労災保険法 
給付通則

給付通則とは、保険給付を行う際のルール事項のことであり、他の法律においても定められています。その内容は法律が異なっても同一のものも多い

 

ポイント

  • 年金は「翌月開始・当月終了」
  • 年金の支払は偶数月(年6回)
  • 受給権消滅時は支払月以外でも支給される
  • 事故発生だけでは請求権は発生せず、行政庁の支給決定で具体的権利となる(判例)
  • 死亡推定は「3か月待つが、死亡日は事故日」
  • 死亡推定は民法ではなく労災・国民年金・厚生年金共通の特則
  • 未支給保険給付は「請求前・未決定・未払い」の3類型
  • 未支給保険給付は「自己の名」で請求し、相続ではない
  • 遺族(補償)等年金の未支給は「他の受給権者」が請求する特則がある
  • 同順位者は1人の請求で全員分の請求・支給とみなされる
 
 

 

目 次

  1. 年金給付の支給期間
  2. 死亡の推定
  3. 未支給の保険給付
    1. 未支給の保険給付の請求者
    2. 順位
 

年金たる保険給付

 

覚え方

 

翌月開始・当月終了

支給 事由が生じた月の翌月から 事由が消滅した月まで 法9条1項
支給停止 事由が生じた月の翌月から 事由が消滅した月まで 法9条2項

 

支払月

年金は毎月ではなく、

偶数月(年6回)

  • 2月
  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月

に支払われます。

その前月分までがまとめて支払われます。

覚え方

偶数月払い


受給権が途中で消滅した場合

通常の支払月を待たず、

支払月以外でも最後の年金は支払われる。

 

判例(最重要)

労災保険では

事故が起きただけでは保険給付請求権は発生しない。

行政庁が

保険給付の決定

をして初めて

具体的な請求権になる。

(最判昭29.11.26)

試験ポイント

❌ 災害発生=請求権発生

ではない。

死亡の推定(法10条)

 

■ ① 結論(まず一言)

一定の事故で行方不明なら、事故日に死亡したと“推定”する


■ ② 適用される場面(法10条)

対象は

  • 船舶の転覆
  • 航空機の墜落
  • その他これに類する重大事故

一瞬で生死不明になり得る事故


■ ③ 推定が働く条件

どちらか

① 3か月間、生死不明

② 3か月以内に死亡は判明したが

死亡時期が不明


■ ④ 効果(ここが核心)

事故発生日に死亡したものと推定


覚え方

 

3か月待つが、死亡日は事故日


■ ⑤ なぜこの制度があるのか(本質)

通常(民法)

  • 失踪宣告:7年(特例1年)

遅すぎる


■ 労災の目的

迅速な遺族保護


■ だから

3か月で推定してすぐ給付できるようにする


■ ⑥ 何に使われるか

この「死亡推定」は

  • 遺族(補償)給付
  • 葬祭料
  • 障害年金差額一時金

死亡が前提の給付すべて


■ ⑦ よくある誤り

 

❌ 3か月経過日に死亡

事故日


❌ 民法と同じ扱い

全く違う(かなり早い)


❌ 行方不明になった日が基準ではない

それが基準


■ ⑧ 他制度との関係

横断整理

死亡推定は

  • 労災保険法
  • 国民年金法
  • 厚生年金保険法

 

で共通しています。


■ ⑨ イメージで覚える

  • 民法 → 慎重(7年)
  • 労災 → 迅速(3か月で判断、でも死亡日は事故日)

■ ⑩ 一言でまとめ

「3か月待って確認、でも死亡日推定は事故日にさかのぼる」

未支給の保険給付(法11条)

未支給とは

次の3つです。

① 請求前

② 請求済・未決定

③ 決定済・未払い

この3類型を押さえましょう。


対象外

現物給付

  • 療養の給付
  • 二次健康診断等給付

には適用されません。

※療養の費用の支給は対象


 

未支給の保険給付の請求者

 

誰が請求できるか

死亡当時

生計同一

であった

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

「自己の名」で請求

相続ではありません。

つまり

  • 相続財産ではない
  • 相続税の対象にもならない

遺族年金だけの特則

遺族(補償)等年金だけは

未支給年金も

「受給権を有する他の遺族」

が請求します。

 

一般の未支給保険給付とは異なる点なので要注意です。

順位

 

原則

①配偶者

②子

③父母

④孫

⑤祖父母

⑥兄弟姉妹


同順位者が2人以上

1人が請求すれば

全員のための請求

とみなされます。

支給も

1人への支給=全員への支給

 

となります。

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