徴収法
一般保険料の額

ポイント

✅ 一般保険料の原則

一般保険料=賃金総額×一般保険料率

この「一般保険料」は、労災保険料と雇用保険料の合計額に相当します。

✅ 高年齢労働者の保険料免除制度は令和2年度に廃止

✅ 一元適用事業でも、雇用保険適用除外者がいる場合は、保険料の計算のみ二元的に行う。

申告・納付などの事務は一元適用事業として行う。(計算方法だけの特例)

覚え方
「計算は二元、手続は一元」が、この特例のポイントです。

目 次

  1. 一般保険料の額

一般保険料の額

一般保険料の額は、原則として、次の算式によって算出されます。(徴収法11条1項)

一般保険料の額 = 賃金総額 × 一般保険料率


高年齢労働者の保険料免除制度は廃止

以前は、一定の高年齢労働者については、一般保険料のうち雇用保険料(事業主負担分・被保険者負担分)が免除されていました。

しかし、この制度は令和2年度(2020年度)から廃止され、現在は年齢による保険料免除はありません。


一元適用事業の特例

通常、一元適用事業では、労災保険料と雇用保険料を合わせて一般保険料を計算します。

しかし、雇用保険の適用を受けない労働者を使用している場合には、計算方法に特例があります。

 

対象となる例

  • 昼間学生のアルバイト(雇用保険適用除外)
  • その他、雇用保険法の適用を受けない労働者

このような労働者がいる場合は、

一元適用事業であっても、一般保険料の額の計算だけは二元適用事業と同様に行います。

つまり、

  • 労災保険分
  • 雇用保険分

を区分して一般保険料を算定します。(整備省令17条1項)


納付方法は一元適用のまま

この特例は、一般保険料の計算方法だけに適用されます。

そのため、

  • 保険料の申告
  • 保険料の納付
  • 還付
  • 充当
  • 督促
  • 滞納処分

などの手続については、通常の一元適用事業と全く同じ取扱いです。

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