永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン

永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインは、永住許可後の義務違反等について、取消しの対象や判断方法を示したものです。対象に該当しても、自動的に取消し・出国となるわけではありません。 

参照 → 永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン 入管ホームページ
参照 → 在留資格の取消し

 

目 次

  1. 追加された取消事由
  2. 税金・社会保険料の未払いの判断
  3. 通報と審査
  4. 取消し・在留資格変更の判断

追加された取消事由

 

区分 主な内容
入管法上の義務違反 在留カードの更新・携帯・提示義務違反など。ただし、一度の更新忘れや不携帯だけで取り消すことは想定していません。
税金・社会保険料の故意の未払い 支払義務を認識しながら、あえて支払わない場合。実質的に経営に関与する法人の未払いも対象になり得ます。
一定の犯罪による拘禁刑 窃盗、詐欺、傷害、危険運転致死傷など。執行猶予付きも含まれます。

税金・社会保険料の未払いの判断

 

 
  • 対象となり得る例:繰り返しの催告の無視、分納の約束の度重なる不履行、脱税、財産隠しなど。
  • 対象とならない例:病気・災害・失業等で支払えない場合、支払意思を示して分納・猶予を受けている場合、給与から控除された保険料等を会社が納めていない場合など。

滞納額・期間・回数に一律の基準はなく、個別事情を総合判断します。永住許可後の故意の未払いは、改正法施行前のものも対象になり得ます。

通報と審査

 

国・自治体職員による通報は任意であり、義務ではありません。 通報だけで取消しを決めず、事実調査や本人の意見聴取を行います。

取消し・在留資格変更の判断

 

引き続き日本に在留することが不適当と判断される場合を除き、職権で他の在留資格へ変更し、通常は「定住者」への変更を想定しています。家族関係や日本への定着性、人道上の事情も考慮され、変更後に要件を満たせば、再び永住許可を受けることも可能です。

 

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