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給付通則とは、保険給付を行う際のルール事項のことであり、他の法律においても定められています。その内容は法律が異なっても同一のものも多い
目 次
| 支給 | 事由が生じた月の翌月から | 事由が消滅した月まで | 法9条1項 |
|---|---|---|---|
| 支給停止 | 事由が生じた月の翌月から | 事由が消滅した月まで | 法9条2項 |
年金たる保険給付は、毎年 ①2月②4月③6月④8月⑤10月⑥12月 の6期に、それぞれその前月分までが支払われる。
ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払われる。(法9条3項)
| 判例(昭和29年11月26日最高裁判所第二小法廷労働者災害補償保険金給付請求事件) |
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| 労働者災害補償保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることによって給付の内容が具体的に定まり、受給者は、これによって、始めて政府に対し、その保険給付を請求する具体的権利を取得するのであり、従って、それ以前においては、具体的な、一定の保険金給付請求権を有しないとした原判決の解釈は正当であって、独自の見解にたってこれを非難する論旨は採用できない。 |
死亡の推定
船舶または航空機の転覆、墜落などの事故が生じた場合において、労働者の生死が3か月間不明である場合または3か月以内に死亡が判明したが死亡の時期がわからない場合は、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)などの支給に関する規定の適用については、それぞれ当該事故などの発生日に死亡したものと「推定」される。(法10条、附則58条4項、附則61条2項)
未支給の保険給付
| 未支給の保険給付 |
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労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族(補償)年金については当該遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。(法11条1項)
死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときも同様に、自己の名で、未支給の保険給付を請求することができる。(法11条2項)
未支給の保険給付の請求者
| 原則 | 死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(法11条1項) |
| 遺族(補償)等年金の場合 | 遺族(補償)等年金を受けることができる同順位または次順位の「他の遺族(受給権者)」(法11条1項かっこ書) |
原則として、「受給権者の遺族」に未支給の保険給付は支給されますが、遺族(補償)等年金の場合は、遺族(補償)等年金を受けることができる「他の遺族」に支給されます。
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