学歴+実務経験や研修修了が要件。

目 次

  1. 選任
  2. 資格

選任

 

屋外産業的業種(建設業、運送業など)及び一部の非工業的業種を含む工業的業種(製造業、各種商品卸売業、旅館業など)に属する事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに安全管理者選任しなければならない。(法11条1項、令3条)

選任すべき安全管理者の数については一般的な規定は設けられていません事業場の規模作業の態様などの実態に則し必要な場合には2人以上の安全管理者を選任するよう努めなければならないとされています。(昭和41年1月22日基発46号)

  • 安全管理者安全に係る技術的具体的事項の管理を行いますしたがって危険性の少ない業種では選任義務がありません
  • 安全管理者は総括安全衛生管理者や衛生管理者を選任すべき事業場と異なり50人以上のすべての業種で選任しなければならないわけではありません

資格

 

  • 安全管理者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。(則5条)
資格(いずれか)
  1.  次のいずれかに該当する者で、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるもの修了したもの

    ア. 学校教育法による大学または高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者または当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という)を修了した者を含む)で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

    イ. 学校教育法による高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  2.  労働安全コンサルタント
  3.  その他厚生労働大臣が定める者

安全に係る技術的具体的事項の管理を行う安全管理者には実務経験が要求されます

安全管理者は原則として実務経験研修修了者から選任しなければなりません

  • 実務経験研修終了者以外にも労働安全コンサルタントなどからも選任することができるため必ずしも研修を修了したものから選任しなければならないわけではありませ

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