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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
屋外産業的業種(建設業、運送業など)及び一部の非工業的業種を含む工業的業種(製造業、各種商品卸売業、旅館業など)に属する事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに安全管理者を選任しなければならない。(法11条1項、令3条)
選任すべき安全管理者の数については、一般的な規定は設けられていませんが、事業場の規模、作業の態様などの実態に則し、必要な場合には2人以上の安全管理者を選任するよう努めなければならないとされています。(昭和41年1月22日基発46号)
| 資格(いずれか) |
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安全に係る技術的(具体的)事項の管理を行う安全管理者には「実務経験」が要求されます。
安全管理者は、原則として「実務経験+研修修了者」から選任しなければなりません。
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