安全衛生推進者

選任が必要となる事業場

判断は会社全体ではなく、事業場ごとに行います。

常時使用する労働者数 安全衛生管理体制
10人未満 安全衛生推進者等の選任義務なし
10人以上50人未満 安全衛生推進者または衛生推進者を選任
50人以上 原則として衛生管理者を選任。一定業種ではさらに安全管理者も選任

10~49人の場合に「安全衛生推進者」と「衛生推進者」のどちらを選ぶかは、業種によって異なります

安全衛生推進者を選任する業種

次の業種では、安全+衛生の両方を担当する「安全衛生推進者」を選任します。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

これら以外の業種では、安全衛生推進者ではなく、**「衛生推進者」**を選任します。

たとえば、一般的な事務所、飲食店、社会福祉施設、金融業などでは、10~49人の場合は原則として衛生推進者です。

一定の危険性がある業種 → 安全衛生推進者
その他の業種 → 衛生推進者

 

という整理が分かりやすいです。

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