労災保険法 
給付通則

給付通則とは、保険給付を行う際のルール事項のことであり、他の法律においても定められています。その内容は法律が異なっても同一のものも多い

目 次

  1. 年金給付の支給期間
  2. 死亡の推定
  3. 未支給の保険給付
    1. 未支給の保険給付の請求者
    2. 順位
 

年金たる保険給付

 

支給 事由が生じた月の翌月から 事由が消滅した月まで 法9条1項
支給停止 事由が生じた月の翌月から 事由が消滅した月まで 法9条2項

年金たる保険給付は、毎年 ①2月②4月③6月④8月⑤10月⑥12月 の6期に、それぞれその前月分までが支払われる
ただし、支給を受ける
権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払われる。(法9条3項)

 

判例(昭和29年11月26日最高裁判所第二小法廷労働者災害補償保険金給付請求事件)
 労働者災害補償保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることによって給付の内容が具体的に定まり、受給者は、これによって、始めて政府に対し、その保険給付を請求する具体的権利を取得するのであり、従って、それ以前においては、具体的な、一定の保険金給付請求権を有しないとした原判決の解釈は正当であって、独自の見解にたってこれを非難する論旨は採用できない。
  • 保険事故が発生しただけで直ちに保険給付請求権が生ずるわけではありません

死亡の推定

 

船舶または航空機転覆墜落などの事故が生じた場合において、労働者の生死が3か月間不明である場合または3か月以内に死亡が判明したが死亡の時期がわからない場合は、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)などの支給に関する規定の適用については、それぞれ当該事故などの発生日に死亡したものと推定される。(法10条、附則58条4項、附則61条2項)

  • 障害補償等年金差額一時金も死亡に係るものであるため遺族補償等給付とみなして死亡の推定の規定の適用を受けます
  • 死亡が不明である場合民法の規定に従うと不在者生死7年間一定の場合1年間わからないときに失踪の宣告が行われ不在者死亡したものとみなされます
    しかし労災保険法迅速な保護を目的とするため、「死亡の推定の規定が設けられています
  • 行方不明となった日に死亡したものと推定されます。「行方不明となって3か月を経過した日に推定されるわけではありません
  • 死亡の推定のルールは労災保険法国民年金法厚生年金保険法に共通のルールです

未支給の保険給付

 

  • 未支給の保険給付」とは、①支給事由が生じた保険給付であって、請求されていないもの、②請求があったがまだ支給決定がないもの、③支給決定はあったがまだ支払われていないものをいう。(昭和41年1月31日基発73号)
未支給の保険給付
  1.  支給事由が生じた保険給付であって、請求されていないもの
  2.  請求があったがまだ支給決定がないもの
  3.  支給決定はあったがまだ支払われていないもの
  • 現物給付である療養補償等給付たる療養の給付または二次健康診断等給付には未支給の規定は適用されません(「療養の費用の支給については対象です)。

労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者父母祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。(法11条1項)

  • 自己の名でとは、「相続財産として請求するのではないという意味ですしたがって相続税の対象外となります

死亡した者が死亡前その保険給付を請求していなかったときも同様に、自己の名で、未支給の保険給付請求することができる。(法11条2項)

未支給の保険給付の請求者

 

  • 未支給の保険給付の請求者は次の通りである。(昭和41年1月31日基発73号)
原則  死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者父母祖父母及び兄弟姉妹(法11条1項)
 遺族補償等年金の場合  遺族補償等年金を受けることができる同順位または次順位の他の遺族(受給権者)」(法11条1項かっこ書)

原則として、「受給権者の遺族に未支給の保険給付は支給されますが遺族補償等年金の場合は遺族補償等年金を受けることができる他の遺族に支給されます

  • 遺族補償等年金には転給の制度があります妻が死亡したことによる未支給の遺族補償年金については転給される他の遺族が請求をすることになります
  • 例えば、「障害補償年金の受給権者である妻が死亡夫の母62歳障害の状態にない20歳が残された場合未支給の保険給付原則のルールにより、「が未支給の保険給付を請求することになります
  • これに対して、「遺族補償等年金の受給権者である妻が死亡夫の母62歳障害の状態にない20歳が残された場合未支給の保険給付遺族補償等年金を受けることができる他の遺族が請求することになります
    遺族補償等年金の支給を受けることができる子とは障害の状態にない子の場合には18歳年度末までの子であるため、この場合の他の遺族とは60歳以上の母となり、「が未支給の保険給付を請求することになります

順位

 

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、配偶者父母祖父母兄弟姉妹順序(遺族(補償)等年金については遺族(補償)等年金を受けるべき遺族の順序)による。(法11条3項)

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものみなされる。(法11条4項)

  • 2人以上の請求権者がいるような場合には、その請求及び支給の手続を簡素化するために法11条4項は設けられています。

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