安全管理者

まとめ

項目 内容
選任事業場 危険性の高い一定業種・常時50人以上
一般的な人数基準 なし(必要なら複数選任)
管理内容 安全に係る技術的事項
資格 実務経験+研修、労働安全コンサルタント等
巡視 毎週1回以上

覚え方

安全衛生管理体制を比較すると整理しやすくなります。

管理者 主な役割 資格 巡視
総括安全衛生管理者 全体の統括 不要 ×
安全管理者 安全管理 実務経験+研修等 毎週1回
衛生管理者 衛生管理 免許等 毎週1回
産業医 健康管理 医師 毎月1回(一定要件で2か月に1回可)
 
 

安全管理者は、労働安全衛生法に基づき、一定の業種・規模(常時50人以上)の事業場で、安全に関する技術的事項を管理する役割です。建設業や製造業など危険を伴う業種で、巡視や安全教育を通じて労働災害を未然に防ぐ重要なポストです。理科系の学歴+実務経験や研修修了が要件。

目 次

  1. 選任
  2. 資格

安全管理者の選任

 

安全管理者は、危険性の高い業種について選任が義務付けられています(法11条1項、令3条)。

 

選任が必要な事業場

次の業種で、

常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任します。

代表例

  • 建設業
  • 運送業
  • 製造業
  • 各種商品卸売業
  • 旅館業

など

 

ポイント

安全管理者は、

50人以上のすべての事業場で必要なわけではありません。

危険性の比較的低い業種(例:一般の事務所など)には選任義務はありません。


 選任人数

法律上、

「○人につき1人」

という一般的な人数基準はありません。

事業場の規模や作業内容に応じて、

必要であれば2人以上選任するよう努めることとされています(昭41.1.22基発46号)。


安全管理者の役割

安全管理者は、

安全に係る技術的事項を管理する者

です。

つまり、

安全管理者は安全担当

衛生管理者は衛生担当と整理すると覚えやすくなります。

資格

安全管理者には、

実務経験を有する技術者が求められます。

選任できる者は、次のいずれかです。

 

① 実務経験+研修修了者

  • 理科系大学・高専卒業+産業安全実務2年以上+研修修了
  • 理科系高校卒業+産業安全実務4年以上+研修修了

② 労働安全コンサルタント

③ 厚生労働大臣が定める者


ポイント

「安全管理者は必ず研修修了者でなければならない」

誤り

労働安全コンサルタントなど、研修修了以外の資格ルートもあります。


衛生管理者との比較

ここは非常に狙われます。

項目 安全管理者 衛生管理者
選任対象 危険性の高い一定業種のみ 原則すべての業種
人数要件 常時50人以上 常時50人以上
資格 実務経験+研修など 免許(第1種・第2種・衛生工学)など
管理対象 安全 衛生

巡視義務

安全管理者は、

少なくとも毎週1回

作業場等を巡視し、

危険のおそれがあれば、

直ちに必要な措置を講じなければなりません(安衛則6条)。

ここは、

  • 総括安全衛生管理者(巡視義務なし)
  • 産業医(毎月1回巡視)

 

との比較が重要。

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