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ソリューション行政書士法人
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ポイント
✅ 一般保険料の原則
一般保険料=賃金総額×一般保険料率
この「一般保険料」は、労災保険料と雇用保険料の合計額に相当します。
✅ 高年齢労働者の保険料免除制度は令和2年度に廃止
✅ 一元適用事業でも、雇用保険適用除外者がいる場合は、保険料の計算のみ二元的に行う。
✅ 申告・納付などの事務は一元適用事業として行う。(計算方法だけの特例)
覚え方
「計算は二元、手続は一元」が、この特例のポイントです。
目 次
一般保険料の額は、原則として、次の算式によって算出されます。(徴収法11条1項)
一般保険料の額 = 賃金総額 × 一般保険料率
以前は、一定の高年齢労働者については、一般保険料のうち雇用保険料(事業主負担分・被保険者負担分)が免除されていました。
しかし、この制度は令和2年度(2020年度)から廃止され、現在は年齢による保険料免除はありません。
通常、一元適用事業では、労災保険料と雇用保険料を合わせて一般保険料を計算します。
しかし、雇用保険の適用を受けない労働者を使用している場合には、計算方法に特例があります。
このような労働者がいる場合は、
一元適用事業であっても、一般保険料の額の計算だけは二元適用事業と同様に行います。
つまり、
を区分して一般保険料を算定します。(整備省令17条1項)
この特例は、一般保険料の計算方法だけに適用されます。
そのため、
などの手続については、通常の一元適用事業と全く同じ取扱いです。
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