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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
安全管理者は、危険性の高い業種について選任が義務付けられています(法11条1項、令3条)。
次の業種で、
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任します。
代表例
など
安全管理者は、
50人以上のすべての事業場で必要なわけではありません。
危険性の比較的低い業種(例:一般の事務所など)には選任義務はありません。
法律上、
「○人につき1人」
という一般的な人数基準はありません。
事業場の規模や作業内容に応じて、
必要であれば2人以上選任するよう努めることとされています(昭41.1.22基発46号)。
安全管理者は、
安全に係る技術的事項を管理する者
です。
つまり、
安全管理者は安全担当、
衛生管理者は衛生担当と整理すると覚えやすくなります。
安全管理者には、
実務経験を有する技術者が求められます。
選任できる者は、次のいずれかです。
「安全管理者は必ず研修修了者でなければならない」
→ 誤り
労働安全コンサルタントなど、研修修了以外の資格ルートもあります。
ここは非常に狙われます。
| 項目 | 安全管理者 | 衛生管理者 |
|---|---|---|
| 選任対象 | 危険性の高い一定業種のみ | 原則すべての業種 |
| 人数要件 | 常時50人以上 | 常時50人以上 |
| 資格 | 実務経験+研修など | 免許(第1種・第2種・衛生工学)など |
| 管理対象 | 安全 | 衛生 |
安全管理者は、
少なくとも毎週1回
作業場等を巡視し、
危険のおそれがあれば、
直ちに必要な措置を講じなければなりません(安衛則6条)。
ここは、
との比較が重要。
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