
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインは、永住許可後の義務違反等について、取消しの対象や判断方法を示したものです。対象に該当しても、自動的に取消し・出国となるわけではありません。
参照 → 永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン 入管ホームページ
参照 → 在留資格の取消し
目 次
追加された取消事由
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 入管法上の義務違反 | 在留カードの更新・携帯・提示義務違反など。ただし、一度の更新忘れや不携帯だけで取り消すことは想定していません。 |
| 税金・社会保険料の故意の未払い | 支払義務を認識しながら、あえて支払わない場合。実質的に経営に関与する法人の未払いも対象になり得ます。 |
| 一定の犯罪による拘禁刑 | 窃盗、詐欺、傷害、危険運転致死傷など。執行猶予付きも含まれます。 |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索