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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
支給制限には
① 絶対的支給制限
② 相対的支給制限
③ 一時差止め
の3種類があります。
「故意なら全部不支給(絶対的支給制限)、犯罪・重大過失・療養指示違反なら原則30%減額などの相対的支給制限、届出や命令違反なら受給権は失わず一時差止め。支給制限は労働者本人、費用徴収は事業主が対象である。」
目 次
| 労災保険法 | 国民年金法 厚生年金保険法 | 健康保険法 | |
|---|---|---|---|
| 支給制限 「支給制限」は、労働者本人に対する規定 | |||
| 故意に (わざと) | 「絶対的支給制限」 | 「絶対的支給制限」 | 「絶対的支給制限」 |
| 故意の犯罪行為(無免許飲酒運転など) |
| 相対的給付制限 | |
| 重大な過失(闘争・泥酔等) | 相対的給付制限 | ||
| 療養に関する指示違反 | 相対的給付制限(一部) | ||
| 命令違反 | 一時差止め | 支給停止 | 相対的給付制限 |
| 届出義務違反 | 一時差止め | ー | |
「故意の犯罪行為」、「重過失」又は「療養に関する指示違反」の場合は、原則として相対的支給制限となります
(医療保険である健康保険法においては「故意の犯罪行為」は、絶対的支給制限となり、「療養に関する指示違反」は一部不支給となっています)。
| 労災保険法 | 健康保険法 | 国民年金法・厚生年金保険法 | |
|---|---|---|---|
| 「労働者」が、「故意」に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたとき | 自己の「故意」の犯罪行為、又は「故意」に給付事由を生じさせたとき | 「故意」に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた場合
| |
| 被保険者又は被保険者であった者を「故意」に死亡させた者
| |||
| 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡により遺族基礎年金又は死亡一時金(遺族厚生年金)の受給権を有する者を「故意」に死亡させた者
| |||
相対的支給制限(法12条の2の2第2項)
全部ではなく、
全部または一部を支給しないことができる。
① 故意の犯罪行為
例
② 重大な過失
例
③ 療養指示違反
正当な理由なく
医師等の療養指示に従わない場合
政府は
全部又は一部を支給しないことができる。
(裁量)
→ 参照 各法律における支給制限
一時差止め(法47条の3)
受給権は失われません。
一時的に支払いを止めるだけです。
正当な理由なく
保険給付の支払を
一時差し止めることができる。
後で命令に従えば
留保していた給付は
支払われます。
つまり
不支給ではありません。
混同しやすいので整理しましょう。
| 制度 | 対象 |
|---|---|
| 支給制限 | 労働者本人 |
| 費用徴収 | 事業主 |
これらは事業主への制裁であり、労働者への支給制限とは異なります。
支給停止の場合は、その後支給されることはありませんが、一時差止めの場合は、差止め事由が解消されたときにさかのぼって支給が行われます。
| 法令(条文) | 命令違反となる場面 | 制限内容 |
|---|---|---|
| 労災保険法 (法47条の3) | 届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は労働者及び受給権者の報告、出頭等及び受診命令の規定による命令に従わないとき | 一時差止め |
| 健康保険法 (法121条) | 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだとき | 相対的給付制限 |
| 国民年金法 (法72条) | ① 被保険者が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったとき ② 障害基礎年金の受給権者又は子が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は当該職員の診断を拒んだとき | 支給停止 |
| 厚生年金保険法(法77条) | ① 受給権者が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったとき ② 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又はその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は診断を拒んだとき | 支給停止 |
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