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労働保険徴収法における一般保険料の額は、原則として以下の計算式で算定されます。
一般保険料の額 = 賃金総額 × 一般保険料率
この「一般保険料」は、労災保険料と雇用保険料の合計額に相当します。
目 次
| 一般保険料の額 |
|---|
| (一般保険料の額)=(賃金総額)×(一般保険料率) |
これまで、一定の高年齢労働者に係る一般保険料のうちの雇用保険率に応ずる部分については、事業主負担分及び被保険者負担分が免除されていましたが、この規定は令和2年度より廃止されました。
「一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するもの」については、二元適用事業に準じて当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定します。
例えば、雇用保険の適用除外者であるアルバイト昼間学生を使用する事業は二元適用事業ではないですが、一般保険料の額の算定に当たっては、二元適用事業の場合に準じた特例を設け、一般保険料の額の算定を二元的に行うことになります。(整備省令17条1項、)
「一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するもの」については、もとより二元適用事業ではないので、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む)については、一元適用事業と全く同様です。
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