
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
給付通則とは、保険給付を行う際のルール事項のことであり、他の法律においても定められています。その内容は法律が異なっても同一のものも多い
目 次
| 支給 | 事由が生じた月の翌月から | 事由が消滅した月まで | 法9条1項 |
|---|---|---|---|
| 支給停止 | 事由が生じた月の翌月から | 事由が消滅した月まで | 法9条2項 |
年金は毎月ではなく、
偶数月(年6回)
に支払われます。
その前月分までがまとめて支払われます。
偶数月払い
通常の支払月を待たず、
支払月以外でも最後の年金は支払われる。
判例(最重要)
労災保険では
事故が起きただけでは保険給付請求権は発生しない。
行政庁が
保険給付の決定
をして初めて
具体的な請求権になる。
(最判昭29.11.26)
❌ 災害発生=請求権発生
ではない。
死亡の推定(法10条)
一定の事故で行方不明なら、事故日に死亡したと“推定”する
対象は
一瞬で生死不明になり得る事故
どちらか
死亡時期が不明
事故発生日に死亡したものと推定
3か月待つが、死亡日は事故日
通常(民法)
遅すぎる
迅速な遺族保護
3か月で推定してすぐ給付できるようにする
この「死亡推定」は
死亡が前提の給付すべて
→ 事故日
→ 全く違う(かなり早い)
→ それが基準
横断整理
死亡推定は
- 労災保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
で共通しています。
「3か月待って確認、でも死亡日推定は事故日にさかのぼる」
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索